例の同性婚についての東京高裁判決について結論も論旨もそんなに違和感はありませんでした。私は同性「婚」を立法で認めることには賛成ですが、その中身は異性婚と同じということにはなりません。東京高裁は従来の婚姻と同性「婚」の歴史的な蓄積と質的な違いを踏まえた判決を下したと評価したい。
男女間の婚姻というのは法以前に歴史的に長い間存在した男女間の強い結びつきに関する慣習を国家が生殖、子育て、相続や社会保障のために政策的に保護したものに過ぎないので、同じバックグラウンドを持たない同性間の「婚姻」関係について、裁判所が一義的にあるべき形を確定することは出来ない。
仮に、裁判所が婚姻届の受理を命じても戸籍の記載をどうするのかすらはっきりしない。男女間の婚姻とは違い、同性「婚」には歴史的な蓄積がない以上、国会の立法裁量は広く認めざるを得ないので、同性「婚」のあり方から議論せざるを得ない。既存の制度、例えば養子縁組、各種控除や手当てなどにどう夫夫や婦婦を落とし込めばよいのかは裁判所では判断がつかない。これは国会で議論するしかない。
戸籍編纂方法を工夫するだけで済む選択的夫婦別姓と概念すら明確ではない同性「婚」は、自己決定権という切り口からは似た論点に見えるが、質的には全く違う。