「言論活動を委縮させる」…東証グロース上場企業『売れるネット広告社』とウェブメディアの法廷闘争
削除しないと「1日10万円」
そんな同社が’24年3月12日、『Suan』の記事によって名誉を毀損されたとしてA氏を提訴。同日、 〈 SUANこと、A氏に対し『民事訴訟』『刑事告訴』を実施〉(A氏は実名で記載) というプレスリリースを自社のホームページにアップし、同時に多くの報道機関に送信した。これまで匿名で活動をしてきたA氏の実名を公表し、A氏の顔写真や勤務先の外観写真などを複数枚掲載。学歴、経歴なども記載されていた。 なお、この名誉毀損訴訟は一審の東京地裁(’24年12月)、控訴審の東京高裁(’25年7月)ともに『売れる社』が敗訴している。 これに対して、A氏も動いた。自身の人格権などが侵害されたとして、東京地裁に当該プレスリリースの削除を求める仮処分を申し立てたのだ。 仮処分とは、正式な裁判には時間がかかるため、権利侵害が続いている緊急の場合に、裁判所が暫定的な措置として「いったん止めなさい」と命じる手続きのこと。 ’24年11月14日、裁判所はこの申し立てを認め、『売れる社』に対し、A氏の個人名や写真、個人情報の記述などの削除を命じる決定を出した。 しかし、『売れる社』はこの仮処分決定にすぐには応じなかった。するとA氏は、次の手段に打って出た。 命令に従わない相手に金銭的なペナルティーを科すことで義務の履行を促すための「間接強制」を裁判所に申し立てたのだ。そして、この申し立てを受け、東京地裁は’24年12月20日、『売れる社』に対し、以下のような決定を下した。 〈債務を履行しないときは、債務者(編集部注:『売れる社』)は債権者(編集部注:A氏)に対し、(中略)1日につき金10万円の割合による金員を支払え〉(決定文より) 「削除しないと1日10万円」というペナルティーが『売れる社』に科されたのである。 『売れる社』は仮処分の決定を不服として裁判所に異議(保全異議)を申し立てる。しかし’25年2月27日、裁判所は『売れる社』の異議を退けた。その決定文では、プレスリリース公開の動機について次のように言及している。 ◆〈言論活動を萎縮させることにあった〉 〈債務者(編集部注:『売れる社』)が本件各記事(編集部注:プレスリリース)において本件事実(編集部注:A氏が『Suan』の運営者という事実)を公表した主たる目的は、これまで匿名で表現活動を行っていたSuanの運営者の氏名や属性を債権者(編集部注:A氏)の許諾なくインターネット上で公表することにより、債権者に私生活の平穏を害されるという心理的負担を与え、Suanにおける言論活動を萎縮させることにあったと認めるのが相当である〉(裁判所の決定文より) 異議の申し立てと並行して『売れる社』は、仮処分の対象となったA氏に関する記述を削除(『売れる社』は’25年1月6日に削除と主張)する。 しかし、削除を命じられたはずのプレスリリースのURLにアクセスすると、同じ内容が掲載された別のウェブサイトに自動的に「リダイレクト(転送)」されるようになっていた。 つまり、削除されたはずの個人情報が変わらず読めてしまう状態が続いていたのである。 A氏側の調査によれば、このリダイレクト先のサイトは所有者情報を隠した海外の匿名サーバー上に設置されたものだった。『売れる社』側は、このサイトについて準備書面でこう主張している。 〈同ウェブサイトは、原告代表者(編集部注:加藤公一レオ氏)が、被告名(編集部注:A氏)でGoogle検索をした際、検索結果に偶然に出てきたものであり、誰が当該ウェブサイトを管理しているかは不明である〉(『売れる社』側の準備書面より) このリダイレクトが開始されたのは’25年2月5日。そして『売れる社』側の準備書面によれば、リダイレクトは’25年3月26日に停止されたと主張している。 一方、A氏側は〈自宅PCで(編集部注:’25年)7月11日に解除を確認した〉と反論しており、両者の主張には食い違いが見られる。 A氏側はこの行為を「削除義務の不履行」と判断。間接強制決定に基づき、1日10万円のペナルティー金、2回の申し立てで合計1700万円を超える金額の支払いを求めて、裁判所に債権差し押さえ命令を申し立てた。 ’25年3月18日、福岡地方裁判所は1回目の申し立てを認め、約630万円について『売れる社』の銀行預金の差し押さえを命じた。’25年7月22日に2回目の申し立てが認められ、追加で約1130万円の銀行預金の差し押さえが命じられる事態となった。 『売れる社』はこの差し押さえを不当として「請求異議訴訟」を’25年3月28日に提起(2回目の差し押さえに関しては’25年8月1日提起)。現在、法廷闘争は、差し押さえられた金銭の是非を巡る新たなステージに入っている。
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