正当な理由なく欠勤、151日超 県立中部病院の職員を懲戒、停職6カ月


正当な理由なく欠勤、151日超 県立中部病院の職員を懲戒、停職6カ月 県立中部病院(資料写真)
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 県病院事業局は2日、欠勤を理由に、中部病院の病院事務の30代男性職員を停職6月の懲戒処分にしたと発表した。

 同局によると、昨年6月から今年5月までの間に、正当な理由なく、のべ151日4時間15分の欠勤をした。同じ期間中に、体調不良を理由に休職もしていたという。

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