令和7年12月3日判決言い渡し 同日原本領収 裁判所書記官 塚田
令和7年(ネ)第4083号 建物の貸室立ち退き請求拒否、建物明け渡し等反訴請求控訴事件(原審、東京地方地裁令和7年(ワ)2420号、7299号、反訴)
口頭弁論終結日 令和7年10月27日
判決
控訴人(本訴原告反訴被告) 前田記宏
東京都渋谷区恵比寿西2-4-8ウインドエビスビル8F
被控訴人 本訴の被告反訴原告
CASA株式会社
同代表者代表取締役 浅賀友里恵
同訴訟代理人弁護士 朝吹英太
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実および理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。
2 中略 契約終了による目的物返還請求権としての建物明け渡し請求権が存在しないことを確認する。
3 上記の取り消し部分について被控訴人の反訴請求をいずれも棄却する。
第2 事案の概要
ほとんど同じなので現段階では中略し、核心部分となる判断のみ示す。
控訴人は、令和6年11月13日の釈放後の12月4日に、ユナイテッド不動産にキャンセレレーションノーティス(解約通知)を提出し、令和7年2月28日までに退去するという紙を書いたのであるから、2月28日をもって本件契約は合意解約により終了したものである。
控訴人は本件ドアを損壊したかどうかは不明であると主張するが、捜査されている以上、前提において失当である。
控訴人は警察の挑発があったなどとるる主張するが、事情はどうであっても、本件のような行為は入居者に迷惑をかけるし、契約者間の信頼関係を大きく害する。事後的に弁償費用を支払ったからと言って何ら変わるものではない。
なお、控訴人は、弁論期日終結後に再開を申し立てるが、新しい主張や弁論の内容を明らかにするものではなく、再開の必要があるとは認められない。