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検察が「不起訴の理由」公表へ舵、名誉回復どころか逆効果?元検事が「法的リスク」と「憶測の拡大」指摘
最高検察庁が入る建物(MARODG / PIXTA)

検察が「不起訴の理由」公表へ舵、名誉回復どころか逆効果?元検事が「法的リスク」と「憶測の拡大」指摘

最高検察庁が、被疑者を不起訴にした理由の公表を検討するよう全国の検察庁に指示したと報じられた。

これまで警察が逮捕するなどした被疑者が不起訴となっても、検察庁が理由を発表することはほとんどなかった。しかし、社会的な関心が高い事件などについて公表を検討する運用に見直されるという。

NHKによると、最高検は11月、不起訴処分の分類や理由について、事案に応じて積極的に公表を検討すべきなどとする運用方針を決定し、全国の検察庁に周知したという。

公表の判断は、個別の事案ごとにするという姿勢はこれまでと変わらないというが、社会的に関心が高い事件や捜査機関の職員が被疑者になった事件は、処分に関する情報を公開することが国民の信頼を得るために重要だと判断した背景があるようだ。

不起訴には、本人の反省などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」、証拠不足を理由とする「嫌疑不十分」、犯人ではないことが明白な「嫌疑なし」がある。

しかし近年、検察庁が不起訴の理由を報道機関に説明しない例が珍しくなくなっており、関係者の名誉が回復されなかったり、捜査への疑念が深まったりするなどの問題が指摘されてきた。

今回の方針転換はどのような影響をもたらすのか。元検事の西山晴基弁護士に聞いた。

●信頼回復のための「アピール」?

──今回、運用見直しの背景をどう見ていますか。

報道によると、金沢地検が11月21日、不起訴理由を報道機関に原則公表する方針を示したとのことです。

この動きを受けて、最高検が動いた可能性も否定はできませんが、最高検が動くにしても、正直「今さら感」は否めません。

というのも、不起訴理由の公表については、これまでも一地検の判断によって、異なる対応方針が示されることがありました。

とある地検では、新しい検事正の着任を機に、それまでは不起訴理由を公表していたのに、原則公表しない方針に一転したというケースもあったようです。

そもそも、このように、検察庁の取扱いが、「地検によって異なる」「全国で統一的な対応がなされていない」という状態が放置されてきた状況自体が問題だったはずです。

また、後述するとおり、近年の裁判例に照らすと、不起訴理由を公表することは、逆に違法な対応と評価されるリスクもあります。

そうした中で、今年11月に入って、突然、最高検が動いたのには、昨今、冤罪事件などで再び世の中からの批判が高まっている検察庁として、オープンな組織であるとアピールすることで、信頼回復の材料にしようとする狙いもあったのかもしれません。

●不起訴理由の開示は「検察の裁量」

──不起訴理由を公表する法的な根拠はあるのでしょうか。

法律上、不起訴理由をどのような場合に開示することができるかを明確に定めた規定はありません。

開示する法的根拠として参考になるものの一つとして、刑事訴訟法47条のただし書があげられます。

「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない」

この条文は、あくまで「訴訟に関する書類」について規定したものですが、例外的に開示する必要性、相当性があるかどうかは、検察庁の裁量に委ねられており、個別の事案に応じて判断されます。

不起訴理由の開示についても、検察庁の裁量に委ねられているとみることができるでしょう。

●実務で「嫌疑なし」はほとんど使われない

──不起訴理由が公表されることで、どのようなメリットやデメリットが生じますか。

たしかに、不起訴の理由が「嫌疑なし」「嫌疑不十分」であれば、公表してもらうことで、世の中からの本人の疑いが晴れ、名誉回復につながるといえ、メリットはあるのかもしれません。

しかし、実務上「嫌疑なし」が使われることはほとんどありません。「嫌疑不十分」だとしても、見方によっては「証拠が足りなかった」ということを意味するだけであり、必ずしも名誉回復につながらない可能性もあります。

さらに検察からすれば、「嫌疑不十分」というのは、「立証に足りる証拠を集めることができなかった」と、ある意味「敗北宣言」をするようなもので、あまり公表したくない内容というのも事実です。

一方で、公表した結果、かえって世の中から「真相は闇の中になってしまった」と受け止められ、不安感や憶測を招くおそれもあり、デメリットもあるといえます。

●起訴猶予は「使い勝手が良い」が・・・

──他にはどんな影響が出てくるでしょうか。

不起訴理由の多くは「起訴猶予」です。

中には、検察官が「証拠がないわけではないが、裁判に耐えられるか自信がない。逆に嫌疑不十分とも言い切れない」と考えたときに、「嫌疑不十分」寄りの「起訴猶予」とすることもあります。

このように「起訴猶予」は検察官にとって使い勝手がいいこともあり、その割合が多いわけです。

こうした「起訴猶予」は、一般的には、検察官が「被疑事実が証拠上認められる」と判断したことを前提にするものです。そのため、「起訴猶予」であることを公表することは、むしろ、本人の名誉を毀損するリスクもあります。

この点について、近年、不起訴理由が「起訴猶予」であることを他の機関に通知したことを違法とした裁判例(令和6年5月30日名古屋高裁判決)があります。

この判決は、「不起訴処分の理由が、『起訴猶予』であるということが検察庁の外部に明らかにされることは、検察官が『被疑事実が明白』であると判断したことが明らかにされるということであり、

これは被疑者の名誉、信用を毀損し、その名誉感情を大きく害するものであ」り、

「検察官の判断が誤っている可能性があるのに、被疑者にとってこれを争う手段がないものであるから、・・・・被疑者の承諾なしに、これを検察庁の外部に明らかにしてはならない性質のものというべきであ」るから、

これを他の機関に通知することは「行政機関個人情報保護法8条2項ただし書の本人の『権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるとき』に該当」し、

また、「刑事訴訟法47条に違反するものといわざるを得ない」と判示しました。

このように「起訴猶予」であることを公表することは、かえって本人の権利を侵害することになるリスクもあるわけです。

また、被害者がいる事案では、被害者と示談が成立し、「起訴猶予」になるケースも多いですが、示談に応じたことを知られたくない被害者もいるでしょうから、その意思に反して公表すれば、被害者との関係でも権利侵害につながるリスクがあります。

●「世の中からの見え方」を気にした判断か

──元検事の立場として、今回の見直しをどう評価しますか。

不起訴理由を公表することによるリスクも多く、そのリスクを示した直近の裁判例もあるにもかかわらず、金沢地検の動きがあった数日後に、最高検が唐突に今回の方針を決めたというのは、いささか「『世の中からの見え方』を気にした性急な判断であったのではないか」と思わざるを得ません。

公表について積極的に検討すること自体は良いかと思いますが、本人の名誉回復のために積極的に公表した結果、本人の名誉を毀損することになってしまうのは本末転倒ですので、少なくとも「本人の同意」を得ることを条件にするなど、運用の仕方や必要な手続きなどの制度設計も含め慎重に検討する必要があるのではないでしょうか。

そうでなければ、元検事の感覚としては、現場でどのような場合に公表するべきか判断に迷いが生まれ、結局、地検によってはこれまでどおり公表を控えるといった対応になってしまい、最高検が「上から言っているだけ」という温度差が生まれた状態になってしまうおそれもあるかと思います。

●最高検「協議や検討について、有無を含めてお答えできない」

今回の運用見直しについて、弁護士ドットコムニュースが最高検に問い合わせたところ、以下の回答があった。

検察部内における協議や検討については、原則非公表としているところであり、その有無も含めてお答えできない。

いずれにしても、不起訴処分広報については、個別の事案ごとに、公表の公益上の必要性や弊害等を考慮し、具体的在り方を検討する必要があると考えており、今後も適切な広報に努めてまいりたい。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

西山 晴基
西山 晴基(にしやま はるき)弁護士 レイ法律事務所
東京地検を退官後、レイ法律事務所に入所。検察官として、東京地検・さいたま地検・福岡地検といった大規模検察庁において、殺人・強盗致死・恐喝等の強行犯事件、強制性交等致死、強制わいせつ致傷、児童福祉法違反、公然わいせつ、盗撮、児童買春等の性犯罪事件、詐欺、業務上横領、特別背任等の経済犯罪事件、脱税事件等数多く経験し、捜査機関や刑事裁判官の考え方を熟知。現在は、弁護士として、刑事分野、芸能・エンターテインメント分野の案件を専門に数多くの事件を扱う。

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