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基本的なルールの確認 著作権法はまず、著作権側を守る そのうえで、各条文でその著作権が及ばない部分を設定していくものだと思います。 (複製権など) 30-4は 研究目的ならこの制限を外します。 しかしながら、以下 「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」 これは、著作権者の不利益になる場合は、この例外扱いを認めない。と読むのが正しいと思うのですが。