違法な捜査として一部を認定、県に33万円支払い命令…控訴審判決で裁判長「人格を否定する発言をする必要は全くない」
警察官の違法な捜査で適応障害を発症したなどとして、岡山市の男性が県に約2400万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁岡山支部は28日、請求を棄却した地裁判決を変更し、一部を違法な捜査と認めて岡山県に33万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2019年、窃盗の疑いで岡山東署の任意捜査を受けた際、警察官から「痴呆(ちほう)症か」「人間としておかしい」と言われたなどと主張。菱田泰信裁判長は「人格を否定する発言をする必要は全くなく、許容されるものではおよそない」とした。適応障害発症との因果関係は認めなかった。
男性側は「規範意識が低い警察官が少なからずいるのではないか。最高裁に判断を仰ぎたい」と話した。県警の東賢治監察課長は「判決内容を精査した上で今後の対応を検討する」とのコメントを出した。