トルコの民事裁判所の控訴審は、
「SNSで他の女性の写真に“いいね”を押す行為」が、結婚生活の安定を損なう要因として認定され得る と判断し、今後の判例となる可能性があるとしました。
カイセリ在住のある女性は、夫が他の女性の投稿に「いいね」をしていたことにより、
「敬意の欠如・信頼の喪失・家庭の安定への脅威」 を感じたとして訴えを起こしました。
彼女は 5,000トルコリラの扶養費と、50万リラを超える損害賠償金 を求めました。
第一審の裁判所は夫に対し、
重大な過失(gravely guilty) があったと認定し、
4万リラの物質的損害賠償、4万リラの精神的損害賠償、そして750リラの扶養費 の支払いを命じました。
裁判所は判決文の中で次のように述べています。
「『いいね』自体は不倫とは言えないが、結婚における信頼を損なう心理的影響を及ぼす可能性がある」
つまり、デジタル上の行動にも法的な重要性が認められる という判断が下されたのです。