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銀行窓口での本人確認、原則マイナカードなどICチップで 27年4月から

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警察庁は4日、銀行窓口での口座開設といった対面取引の本人確認について、2027年4月からマイナンバーカードなどのICチップを読み取る方法を原則義務付ける方針を明らかにした。インターネットを介した非対面の取引も27年4月から原則としてマイナカードの活用が義務となる見通しで、幅広い取引で本人確認が厳格化される。

運転免許証など身分証明書の偽造が横行しており、偽造が難しいICチップが格納されたカードを使った本人確認を推し進める。警察庁は犯罪収益移転防止法の施行規則改正に向けて5日から意見公募を行う。改正規則は27年4月にも施行する。

犯収法はマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐため、金融機関やクレジットカード会社、不動産会社などに取引時の本人確認を義務付けている。これまでは運転免許証など顔写真付き身分証明書の提示や券面画像の送信により確認する場合が多かった。

改正規則の施行後は提示や画像送信のみによる本人確認は原則として認めない。対面取引では専用アプリを事業者側が使うなどしてICチップに登録された情報を読み取る。非対面の場合には、利用者が自身のスマートフォンを使って読み取るなどする。

ICチップが格納された身分証明書はマイナカードのほか運転免許証、在留カードなどがある。別の法律で本人確認方法が定められている携帯電話の音声通信回線を巡る契約についても、26年4月から本人確認を厳しくする。

偽造身分証明書を使って契約された口座や携帯電話が特殊詐欺に悪用され、被害の拡大を招いていた。政府の犯罪対策閣僚会議は4月にまとめた詐欺対策で、対面・非対面ともに本人確認はマイナカードなどの活用に一本化する方向性を示していた。

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