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tkysky***
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公益通報者保護法違反について無知だったが故に、斎藤知事再選後自身の選挙活動を盛大に暴露してしまったわけですよね。立証できなかったとはいえ、実質利益誘導だったのでしょう。今回示された公選法の抜け穴で、PR会社の利用が可能になりました。酷いものです。 結局、自身は業務として行っていた認識だったのに、「盛っていた」ということにして一人で泥をかぶった形です。そのことにより、会社と知事を守ったことになりますが、それは極めて利己的な行動です。違法行為(保護法違反)を繰り返した知事を延命したのですから、自身の保身は公益を大きく損なわせているという自覚を持ってほしいです。

返信53

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    「兵庫・斎藤知事「独自の法解釈」は“適法”だった? 公益通報者保護法めぐる「消費者庁の助言」問題点とは」 弁護士JPニュース2025年05月23日 地方自治体の長は、国が示す法解釈に従う法的義務を負うのか。神奈川大学法学部の幸田雅治教授(地方自治法)に聞いた。 幸田教授は元総務省自治行政局行政課長で、弁護士として、適切な公益通報制度のあり方も含めて検討する日弁連の「自治体の内部統制の在り方に関する検討チーム」の委員を務めている。 斎藤知事の法解釈は「十分、成り立ち得る」 まず、そもそも斎藤知事の公益通報者保護法の解釈は成り立ちうるのか。 幸田教授は、「法律の条文を素直に読めば、斎藤知事が示す『内部通報に限定される』という解釈はむしろ自然であり、十分に成り立ち得る」とする。 知事が消費者庁の「公式見解」に従う義務は「ない」。

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    素人の反斎藤派が自分のお気持ちを述べていますが、 野村修也弁護士の見解は、以下の通りです。 「本件文書を客観的に見た場合,そのほとんどが公益通報には該当しない事柄であると同時に,人格を攻撃するような文言が並んでいたのであるから,本件は,客観的資料から「公益通報」該当性について強い疑念が生じているケースだったと評価できる。 しかも,それを判定する手段が通報者の探索以外に残されていなかったのであるから,こうした観点からも,通報者の探索を行ったことは「やむを得なかった(指針第4. 2(2)ロ)」と言わざるを得ない。 以上の考察から明らかなように,本件において斎藤知事らが通報者の探索を行ったことについては,妥当性をめぐって評価が分かれる可能性があるとしても,違法であったとまでは断定できないというのが当職の結論である。」

  • tkysky***
    tkysky***

    >時系列的や行政的にって漢字並べてるけど意味不明なんだが。 では、分かりやすく時系列で ①知事が「公益通報に当たらない」と判断し、懲戒処分(行政的判断) ②百条委、第三者委の設置(行政的処置) ③第三者委が「公益通報と認定」(行政的判断) ④斎藤知事が「3号通報は保護対象ではない」と独自解釈(行政判断) ⑤消費者庁が「3号通報も保護対象」だと明言(行政判断) ⑥斎藤知事が処分撤回をせず「適法」だと明言(行政判断:ただし法的根拠なし) 消費者庁は有権解釈権を持ち、知事の判断より上位にあります。消費者庁の指導は、その文脈から3号通報とは告発文を指しているのは小学生でも分かることですので、一般論だから告発文のことじゃないというのは噴飯モノの屁理屈です。 以上のように、現時点で行政的には「告発文は公益通報」だと確定しています。法的に「公益通報じゃない」と確定するには、司法の判断が必要です。

  • なにも無き人

    >当初の告発文に対する斎藤知事の判断は「公益通報に当たらない」→「3号通報は ~~~~~~~~ 時系列的に見ても行政的に「告発文は公益通報」だと確定しているといってよいでしょう。 あなたの脳内変換法なら誰にも分からないはずですわ。 ①その後の百条委、第三者委が「公益通報」だと認定し→ 百条委・第三者委の認定は一つの判断でしかない。行政機関の窓口が下した決定が法的効力を持つ決定事項。否なら司法の場へ行きましょう。 ②消費者庁の技術的指導、国会も「公益通報である」という前提で議論が進んでいる→ 消費者庁は兵庫県の個別具体的な案件に対して指導等はしていない、あくまで一般論として発信していると言ってます。 時系列的や行政的にって漢字並べてるけど意味不明なんだが。 自分の考えを行政決定と言ってのける勇気には敬意を表するが、理屈が全く立っていないのでやはり軽蔑しかない。

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    「百条委、第三者委が「公益通報」だと認定したことは、行政的処置」と書いている反斎藤派がいますが、百条委も第三者委も行政ではないので、行政的処置にはなりません。 反斎藤派は、行政が何であるかも把握できないようです。 また、百条委も第三者委も、「公益通報」と認定する権限はありません。仮に認定しても、法的には全く意味がありません。

  • tkysky***
    tkysky***

    >>現在では、「元県民局長の通報は鉱石(ママ)通報」だと行政的に確定しています >そんな情報どこにもないが? 当初の告発文に対する斎藤知事の判断は「公益通報に当たらない」→「3号通報は保護対象ではない」だったので、懲戒処分(行政処置)を行ったわけですが、その後の百条委、第三者委が「公益通報」だと認定し(行政的処置)、消費者庁の技術的指導、国会も「公益通報である」という前提で議論が進んでいるのですから、時系列的に見ても行政的に「告発文は公益通報」だと確定しているといってよいでしょう。 これを覆すには、斎藤知事が法的根拠を元に第三者委や国会を論破するか、司法に訴えるしかありません。それができない、しないのですから、司法の判断が出ていない以上、「告発文は公益通報」で確定です。 >そうであるなら処分が撤回されるんだけど。それもないよ。 それは知事の怠慢です。仕事は適法に行うべきです。

  • tkysky***
    tkysky***

    >公益通報者保護法違反について無知だったが故に 何人かの方に既に指摘されていますが、「公益通報者保護法」ではなく「公職選挙法」の誤りです。 気を付けているつもりですが、やっちゃいました。すみません。

  • tkysky***
    tkysky***

    >現在では「元県民局長の通報は公益通報ではない」ことが確定しています。 逆ですね。現在では、「元県民局長の通報は鉱石通報」だと行政的に確定しています。xmsは熱心な斎藤支持者のサティアン内で信仰されている珍説を、デマとして流布し続けています。先の知事選で、立花がデマで民意を歪め、斎藤を再選させたことに味をしめているのか、性懲りもなくデマの流布をし続けています。 確かに、法的には裁判所による最終確定がないため「未確定」ですが、行政的には第三者委員会や百条委の認定により、公益通報として「確定に等しい」扱いを受けています。これは国会、消費者庁の指導からも明らかです。

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