Post

Conversation

コメントありがとうございます。 民法第732条「重婚の禁止」 条文: 「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」。 日本の法律上、重婚は禁止ですのでイスラム教徒でもできません。 神戸ムスリムモスクで日本人と結婚したい男性または女性が外国人イスラム教徒の場合、独身証明書(婚姻要件具備証明書)を各大使館で取得してもらい、提出してもらっています。