【神奈川県の弁護士・実子誘拐問題】実子誘拐の恐ろしさ
2025/11/27
ブログをご覧頂きどうもありがとうございます。
日々忙しい毎日を送っており、かなり久しぶりのブログとなってしまいました。
今日は、「母親による実子誘拐の恐ろしさ」について考えてみたいと思います。
私が担当する連れ去り事案の多くでは、母親が父親の同意なく子供を連れて別居を開始した後、一切連絡が取れなくなり、父親がどうしていいかわからずに狼狽しているうちに、母親の代理人弁護士から通知書が届き、「今後一切母親には連絡・接触するな、保育園や学校にも行くな、連絡はすべて弁護士宛てにしてこい」と一方的に言われる、ということが非常に多いです。
しかし、母親の弁護士に連絡しても、弁護士が事務所を不在にしていて、折り返しを頼んでも、折り返しすらしてこない、という場合も多いです。
そうこうしているうちに、子供は徐々に父親のいない生活に慣れていきます。
そして、恐ろしいのは、子供は、特に年齢が幼ければ幼いほど、母親の影響を強く受け、あっという間に父親がいない生活状況に慣れる、ということです。
そこに、母親が子供の面前で父親のことを悪く言ったりしてそれが子供の耳に入ると、子供は、あっという間に、父親のことを嫌いになります。
これは、半年、1年という単位で進むものではありません。
数日、1週間、1か月というとても早いスパンで進行していきます。
やがて子供は、父親にはもう会う必要がない、会っても仕方ない、最悪の場合は、もう二度と父親には会いたくない、となります。
これは非常に悲しくて残念で、そして恐ろしいことです。
私が常日頃考えていることは、母親に子供を連れ去られた場合、一刻も早く、父子断絶状態を解消することが一番大切だ、ということです。
母親に代理人弁護士が就任しており、この弁護士が話が通じる弁護士であれば、家裁での手続等を待たずに任意に協議して親子交流の機会を設けることが可能です。
しかし、そうでない場合、つまり、母親に弁護士がついていない場合は基本的に母親は子供に会わせることを拒否しますし、母親に弁護士がついていても、母親と子供を囲い込んで子供を父親に会わせようとしない弁護士(残念ながらこのような弁護士は非常に多くいます。)である場合、あっという間に父親は子供に嫌われる、くらいの厳しい状況にあることが非常に恐ろしいのです。
このような場合には、家庭裁判所に対し、➀監護者指定・子の引渡し審判の申し立て、➁審判前の保全処分の他に、③面会交流調停の申し立ても合わせて行うべきです。
上記の、➀➁について、残念ながら家裁が腐った実務の運用しかしていないことは過去のブログで書いたとおりです。
しかし、③の面会交流調停については、家庭裁判所も捨てたものではない一面があります。
家裁も、実の親子関係が断絶された状態が長く続くのは、子供にとってよくないと考える傾向にあります。
面会交流調停も非常に時間がかかる手続ですが、母親(やその弁護士)が父親と子供を会わせようとしない場合は、この手続を利用するしかありません。
面会交流調停の手続の中では、先日、令和8年4月1日から施行すると閣議決定された共同親権制度の趣旨などを強く主張することができます。
子供を母親に連れ去れてしまった場合には、とにかく、一刻も早く、父子断絶状態を解消できるように、動いて下さい。
とにかく急いで下さい。
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