男の人の1部は避けてても職業的特権など使ってDVモラハラ的な事する。。。妻立場だけ守っても意味無い。旧年次改革要望書からなので…日本弱体化政策の1つなのに

男の人の1部は避けてても職業的特権など使ってDVモラハラ的な事する。。。妻立場だけ守っても意味無い。旧年次改革要望書からなので…日本弱体化政策の1つなのに。。。
#旧年次改革要望書 #年次改革要望書 については

ここにも書いたけど…
武本夕香子という弁護士がHPでこんな「論文」を書いていた。

↑の 08.12.15「資料;年次改革要望書」(武本夕香子) (PDF: 637 Kbyte)
でもはるか昔だし…この女性弁護士の人は今はもう弁護士をやめた「黒猫弁護士」という「黒猫のつぶやき」という法科大学院批判も書いてたblogの弁護士を応援もしてたようだったが…(blogリンクなどでだが…)黒猫弁護士はグダグダになってしまったし・・・うつ病だったし、、、今は全然違う仕事に転職したらしいが…。。。
私は真面目にメール送った事もあったが、全く返信なかった。。。。。
武本弁護士は、配偶者の方が「精神科医」なので(研究職のようだが)敷居が高いし、そもそも大部分の弁護士は別の地域と言うだけで断る
わざわざややこしい酷い目にあった人に関わらないと思う
この老ベテラン弁護士のページにも「貧乏人をバカにしないで下さい。」と怒る人向けに説明し文章がある。これで良いのかどうかわからないが、まあ穏当な説明なのでは?
このように「お金で割り切る」事をおかしいと思っていない。

弁護士は、事務職員の手も借りますし(給料を負担する)、事務所の家賃も負担します。合計36時間(最低時間であり、実際は、さらに時間を要する)を要する事件処理を、最低額の着手金10万円、報酬10万円で、引受けるのは、なかなか、難しいです。
しかも、少額事件は、依頼人の得る利益が小さい割には弁護士費用の割合が高いので、依頼人から、苦情が出る確率が高いです。依頼人から苦情が出て、トラブルになると、弁護士は、その対応のために無駄な時間がとられるのです。

それでも、ほとんどの弁護士は、親しい知人とかの関係で、あるいは「気の毒」などの理由で、安い費用で引受けた事件を持っています。しかし、そのような事件を増やすと、事務所がうまく運営できなくなることも事実です。

事件当事者としては、 引受け手の弁護士がいない場合は、弁護士に相談しながら、本人訴訟 をすることが原則でしょう。
2004.8.23

それでこの弁護士は「本人訴訟」の為の法律解説ページも充実。だけど、そういうページを作るのは「宣伝」(*´-ω・)ン?なるかららしいけど…💦

話は「タイトル」のに戻る。
私はつくづく「公務員たち(行政とは限らない)」からの #虐待 とも言うべき扱いに遭って、そう思った。。。
#虐待などされてないだろー   !!!」で #不退去罪#逮捕 ですから~
その時にも 留置所から出るかどうか(勾留かどうか)決める立場の検事に「キチ〇イ大家」だか「ブラック家主(知恵袋だと略されるのでYahoo不動産の「これはブラック家主?」)」と書いた無茶苦茶な「トイレはコンビニ使って下さい」と疲れ果てたどり着いた私が東京のそこの家に着くなり言った人と
関係はあるの?」
などと聞かれた。関係とは「男女の」という意味でしょうけど…
不退去罪 が100歩1000歩譲って成立するとしても、何の関係もない。
#弁護士ドットコム は逮捕前書いていた時は「そんな事で逮捕される訳が無い」「脅しだ」という内容の回答ばかりだった。私のに対しては珍しく「3人もの」弁護士たちから回答付いていた。
そ・れ・な・の・に・・・!
逮捕後は、パタっと付かなくなった。。。。。。

(これは、私だけが、言い張ってるのでなく、千葉県の人権相談で相談済み。人権侵害と記録だけはされている。救済措置に繋いでないのがおかしいが…)

これだけじゃない。名古屋での事も 「 #アパート半壊事件  」完全被害者である私を夜勤の法律のわからない振りをした警官達は怒鳴りまくった!それは特定される情報抜いて(ピー音でマスキング)Youtubeにup

とりあえず短文で 20:42入力 とりあえずと言っても、ここには追記で繋げないと思う。また別に記事を書くかもしれない。

事務的な追記20:45から
Goo blog無くなったので、無くなったかと思った「黒猫弁護士」の「黒猫のつぶやき」がFC2にはあったのでリンクした。

それと、武本夕香子弁護士の論文も「都市伝説?」という言葉も使ってあったものだったので、コピペしてみる。

資料:「年次改革要望書」 真実?都市伝説?
Ⅰ)この資料を作成するに至った経緯
私が、年次改革要望書を読んでみようと思ったきっかけは、1997 年の年次改革要望書に「1998 年 4 月 1 日から 1500 人以上」、1999 年の年次改革要望書には「遅くとも
2001 年 4 月 1 日から 1500 人以上」とアメリカが具体的な時期と人数まで指定して日本に要望を突き付け、あたかもそれに合わせるかのように、法曹人口が急激に増員されてきたことを発見したからである。司法改革だけではなく、郵政民営化、独占禁止法の改正、保険業法の改正等々、年次改革要望書の記載された事項が次々と実現されているかに見える。
年次改革要望書とは、毎年アメリカが日本に突き付ける要望で、その後、日本がアメリカに対して中間報告を提出して、どの程度目標が達成されたかについて報告をすることになっている(体裁上は、相互に要望を出し、相互に報告をすることになっているが、
内容及び容量等からして対等な関係でないことは明らかである。)。
2000 年(平成 12 年)年に公表された年次改革要望書の「法曹人口の増加」の記載欄には、「基本原則としては、法曹人口は、規制当局あるいは専門組織によって恣意的に設定されるべきではなく、法律サービスに対する市場の需要によって決定されるべきである。その第一歩として、米国は日本に対して、自由民主党司法制度調査会が 2000 年 5 月に提言した
目標(ある一定期間内にフランスのレベルに到達する)のように、弁護士数をある一定数、大幅に増加させることを求める。
」と言う記載がある。皆さんもこの議論にはあらゆる場面で出くわされるのではないだろうか。
司法改革その他の改革が、ほとんど十分な議論をされることもなく、「あれよあれよ」と言う間に決まってきた。「いったい誰が、どのような形で、こんな大問題を短期間で成立させるように舵を取っているのだろう?」。それが、私の最初の素朴な疑問であった。確かに、私達法曹関係者には、司法制度に対する閉塞感があったが、国民・市民から司法への不満は統計上も経験上も認められなかったからである。市民には、司法に対する不満どころか、司法に対する関心さえなかった。日本の裁判期間は諸外国に比べて短いのに、「日本の裁判期間は諸外国に比べて長い。」という誤った報道まで行い(日本の裁判期間が短いことは、既に私が別の冊子で、統計的資料を挙げて論証した通り)、何故司法改革を拙速に進める必要があったのか。
更に、年 3000 人という司法試験合格者数さえも、ある日突然言い出され、決定したのである。
「いったい誰が」?
誰しも疑問に思うであろう。そして、その答えとして、「年次改革要望書」を挙げる方が一定数いることが分かった。「年次改革要望書」が真犯人であるか否かは、私にはわからない。一介の弁護士に、政策決定の真実など分かりようもなく、長年、最高裁におられ、政府の中枢にも近い方に伺ってみたが、やはり御存じないとのことであった。
ともかく、自分で読んで、自分で考えよう。読んだからには、資料を公開し、多くの方に考えてもらおう。それが、この資料を作った経緯である。
最後に、年次改革要望書を読み、私の考えを「Ⅴ)いくつか蛇足を」や「(説明)」で少しは述べているが、はっきりとは書いていない。皆さんにもお考え戴き、議論を深める端緒として役立てられれば幸いである。
なお、先日(2008 年 12 月 6 日)の法曹人口問題を考える市民シンポで、冬柴議員は、
「アメリカの圧力で 3000 人になった」旨明確に言っておられた。年次改革要望書の影響はどれほどのものかわからないが、アメリカの意向がある程度働いていたことは否定できないであろう。
Ⅱ)原文に当たった理由
資料作成に当たっては、かなりの部分に仮和訳が出ているが、英文も参照した。なぜかというと、私は日弁連の国際刑事立法対策委員会の委員をしているが、共謀罪に関係して外務省や政府寄りの学者によって翻訳がゆがめられていると感じたからである。
政府側は「共謀罪を創設しなければ、国連の国際犯罪組織防止条約を批准できない」と主張していた。その主張に関係する文書(国際犯罪防止条約の立法ガイド、パラグラフ 51)の外務省の「仮訳」では、「共謀又は犯罪の結社の概念のいずれかについてはその概念の導入を求めなくとも」となっており、少なくとも「共謀」または「犯罪の結社(参加罪)」のどちらかの概念が必要であるとの訳文になっていた。ところが、原文は
「without requiring the introduction of either notion」であり、明確に「どちらの概念も必要とされない」と書かれている。外務省は、「法律の意味からしていずれかの概念は必要である」といったような反論をしているが、これは成文法の精神を踏みにじるものである。
また、早稲田大学教授の古谷修一氏は、同じ部分について「フランス語訳は、明らかにどちらか一方が必要と書かれている」という意味のことを書いている(警察学論集第61 巻第 6 号第 149 頁参照)が、これも原文のフランス語にあたると、むしろ英文より明確に「どちらも必要がない」と書かれていたのである(このあたりのことについては、簡単に、2008 年 12 月に発行される「日弁連ニュース」でも書かせて戴いた。)。
そうしたわけで、年次改革要望書も原本にも当たってみることにした。国際犯罪防止条約の立法ガイドが、外務省の仮訳なら、年次改革要望書は在日米国大使館による仮和訳である。仮和訳では不信感が残る(アメリカから日本への要望書は、英文が正本で、在日米国大使館による仮和訳がつき、日本からアメリカへの要望書は、外務省による仮英訳がつく。後に書くように、 2001 年新しい枠組みが作られ「要望書Recommendations」に変わってから中間報告には外務省仮和訳がつくようになった。)。
Ⅲ)年次改革要望書にまつわる噂?疑惑?真実?
「年次改革要望書」については、議論は分かれている。日本の政策は、アメリカからの「年次改革要望書」どおりに進んでいると言う人もいれば、その人達に対し「被害妄想だ。」「アメリカ陰謀論はよくない。」と批判する人もいる。ともかくも、以下のような、政策が、年次改革要望書により施行されたといわれている。
1997 年 独占禁止法改正・持株会社の解禁
1998 年 大規模小売店舗法廃止、大規模小売店舗立地法成立(平成 12 年(2000 年)施
行)、建築基準法改正
1999 年 労働者派遣法の改正、人材派遣の自由化
2002 年 健康保険において本人 3 割負担を導入 、弁護士業の自由化
2003 年 郵政事業庁廃止、日本郵政公社成立 、商法改正
2004 年 ロースクールの設置と司法試験制度変更
2005 年独占禁止法改正、日本道路公団解散、郵政分割民営化、新会社法成立 、保険業法改正、
2007 年 新会社法の中の三角合併制度が施行
Ⅳ)資料:年次改革要望書の内容
当初は、現在公開されている年次改革要望書(正確には、やや広い意味で U.S.-JapanRegulatory Reform Reports)の司法関係項目の英文仮和訳全てを収載するつもりで、作成した。しかし、それは 100 頁を超える資料となり、到底配布できなかった。よって、断腸の思いで原文を削除し、概略をお知らせするだけに留めざるを得なかった。ただし、原文は、下記(Ⅵ)記載のアドレスから簡単に参照することができる。
資料は、以下のようにして絞り込んだ。
・年次改革要望書は、アメリカ政府との間のものと、EU との間のものがあるが、前者だけを取り上げる。
・年次改革要望書には、日本からアメリカへのものと、アメリカから日本へのものがあるが、後者だけを取り上げる。
・アメリカから日本への年次改革要望書の中で、法律関係は、様々な項目に分散して記載されているが、それらを網羅することはあきらめる。主として「法サービス」という表題部分を対象とする。
・日本語訳がない部分は、全訳を載せるが、それ以外は概略を記すに留める。
・上記概略の当否は、下記(Ⅵ)記載のアドレスから、誰にでも確認ができる。

08.12.15「資料;年次改革要望書」(武本夕香子)

長いので3ページ目の途中まで
2008年にこういう風に書かれてたけど…どうにもならなかった。。。。
こういう人は良い時代に夢見る様に生きられたのかもしれない。。。。。と私のような身分(いや、立場か)だと思ってしまう。。。。。

今検索してたら、こんな知恵袋(回答が私。この「年次改革要望書」という言葉が入ってる)が出てきた。

21:05入力

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