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2025年02月12日

【悲報】AIを使いレポートを書いた学生、F評価になる…教授「存在しない文献を引用して書いてはダメ」

1 名前:それでも動く名無し:2025/02/12(水) 12:11:29.55 ID:vK8tBGEI0.net



5: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:13:36.16 ID:/xeBWkKe0
文献の引用確かめるくらいはやれよw

8: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:14:57.85 ID:qisXMKe70
さすがにもう少しまともなアプリ使えば

10: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:16:05.24 ID:oRrXO4uR0
AIなんてなかったときも丸写しでみんな赤点にされた連中いたな

11: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:16:57.15 ID:x6CtUXSk0
架空のソース持ってくるのはそりゃあかんやろ
頭大丈夫か?

13: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:18:18.24 ID:UEwoAF0qd
確認できなかったものはちゃんと証拠出せばええで言うとるから優しいよな

19: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:21:15.40 ID:cDF3S6kYH
AIって割とすぐウソつくよな
わからないって答えればいいのにデタラメな内容をしれっと出してくる

22: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:22:02.98 ID:cOBq5hfC0
>>19
そういうプロンプトにすりゃいいだけ

20: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:21:22.75 ID:8NASL5QR0
流石にその引用はいかんでしょ

26: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:22:43.62 ID:8yBsyxNtd
AI以前に嘘八百のレポートで草

31: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:25:19.11 ID:HYACZbG20
現状だと出力結果そのままはまったく信用できない
検証しないとこの例みたいになる

33: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:26:31.07 ID:rOJLs8pa0
今のAIくんさらっと適当なこと言うから凄いよな

34: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:26:34.95 ID:YN8Z1tbd0
男塾の民明書房みたいなノリで書いたんかな

40: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:27:57.41 ID:hHvT5cp10
専門性高い分野ではAIは適当にネット引用した文言で尤もらしく書いてるだけやからな

42: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:28:18.79 ID:AO0lqZOr0
文献探すのこそ得意やろ
AIじゃなくて使う側の問題やね

45: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:31:06.40 ID:HYACZbG20
>>42
平気で架空の文献やら判例やらでっちあげてきたり、実在するとしても論旨を捻じ曲げたりするからな
その実在性を確認するプロセスはどうしたって必要

46: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:31:15.43 ID:Kn3qSlSt0
明治の法でこのレベルか…

53: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:32:40.30 ID:9B3j+StUH
AI使わなければ架空の参考文献引用してもいいと思ってるんか?

55: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:32:55.94 ID:dhajoHzSd
AI関係あるこれ?
捏造した本人の問題やろ

57: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:33:34.09 ID:yEMh/o6o0
AI利用するのはええけど裏取りくらいせえや

63: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:36:21.19 ID:3ioie8mYM
1からAIに書かせるはどうかと思うが、添削してもらえるから今の子は楽だよな

66: 警備員[Lv.2][新芽] 2025/02/12(水) 12:36:45.22 ID:1K0Myv4D0
英語の授業で翻訳使ってんのバレたら死ぬのと一緒やろ

71: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:38:31.96 ID:KftiW2+md
>>66
翻訳機使った上でその翻訳もメチャクチャやからあかんって話やぞ

69: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:38:07.17 ID:81ZkwZmi0
AIに参考文献出させるだけで済むやん
査読の練習にもなる

80: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:42:04.57 ID:SHPpUuIR0
この先生はAIがダメとは一言も言ってない

81: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:42:26.20 ID:dCZ8y2fn0
ここのやつらすぐAI否定された!って騒ぎますよな

87: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:44:14.72 ID:SHPpUuIR0
教授「架空のソースを使っている奴はF評価」

バカ「AIが否定された!」

92: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:45:56.07 ID:jMqHqCxT0
この件に対する反応はシンプルに高等教育を受けたかどうかで分かれるんだと思う

95: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:47:13.33 ID:VfYQbs/80
AIはすぐ知ったかするから校正せえよ

104: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:51:20.54 ID:swx2Xsz20
AI使うのはいいけどファクトチェックはしろよ

105: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:51:45.51 ID:lOgJm0Sg0
存在しない文献は草
バカなのかな

110: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:53:45.05 ID:OQYN83fP0
ワイ大は普通に禁止されてた

117: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:55:34.06 ID:TWo+gVvP0
先輩のレポート丸パクリとかあったけどそれよりタチ悪いしバレるてのがほんまにアホや

121: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 12:56:47.49 ID:ui3FHzri0
AI以前でも他人のレポート丸写しは落単だし、それでは済まなかったケースも知ってる

137: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 13:04:07.32 ID:MTSQtMYd0
AI使ったら捏造だろうが間違ってようが認めないと発狂するのかよ

143: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 13:07:38.12 ID:VzcWp4u5d
こういうズルやサボりすら上手くできない奴って
本格的な無能って感じするよな

145: 警備員[Lv.1][新芽] 2025/02/12(水) 13:09:40.70 ID:UYJgcscp0
AIにはレジュメの要約してもらうだけにすればいいのに
それだけでも大分効率上がるし間違ったことはまず出力しない

148: それでも動く名無し 2025/02/12(水) 13:11:36.92 ID:WEfYIBG90
まあ参考文献で嘘書いたらアウトよな当たり前のことや


元スレ:https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livegalileo/1739329889/0-




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dqnplus at 21:28│Comments(240)教育・文化

この記事へのコメント

243. Posted by .   2025年02月21日 20:14
>>242
尤も、我妻説が今なお民法学において絶大な権威を有すること自体は悪いことではない。いくらかの瑕疵があることを考慮してもなお権威性の裏付けとなるだけの広範に渡る多大な業績があり、後代の学者にはそれを乗り越えるだけの力量がなかった。それだけの話である。懸念すべきは、今の現役世代の学者達には先代を超えようとする気骨がないよう感じられることである。刑事法でも大して事情は変わらない。勿論、優れた学者はいるのだが、如何せん学説のスケールが先代の先生方のそれに比して小さい。大谷實、前田雅英、山口厚、渥美東洋、田宮裕、田口守一といった大御所に比べると、どうにも小粒との感が否めない。また、一昔前の刑法学者は刑訴法にも精通しているのが常であったが、昨今はそうでもないようだ。
実務家はあくまでも実務家である。一定のルールに則って事案を迅速かつ画一的に処理することで精一杯だ。弁護士が最高裁で弁論をする機会は一生に一度あるかないかといったところであって、判例・学説の形成に裨益するところは小さい。それゆえ学者先生には大いに期待しているのだが...。
とりとめない話になったな。返信の有無は任せる。
242. Posted by .   2025年02月21日 20:10
>>241
「意思自治の哲学的伝統を持たず、リベラリズムが血肉とまでなったとは言いがたいわが国であればこそ存立しうる、同胞に対する同情と共感に満ちた契約規範があるのではないか。そして、実際、欧米とは異なった、わが国独自の法文化を基盤とする契約法は『信頼関係破壊理論』を始めとしてすでに実定法規や判例の中に多く潜在している。それは、これからその存在があらためて認知され、新たな観点から体系化されるのを待っているという意味においては、まさに、今生まれたばかりであるとさえ言いうるのである。」『契約と再生』.弘文堂.1990.p254~255 ※信頼関係破壊理論:賃貸借契約において、賃借人に債務不履行があった場合でも、賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されたとみなすべき事由がない限り賃貸人は契約を解除できないとする判例法理。

この論考はバブル期の終わりになされたものであるが、その後わが国に生じた社会経済的変容はご存知の通りである。内田先生が、我妻説の超克を試みていたことは確かであろう。そうでもなければ、あえて我妻説に触れずして近代日本民法について論じようとは考えまい。しかし、我妻栄が昭和初期の論考で予見していた事態はほぼ実現した一方、内田説のいう「わが国独自の法文化を基盤とする契約法の体系化」が実現する兆しは見えない。皮肉なことに、後世の学者による我妻説の超克の試みは、悉く民法学史における我妻栄の地位の更なる磐石化に寄与するものとなっている。
241. Posted by .   2025年02月21日 20:09
>>240
喧嘩腰だったのはこちらの方だ。すまなかった。
内田先生はなぁ...。優秀な人であることについては、学者と実務家とを問わず概ね意見が一致している。彼の専門は担保物権法で、抵当権の法的性質についての研究に関しては我妻説を超えたといってよい。現在の判例は抵当権に基づく妨害排除請求権の行使を認めている。すなわち最高裁は我妻説に代えて内田説を採用したのであって、この一事をもって彼の学者としての功績は十分といえる。しかし優秀であったがゆえ、本来の専門である担保物権法のみならず、債権法の分野においても我妻説への挑戦を試みてしまった。我妻説は、資本主義の発達の帰結として金融資本が巨大化・国際化し、これにより債権が没個性化するに至ることを説く。他方、内田説は近代西欧的な契約概念に代わる日本固有の契約概念が体系化されうると説いた。この論考は『契約の再生』にまとめられている。むろん、国内外問わず、多数の法学者・政治哲学者の著作が参考引用文献として挙げられているのだが、そのうちに我妻栄の名はない。あえて1箇所たりとも我妻栄の著作から引用せず近代日本の契約法について論じるという、ある種無謀な試みなのだが、果たして失敗した。少なくとも私はそう思う。

240. Posted by あ   2025年02月21日 00:02
>>239
国内業者の件は書き方悪いね、ずっとそうだけど。二十年三十年前(俺の記憶が定かでない)に国内業者が送検されたか何か(記憶が定かでない)について起訴されてないからグレー(アフェリエイターの論)。無茶苦茶でしょって例。
我妻はミスター通説っても過去に過ぎないから流行りではないでしょそら。ヤバいのは初期と破綻して以後黙して語らず貫いた論点くらいやろ。基本書もお弟子さんが修正したから学部生に人気復活したとか聞いたことあるようなないような。いずれ、内田民法(笑)に比べれば全部マシだわ。と、和やかな雑談振ったとこで終わるか?俺が悪かったよ。正しく議論しようとしてなく、ちょろっと言いくるめようとしてたとこあるわ、能力不足にかかわらず。それは認めるわ。
以上。
239. Posted by あ   2025年02月20日 23:51
>>238
史学の先生は立場失ってないよ。根拠は自分の論文みなさいってやった上でその論文ごと狩られて逃亡したネット上での出来事。なかったことにしてのうのうと暮らしてるよ、そういう風に適当こいても平和な現実って話。弁護士の話も同じ論。
別に少数説でもとんでも論でも何を支持するかは自由だし、価値とか評価とか解釈とか色々な問題だからそれに数学的自明は起こらないって態度だよ、俺も。破綻してなきゃ支持されるかされないかでしかない。ただ、実務一般でどうかの話において、素人相手に実務一般でそうであろうと予測されることではなく、自説を述べてもしょうがない。そんなのなら弁護士資格なんていらん。自転車は盗んでもグレーですとか言わんでしょ。返すつもりがあれば良いとか考えてたとしても。
何も知らないただのいっちょ噛みでしょ、好意的に捉えてそうって話。勘違いする人もいるだろうけど、分からないからグレーと言ったとか、合法の風潮に対してグレーと注意喚起したとかいくらでも正当化は出来るし、弁護士会に苦情申し立てても意味ないレベル。故に保険かけりゃ、ある事ないこと言ってものうのうと暮らしてけるってだけの話。
238. Posted by .   2025年02月20日 17:04
>>235
身バレについては大して心配していない。入管業務を扱っている弁護士・行政書士は数知れずいる。ちなみに俺は東大卒じゃないよ。大学の教科書は大谷・前田両先生いずれのものでもない。ただ前にも言った通り、専ら法律については自習していた。この点、刑法は他科目に比して自説以外の説について理解しておく必要性が高い。それゆえ大谷基本書をメインとしつつ、必要に応じて前田基本書を参照していた。なお、司法研修所の教官の話についてはこの界隈じゃ語り草であり、俺の身元を特定するのに役立つものではない。
ところで、史学といっても様々であり、ネットで在野といざこざ起こした挙げ句研究者としての立場を失った人物であって、かつ我妻栄(又は我妻説)と何らかの関係ある人物となると、丸っきり想像がつかない。我妻栄は俺が生まれるよりはるか以前に死去しており、ネットでいざこざ起こす年齢の人物といかなる接点があるのか。
237. Posted by .   2025年02月20日 16:57
>>235
戦前の学者の立場はさておき、戦後、我妻栄の学者人生の後半が栄光に包まれたものであったことは疑いようがない。彼の評価が今なお絶大なものである理由は、その主たる業績のみならず、昭和初期の債権論において、資本主義の発達段階に応じた金融資本の巨大化とその帰結を予見していたことにあると解される。単に一国の私法について博覧強記であっただけでなく、学説のスケールが大きい。それでいて、日本民法の個別具体的な論点についても膨大な考察を行っており、彼と同等の評価に値する民法学者が現れないのも無理はないことといえる。
しかし、それも些か行き過ぎな感はある。今日日の論証集を学生に見せてもらったところ、「抵当不動産から搬出された動産に対する抵当権の効力」という論点についての論証で、我妻栄が話を簡明にするために用いた比喩に過ぎない「公示の衣」という語が用いられている。すなわち登記を「衣」に喩えているわけだが、そもそも法律文書で比喩表現を用いること自体不適切である。基本書等で説明のため便宜的に用いるのは良いとしても、試験の答案に書くべきではなかろう。「登記により抵当権の公示がなされている抵当不動産から搬出された動産についても抵当権の効力は及ぶ。しかし原則として第三者にその効力を対抗できない」とすれば済む話である。我妻説に依拠するにしても、彼の用いた文言まで金科玉条のごとく扱うのはいかがなものかと思う。
236. Posted by .   2025年02月20日 14:06
>>234
3年前どころか、2016年に海外オンラインカジノ利用者3人が賭博罪の被疑事実で逮捕されてる。うち2人は略式命令で罰金刑。残る1人は略式命令を拒否、すなわち公判を要求したところ、起訴猶予処分になった。
個別の問題につき、判例・実務とは別に、個々の法律家が自己の見解を持つことが禁じられているわけではない。ということで、必要的共犯説が否定されていることを承知の上で、なお上記の東京地判昭和59.11.5の立場を考慮して、いわゆる「畢竟独自の見解」として「グレー」と述べた可能性はゼロではない、ということ。尤も、「ゼロではない」だけでその可能性は殆んどない。ろくに考えずに適当なこと言ったというのが事実だろう。
235. Posted by あ   2025年02月20日 11:49
>>234
余談、別に我妻の業績は多大では知れるとこだけど、別にその初期の評価は民法学者内でも高くないよ。口が悪い人なら学生に毛が生えたのが学者やる時代って揶揄される程度には。あと、さすがに嘘混ぜる常識くらいはあると思うけど身バレするよ?卒論はここら辺かなとか、基本書前田を使うなら東大辺りから調べるかとか、学生だった年代はとか、入管業務周りねとか、文体の癖はとか、性格はとか。怖くなってきたぞ。
234. Posted by あ   2025年02月20日 11:32
>>233
いや、無知や浅慮だね。
まず、少なくとも3年前くらいにゃ素人界隈では二十年くらい前(定かでない、忘れた)に国内業者は捕まったけど、海外業者使うのなら合法だよねって風潮があったの。
海外業者のアフェリエイターなんてその国内業者とかその利用者すら送検くらいされたんかな(忘れた)。ともあれ起訴自体はされなかったことをもってオンカジは賭博罪ですらなく、それをもって合法の根拠とかグレーとか言ってたの。そうしてコードはこちらを使って入会してねとか。海外業者から金貰ってユーチューバーやってるとか(逮捕者第一号はユーチューバーだったかな?)、有名人が広告塔やってたとか。今ニュースで話題以外の芸人でもフジタってやつがユーチューブで実演動画(途中から海外に行ってやってますアピール)してたとかそんな状況よ?何も知らん以外でいう?知ってたらむしろ悪意よ?
233. Posted by .   2025年02月20日 00:32
>>230
俺には史学界隈の事情は全く分からんし、学者先生を巡るいざこざにはあまり興味がない。ただ一介の実務家として白状すれば、およそ士業たるもの、少々人でなしでないとやっていけないということだ。しかるに、若かりし日の青雲の志をすっかり失っているかというと、そういうわけでもない。個別の論点についていえば、試験対策上の重要性と実務上の有益性はむろん別のものである。例えば、「奪取罪における不法領得の意思」とか「強盗が殺意をもって被害者を殺害した場合にいかなる罪が成立するか」等、試験対策上は重要な論点だが、実務上の有益性はお察し。それでも、手が空いた時、最近の試験問題の答案構成を考えるのは楽しいものだ。法律学への愛着、探求心を失ったわけではない。勿論、毎日が知的刺激に溢れていた学部生の頃とは何か違うのだが。
尚、試験対策上重要かつ面白かった刑法の論点をひとつ挙げよといわれたら、迷わず「危険の現実化説」と答える。いくら青二才の学部生とはいえ、相当因果関係説の判断枠組みの馬鹿馬鹿しさに気付かないほど無邪気ではない。危険の現実化説のおかげで、因果関係についての論述が苦ではなくなった。
もうひとつ言えば、講学と実務双方において、今なお我妻栄の影響力は絶大と言って良い。とある司法研修所の教官(判事)曰く、事案処理の指針としての重要性は条文→判例→我妻説の順とのこと。
232. Posted by .   2025年02月20日 00:31
>>231
尤も、俺が知る限りでは、両罪を必要的共犯とする学者はいない。昔使っていた基本書(大谷實、前田雅英のもの)にも両罪が必要的共犯である旨の記載はなく、どのみち当該弁護士の見解は誤りと断定して差し支えないのだが、それが単なる無知や浅慮によるものではない可能性は残されている。とはいえ、殆どゼロといってよい程度のものではあるが。
231. Posted by .   2025年02月20日 00:30
>>229
賭博罪は挙動犯ゆえ、行為地説と結果発生地説どちらでも同じ結論になるね。行為と同時に結果が発生する。賭けた金がどこに行ったかは問題とならない。
ただ、この弁護士に全く擁護の余地がないかというと、直ちにそうとも言い切れないんだ。賭博罪と賭博場開帳図利とが必要的共犯の関係に立つか否かにより、賭博罪の成否は左右される。この点、最高裁判例は必要的共犯性を否定するが、如何せん古い(最判昭和24.1.11)。実務上、単純賭博罪の殆どは略式手続で処理されているため、上告審で扱われる機会が少ない。他方、下級審判例には前述の必要的共犯性を肯定するものもある(東京地判昭和59.11.5)。当該弁護士がどのような文脈で何を言ったか、詳細は分からないが、極僅かながら上記判例の立場を踏まえた上で「グレー」と言った可能性は否定できない。すなわち、戦後のわが国の社会的変容を考慮して、最高裁判例はもはや古すぎて説得力を失っているものと判断し、比較的新しい下級審判例の見解を採用した可能性はゼロではない。尤も、俺が知る限りでは、両罪を必要的共犯とする学者はいない。昔使っていた基本書(大谷實、前田雅英のもの)にも両罪が必要的共犯である旨の記載はなく、どのみち当該弁護士の見解は誤りと断定して差し支えないのだが、それが単なる無知や浅慮によるものではない可能性は残されている。とはいえ、殆どゼロといってよい程度のものではあるが。
230. Posted by    2025年02月19日 18:00
���Υ����ȤϺ���ޤ�����
229. Posted by あ   2025年02月19日 17:39
>>228
ちな、話の意図としては単に聞かれたからが第一。論点じゃないって言われても何が論点か、あるいは、重要論点かはそれが何の議論かとか興味とかの話でしかないところ、今回は弁護士が勘違いしてるであろうことについてだからだし、海外業者のオンカジは越境犯罪の典型であること。判例ではそうだよっての付きで弁護士を馬鹿にするものを出したのは単なる構成要件説で全て国内になきゃならないとする仮定ですらも情報発信、送信に実行行為性があるという判例があれば賭場罪の構成要件該当性が国内にあるって話をしてることを理解してないと思ったことで、一番狭い解釈でも国内犯になるのにねという皮肉の説明。あと、処罰条件説も判例とされることあるけど微妙だよな、それに限らず判例を自説に我田引水するようなとこあるよなって話につなげて捏造チックだよねってしようとした。これが話の意図で益体はないよ。
228. Posted by あ   2025年02月19日 17:30
>>227
>>227
粗探ししてないってソクラテス的論駁方式で来てたじゃん、俺もだけど。毒杯飲まされるで?
別に構成要件説取らないとか別に良いんだけどさ、通説でもないし。そもそも刑法一条がそれまでの議論ぶった切ったとこある立法過程だからさ、それで条文を素直に読むとそうだねってだけだし。あとは単に遍在説は流石にガバガバだから遍在説ではあるが構成要件説使って絞ろうってやり方とか諸々だし。条文解釈との限界でバランス取りゃええ。元々この論点になると刑法にしては解釈が緩いし。
227. Posted by .   2025年02月19日 13:29
>>221
俺が書いたものは222→226→223→215→216の順に読んでくれると助かる。
226. Posted by    2025年02月19日 13:25
���Υ����ȤϺ���ޤ�����
225. Posted by .   2025年02月19日 10:58
>>220
君が行為地説、結果発生地説に言及したときは、お互いいささか喧嘩腰だった。そして不幸なことに、たまたま両説の対立は国際私法上の重要論点であるという事実があった。
上で述べたのはこういう偶然が重なったケースゆえ、今はお互いその点については深刻に考えなくてもよいだろう。誤解を招きかねない用語については注意書きを付するなりすればよいし、疑問点があれば聞けば良い。例えば、構成要件という語は民訴法でも使われる。「いかなる事実が弁論主義の対象となるか」という問題について述べる場合に使われるのだが、この論点は弁論主義第1テーゼの根幹に関わるものであって、相当重要度が高い。仮にこれを援用するのであれば、一言「民訴法の話」と付け加えればよい。俺は君の粗探しをするつもりはないし、それで足りよう。
224. Posted by .   2025年02月19日 09:42
>>219
文字化けは直っただろうか。
すまないが返信は夜になる。ご理解のほど。
223. Posted by    2025年02月19日 09:40
���Υ����ȤϺ���ޤ�����
222. Posted by .   2025年02月19日 09:39
>>213
はじめに】私自身は行為無価値を重視した二元説に依拠する。すなわち、違法性の実質を「社会倫理規範に違反するか、又は社会的相当性を逸脱する法益侵害及びその危険」に求めるものである。以下、ナンバリングは最小限にとどめる旨予めお断りしておく。読みづらいものになるであろうことは容易に想像できるが、改行を減らすための便宜ゆえ、ご理解いただきたい。

1.構成要件説について
(1)遍在説に立つ判例法理を維持しつつ、その理論的根拠の乏しさを補充するため主張される見解のひとつに構成要件説がある。これは、わが国の刑罰法規所定の犯罪のうちには、その個別の構成要件の段階において日本国内での法益侵害結果発生を予定しているものがあり、それらの犯罪の結果を国外で発生させる行為は構成要件該当性を欠くため、1条1項の国内犯該当性の検討をまたずして当罰性が否定されるとする見解である。
221. Posted by あ   2025年02月19日 08:34
>>219
俺のスマホは偏で記憶してる。手書きじゃないんだし、大目に見ろや。
220. Posted by あ   2025年02月19日 08:32
>>219
欺罔行為も違法性もだから例で出してるんだよ。
仮にだぞ仮に、国際私法で用いられるのがメジャーだとする仮定に基づいた話よ。
民法の話と断った上で、違法性とか欺罔行為とかそういう用語使ったなら刑法の話だろとツッコミ喰らういわれはないだろということだよ。
何も前提のない状態で欺罔行為も違法性も徐ろに話はじめたら、ん?刑法の話?となるのは分かるけどそうじゃないでしょってだけ。
219. Posted by あ   2025年02月19日 08:20
>>217
スマホから見てるからか213、214は文字化けしててるわ。いや、別にどう思うかは君の自由だから別に好きにしたら良いし、刑法一条1項の法的性質を処罰条件でも構成要件でも準拠法でもそれでもどれでもないでも好きにして良いし、1条1項の犯罪っての何?を構成要件を基準にしても行為結果中間影響とか好きにして良いよ、破綻してなきゃ。山口厚みたいに偏在説+構成要件説じゃなくて、純粋な構成要件説(そんな人いない)を取ったとしても判例があるんだからその当てはめというか何ていうんだ?とにかく国内犯なる。実務上、泡沫説は知らんけど学説も基本国内犯と論証可能で、どう考えても国内犯だから件の弁護士は間違ったこと言っちゃってるよという背景に過ぎない。実務家もマジ良い加減な奴いるだろ、ピンキリでそんな良いもんじゃないだろという話でしかない。だから余談。
218. Posted by .   2025年02月19日 02:23
>>211
>あと、例えが悪い言いたいの?じゃあ、刑法でも民法でも使われる用語で欺罔行為とかなら良い?< 

「欺罔行為」っていうほど民法で使われるか?詐欺(96条各項)以外で使われるケースは殆どない。講義で使おうと思えば使えるだろうけど、その必要がない。似たような語で「詐術」があるけど、これも「制限行為能力者の詐術」というマイナー論点以外では使われない。
もちろん刑法だと詐欺罪の実行行為として行為態様、定義と合わせて幾度となく聞いたが、民法だと記憶にない。
217. Posted by .   2025年02月19日 01:56
>>211
>それ理解しないと問題の所在分からないと思うのよね。その学説を詳しく理解する必要はまるでないけど、行為地、結果地という考えと不具合が生じるって事自体は理解しないと始まんないんだから。そこで起きる不具合にあーだこーだ始まるんだから。それは未だ課題なんだから。<

行為地説と結果発生地説の対立の構図くらいは分かるさ。だが刑罰法規の場合と私法の場合とで、問題の性質は全く異なるものになるし、ひとつの学問分野における重要度も同じではない。刑法1条1項の場合、判例・通説の立場は行為地説でも結果発生地説でもなく遍在説だが、理論的根拠がはっきりせず、批判しようと思えばいくらでもできる。「構成要件該当行為と構成要件的結果いずれかの一部が国内で生ずれば国内犯が成立するのであれば、行為地と結果発生地のいずれにおいても法益侵害又はその危険が発生していない場合にも当罰性を認める場合があることになる。仮にこれを認めないのであれば、理論的首尾一貫性を欠くことになる」等。この問題は刑罰権の発動の有無に係るものであり、等閑視していい類いのものではない。しかし試験対策・実務いずれにおいても重要度が高いとはお世辞にも言えない。
一方、国際私法上の行為地説と結果発生地説の対立は非常に重要な論点。法適用通則法の施行により結論自体は出ているが、まさしく問題の所在を理解するために重要ゆえ、未だに学説対立の内容が講義で扱われてる。
とまれ、実益の乏しい問題についての文献読んで何かしら考えるのは嫌いではない。悲しいかな、時間が許してくれないことも多いのだが。...しかし山口先生も結構無茶苦茶なこと言ってるな。
216. Posted by .   2025年02月19日 01:24
>>215
(4)刑法の法益保護機能と人権保障機能、行為無価値と結果無価値、学習段階においても実務においても、バランスを保つことは難しい。つくづくそう思う。

【結論】
以上により、私は構成要件説を支持しない。
215. Posted by .   2025年02月19日 01:23
>>214
ⅱ.前述の通り、この説の提唱者は一定の犯罪については実に鷹揚な態度をもって論ずる。ところが、話がいわゆる自然犯に類する犯罪(殺人罪、窃盗罪等)に及ぶやいなや、目の色が変わる。わが刑法はむろんわが国の法益保護を主眼とするものであり、1条1項の国内犯処罰規定も例に漏れずわが国の法益保護のための規定である。刑法がわが国の国内法である以上、当然の話と思えるのだが、そうではないらしい。何ともお節介なことに、「国内犯処罰」は外国の法益保護をも目的としてなされるものだという。前述した文化相対主義的な人格態度はどこへ行ったのやら全くもって不明である。しかし、少々考えてみると、この説の提唱者からすれば、これは何らおかしいことではないのである。思うに、これは結果無価値を貫徹した必然の結果である。自覚的かつ徹底した結果無価値論者からすれば、行為無価値論が重んずる「社会倫理規範」やら「道義」やらといった目に見えない、専ら各人の主観に委ねるべき事項は等閑視してよいものである。必定、このような事項に係る犯罪については、どこまでも相対主義的な態度に徹することができる。さもありなん。何せ、自身が価値を見いだしていないものについて、外国に対して物申すべき理由はない。自国で反倫理的と評価され、特定の犯罪の構成要件該当性が認められる行為であるからといって、その行為が外国でなされた場合に構成要件該当性を認めるべき理由はない。「構成要件該当性なし、当罰性なし」となるのも当然の話である。しかし、その反動というべきか、客観的に観察可能であって、普遍的な法益を侵害する犯罪に対しては血眼になる。国内法の役割を少々逸脱した法令解釈に至るのもやむを得ないことといえよう。これ即ち、守る価値があるものとそうでないものの区別が徹底している証である。
212. Posted by .   2025年02月19日 01:21
>>211
【はじめに】私自身は行為無価値を重視した二元説に依拠する。すなわち、違法性の実質を「社会倫理規範に違反するか、又は社会的相当性を逸脱する法益侵害及びその危険」に求めるものである。以下、ナンバリングは最小限にとどめる旨予めお断りしておく。読みづらいものになるであろうことは容易に想像できるが、改行を減らすための便宜ゆえ、ご理解いただきたい。

1.構成要件説について
(1)遍在説に立つ判例法理を維持しつつ、その理論的根拠の乏しさを補充するため主張される見解のひとつに構成要件説がある。これは、わが国の刑罰法規所定の犯罪のうちには、その個別の構成要件の段階において日本国内での法益侵害結果発生を予定しているものがあり、それらの犯罪の結果を国外で発生させる行為は構成要件該当性を欠くため、1条1項の国内犯該当性の検討をまたずして当罰性が否定されるとする見解である。
211. Posted by あ   2025年02月18日 21:53
>>210
いや、古典的って俺がしてるやつは越境問題の沿革の話だから。出発点よ?少数説か泡沫説の話じゃなくて。どの説か知らんけど、俺が古典的としてる説とは違うもんだと思うよそれ、知らんけど。結果説が昭和と今じゃ別物レベルというか別物のように。
それ理解しないと問題の所在分からないと思うのよね。その学説を詳しく理解する必要はまるでないけど、行為地、結果地という考えと不具合が生じるって事自体は理解しないと始まんないんだから。そこで起きる不具合にあーだこーだ始まるんだから。それは未だ課題なんだから。
あと、例えが悪い言いたいの?じゃあ、刑法でも民法でも使われる用語で欺罔行為とかなら良い?年上だぞ言いたいん?お前と違って実務家だぞに続いて必要ないだろそれも。
210. Posted by .   2025年02月18日 14:43
>>209
>あと、刑法の話ってしてるんだからさ、それ国際私法でしか使われない概念なの?それが異なる概念、例えば、違法性って単に出したら民事と刑事では概念違うし、どっちの違法性の話ってなるけど、刑法いうてるからな。で?結局本論は捏造ってことでOK?<

民法学習の過程で違法ないし違法性という語を用いることは滅多になかろう。せいぜい強迫(96条1項)についての解説、不法行為の要件に関する学説の変遷と対立の解説の中で出てくる程度(なお、これについてはリアルタイムで見ていたわけではない。俺が勉強始めたのは、平成16年改正により709条の文言が改められ、この学説対立が意味を失ったあとのこと)じゃないか?加えて、そちらも言及している通り「違法」の意味が刑事と民事とで異なる。この点、民法の先生も意識的に使用を避けている。代わりに使われるのは「不法」。
行為地説、結果発生地説については、刑法と国際私法双方で使われる。だが「古典的な」行為地説、結果発生地説といった場合、法律学上重要な論点として真っ先に思い浮かぶのは前述した国際私法のものである。いくら刑法1条について話をしていたとはいえ、刑法の場所的適用範囲についての極少数説にはそうそう思い至らん。属地主義・保護主義・(積極的・消極的)属人主義・世界主義については、どの刑法の基本書にも記載されている。しかし、遍在説にまで言及しているものは少ない。まして、行為地説、結果(発生)地説については、基本書レベルではまずお目にかかる機会はないのではないか。
「捏造」というのは、上記こちらの勘違い並びに「そちらが唐突に国際私法の話を持ち出した」旨の記載のことだろうか。これを捏造と呼ぶものかは分からないが、少なくとも俺は軽率との非難を免れない。すまなかった。
209. Posted by あ   2025年02月18日 11:19
>>208
そら、越境問題は欧州で昔からやってるからな。刑民跨がるマターや。別に国際私法だけじゃなくて国際刑法、刑法でも問題やからな。日本だとボアソナードに刑法はそこを早く準備しろやって旧法下でツッコミ入れられてたし。日本でも旧法下で規定はなくとも議論はしてた。
で、欧州とかでの議論の初期は犯罪の行為地、結果地って。それに属地主義は基本だよね、保護主義の観点を入れて犯罪地の決定しようねとか、いやいやそうじゃないと発展していっただけだから基本よ?別に今も犯罪地の決定の話でそれを無視するもんじゃねーし。
あと、刑法の話ってしてるんだからさ、それ国際私法でしか使われない概念なの?それが異なる概念、例えば、違法性って単に出したら民事と刑事では概念違うし、どっちの違法性の話ってなるけど、刑法いうてるからな。
で?結局本論は捏造ってことでOK?
208. Posted by .   2025年02月18日 09:35
>>207
失礼。刑法1条1項における犯罪発生地をいかに解すべきか、という問題についての学説については「結果地説」と表記されることもあるようだ。
とはいえ、同項についての行為地説(犯罪地説)を提唱する者はごく僅かと解され、他方、結果地説の根底には、越境犯罪による法益侵害の増加に伴い、国内犯の定義につき遍在説を維持することに対する懐疑があるものと解される。従って、問題の所在に照らして「古典的な行為地説、結果地説」という表記は妥当ではない。まして前述の通り、法適用通則法の制定以前においては、行為地説と結果発生地説の対立は国際私法上の重要論点であったのであり、このことと相俟って誤認のリスクを高めている。この点、多少くどくなったとしても「刑法の場所的適用範囲についての学説」である旨付記していただきたかった。

さて、ご紹介いただいたもののうち、事務所で見つかったものは『松尾浩也先生古希祝賀論文集上巻』のみ。他、めぼしいところでは佐久間修・阪大名誉教授の『現代社会と刑法』等。仕事の合間に目を通してみよう。所感を述べるのは夜になる。ご承知のほど。
207. Posted by .   2025年02月18日 01:46
>>201
>別に雑談ならわざわざ言及する必要なんてないけど、お前がなんのことっていうから出してるねんで?出したら国際私法とか訳分かんないこと言い出すし、構成要件該当性が全部?情報発信行為でも送信行為でも良いけどなんでそれをオンカジでも国内犯だろっていう馬鹿にする一言に判例って伴って書いてる思ってるん?、まあ、良いけど。<

まず、意味の通じる日本語を書くこと。とりわけ3文目は何を言いたいのか殆んど分からん。
俺が国際私法という語を持ち出した理由が「訳分からん」か?簡単な話だ。お前が国際私法上の用語を持ち出したからだよ。具体的には「行為地説と結果発生地説」である。尚、お前は「結果地説」としていたが、このような法令用語は存在せず、文脈上「結果発生地」の誤記であろうと考えた次第。そして、古典的な行為地説、結果発生地説と言った場合、不法行為による損害賠償債権の成立とその債権の効力につき、いずれの国の法が準拠法となるかという点についての国際私法上の学説以外ではありえない。尤も、法適用通則法の施行によりこの学説対立は消滅したが、この点は傍論につき割愛する。
さて、これが刑法1条についての学説ではないことは自明である。また、国際私法の学説の理解が、何ゆえ刑法1条の理解に資するといえるのかは不明である。「なんだよ国際私法って」というが、刑法の話の最中、唐突に国際私法の学説を持ち出したのはそちらである。訳分からんのはこちらの方だ。
206. Posted by あ   2025年02月18日 01:14
>>203
何が良いかなー、孫引きは恥ずかしいと言った手前自縄してるは。学説について概説してるのは前に言った結果説の女の人で辰井聡子「犯罪地の決定について(一)」上智法学論集第41巻第2號
今、チェックしてないけど触れてるはず。
国際法いうから国際刑法の観点もプラスし、かつ、準拠法説の説明もしている名和鐵郎国際刑法。
結構めんどいな、さらっとでも読まなあかんし(ほぼ読んでない)。あ、判例大好きなら団藤先生も参戦してるよ、元裁判官の学者。内容すら知らんけど。あと、明日ー
205. Posted by あ   2025年02月18日 00:49
>>203
論文で用いられてるよ、極普通に。コンメンタールに載ってるいうてるやん。
あと、準拠法説普通に解説されてるは。今、幾つかの論文さらと見たら普通に出てくる。結局、準拠法に過ぎないってそのままやね、それはごめんけど。
203. Posted by .   2025年02月18日 00:37
>>198
承知した。文献の紹介を待っている。
ひとつ尋ねるが、刑法1条1項についての構成要件説、処罰条件説というのは君の造語か、それとも法学研究者が著書ないし論文の中で用いている語か、どちらだろうか。
私見だが、遍在説に立ちつつ、同時に構成要件説ないし処罰条件説を採用する実益は乏しい。というより、ただでさえ1条1項は目的論的解釈により拡張解釈されているのが現状であるところ、更なる無理筋な解釈を加えるものにしかならないと解される。判例法理の変容に伴い、遍在説の枠組みも修正されている。国内犯の定義につき、大判明治44.6.16は「行為と結果のいずれかが日本国内で生じたこと」を要するとしていたところ、東京地裁昭和56.3.30では「犯罪構成事実の一部が日本国内で生じたこと」で足りるとしている。既に同項の文理と判例とのあいだには大きな隔たりがある。ここに構成要件説ないし処罰条件説を加えたら、構成要件該当性を欠く行為を犯罪行為とし、処罰条件を欠いているにもかかわらず刑罰を科すという不合理な結論を是認することになる。いずれにせよ、文献があるというのならそれを待つことにしようか。
202. Posted by あ   2025年02月18日 00:29
>>201
あとさ、事実の評価云々はさ、ギャグなの?俺、自明が嫌いなんていうてないしさ。言った側から即実演。そもそも追放とか捏造、修正したやつでも良いけど義務云々ってルールはどこから来てるん?ソースは?って聞いてたんやぜ。有りもしないルールを断定調で披露したあとで私見ですってなんだよ捏造を実演してるんかwはい、文献ね。構成要件、偏在説の立場で書かれてて共犯とかおもろいよ?
山口厚「越境犯罪に対する刑法の適用」松尾浩也先生古希祝賀論文集上巻(有斐閣)


201. Posted by あ   2025年02月18日 00:16
>>200
なんでかみついてんのか不思議だよ。そもそも。弁護士が法的にグレーっていう理由なんて財産上の利益の得喪とかその計算が行われてるの海外じゃんね、犯罪の結果地海外じゃんね。それは国外犯で国外犯規定がないってくらいだからその話になるだけよ?若しくはそもそも賭博罪を刑法一条から海外に向けての禁止命令出してないとかさ。司法試験に一条出ないし。
別に雑談ならわざわざ言及する必要なんてないけど、お前がなんのことっていうから出してるねんで?出したら国際私法とか訳分かんないこと言い出すし、構成要件該当性が全部?情報発信行為でも送信行為でも良いけどなんでそれをオンカジでも国内犯だろっていう馬鹿にする一言に判例って伴って書いてる思ってるん?、まあ、良いけど。
国際法いうならせめて刑事管轄権の話じゃね。あとは下敷きになってる属地主義とかさ。まあ、これ国際法上慣習じゃあないからいいけどさ。続く
200. Posted by あ   2025年02月18日 00:04
>>199
てか、益がないとか当たり前じゃん。
弁護士がオンカジがグレーいうのが頭おかしくて、放置されてるって話だし。まあ、さすがにユーチューブからは消えたと思う、一昨年だっけ?警察が犯罪ですよって周知したときに。
別にオンカジが海外に拠点があるとしても刑法一条からは除外されないのは当たり前の学部生レベルのことをのうのうとしてたって笑い話であげただけだもん。同じように普通に考えれば賭博罪の構成要件該当性はも当然でしょ?って立場で。それも捏造レベルだよねって話。それをかみついてるんだから。そら、一条の適用範囲、適当範囲外の話。
199. Posted by .   2025年02月17日 22:28
>>192
ついでに言えば、お前は法律上の問題につき「自明」という語を用いることを随分嫌っているが、試験対策レベルだといかにして時間を節約するかは重要事項である。実務にしても同じことだ。もちろん刑法に限った話じゃない。程度の差こそあれ、他の科目も似たようなものだ。特に民法なんぞ、問題文中に登場する法律関係の全てにつき詳細に書いてたら、時間がいくらあっても足りない。従って、出題趣旨に照らして重要でないと判断した箇所についてはとことん手抜く。

「Aは明らかである。」

これで終わり。減点事由にもならない。むしろ、問題文中の事実の軽重の判断を誤って、分かりきってることに字数を割く方がよほど印象が悪い。そして、不要なことに字数と時間を割いた分、分厚く論ずるべき論点についての言及が不十分になるため、二重の意味でダメ。お前のいう刑法1条1項該当性もこれと同じ。分かりきってること、書く必要のないことを重要論点と勘違いするのは罪なんだよ。
198. Posted by あ   2025年02月17日 22:12
>>194
いや、だから刑法一条の解釈についてだよ
行為説、結果説とか旧法以前からの議論の沿革は省くとして、現状での主たる学説の対立は二軸で、一つは偏在説VS結果説(旧法以前からの結果説と同じものとは言えない)と処罰条件説VS構成要件説な。
その説を単に持ち込むとこういう事例だとこういう解釈に分かれるよという分かり安い例だよ。構成要件だと犯罪じゃない。処罰条件説だと犯罪である。大事でしょ?
2軸の対立で偏在説+構成要件説を取るメジャーどころ先生は山口厚先生とか斎藤信宰辺りかな。文献は帰宅後探すよ。
197. Posted by .   2025年02月17日 21:10
>>192
>で今芸人がやってニュースになってるオンカジに刑法一条が関係なく賭博罪の構成要件の問題でしかないって話になるねん?意味不明なんだよw<

お前も一応法学部出てるんだろ?じゃ、聞いたことがあるはずだ。「事実の評価は評価対象として与えられた事実についてのみ行うこと。自分で事実を付加するのは厳禁である」と。
この件について言えば、刑法1条1項が「関係ない」のではない。※159で述べた通り「問題となる余地はない」んだよ。なぜかって?お前の嫌いな言葉を敢えて用いるなら「国内犯であることが自明」であるから。換言すれば、お前が言及したオンラインカジノの件については、国外犯であると判断すべき事情がないから。すなわち、構成要件該当行為と結果がすべて国外で生じたものと解すべき理由がない。従って、検討するまでもなく1条1項の国内犯に該当する。行為と結果の一部が日本国内で発生すれば国内犯にあたるとする遍在説の必然的帰結である。
尤も、それを言うなら賭博罪の構成要件該当性も同じ程度に自明といえるかもしれん。しかし、この点については、いわゆる片面的賭博の問題、当事者の主観面における勝敗の不確実性等について検討を要する。尚、※185では賭博罪の構成要件該当性を肯定したが、これは専ら情報発信行為についてのお前の謬見をはっきりさせるためにしたことである。よって、ニュースになっている件について十分な事実評価を行うに足る情報を寄越してくれれば、より詳細な検討が可能である。
196. Posted by .   2025年02月17日 21:08
>>192
>オンカジについても国内犯を定義したってどこやねん、お前は結局何説採用してるねん?<

俺が刑法1条1項の解釈につき何説を採用しているかって?特段考えたこともないが、判例・通説の立場通り遍在説でよい。「行為と結果のいずれが犯罪の構成要素として本質的か」という問いに答えはない。強いて言えば「どちらも」となる。とすれば、敢えて判例・通説の見解を否定する理由はない。そもそも、刑法の場所的適用範囲についての規定は1条だけじゃない。1条から4条の2まである。「国内犯の定義」について一応の結論が出たとして、次は保護主義か?こんな実益に乏しい問題のために延々時間を費やしてはいられない。こちとら高等遊民じゃないんだ。
195. Posted by .   2025年02月17日 19:01
>>191
お前自身は今なお刑法の話をしているつもりなのだろうが、事実と相違する。この点、お前が刑法と無関係な話を始めていることについては、昨晩時点できちんと警告している。すなわち、お前がしていることは「国際私法・法適用通則法」についての講釈の羅列である、と。相も変わらず法令用語の誤記とおぼしき記載が散見され、読みづらいことこの上ないが致し方ない。こちらで文脈に即して適宜訂正する。ちなみに(誤)偏在説→(正)遍在説。
さて、「何が問題の所在かは古典的な行為地説、結果地説とかフォローすれば良い」とのことであるが、法適用通則法施行以前に存在したのは、行為地説と結果発生地説の学説対立である。しかし、この対立は不法行為による損害賠償債権の成立とその債権の効力につき、いずれの国の法が準拠法となるかという点についてのものであった。無論、ここにいう不法行為とは民法709条所定のものをいう。おかしな話だと気付いたか?行為者の当罰性を論ずる刑法と、私人間の利益調整を図る民法とでは、機能も立法趣旨も異なる。一体、行為地説と結果発生地説それぞれの主張理由と両者の対立の構図を理解することが、何ゆえ刑法の理解に資するといえるのか不明である。お前自身、「何が問題の所在か」が分かっていないんじゃないか?
通則法はあくまでも私的法律関係に適用される私法上の抵触問題を解決するための基本規則を定めるものであって、刑罰法規に同法の適用はない。こちらは「刑法と無関係な話に立ち入ってますよ」と伝えたつもりだったのだが、伝わらなかったようだ。以下、判例。

>...公法は一国の公益と密接な関係を有する法であって、刑法や行政法規等の公法の抵触問題は、国際私法の適用範囲外である。(東京高判平成19.7.18 百選19)<
194. Posted by .   2025年02月17日 18:59
>>191
>分かり易くいうと外国で外国人が外国人を害した場合に構成要件説では犯罪ではなく、処罰条件説では犯罪であるが処罰されないに過ぎないとするもの。<

既に話が噛み合っていないことは分かるか?俺は「刑法1条1項についてのもの」との限定を付した上で学説を示すよう言ったはず。同条は「国内犯」についての規定であり、「外国で外国人が外国人を害した場合」について規定するものではないのだが、ここで早くもズレが生じている。そして、※178、179とは別のコメントにて俺は遍在説に言及している。この説が「構成要件該当行為か構成要件的結果の一部が日本国内で発生すれば国内犯にあたるとする立場」であり、刑法1条1項の判例の立脚点を示すものであることはお前も理解していたはず。一応、同項についての学説として、行為説と結果説とが存在する。しかし、2025年現在、これらの説を主張する刑法学者は寡聞にして知らない。遍在説への批判はないわけではない。しかし1条1項の解釈につき、判例と立場を異にする有力説があるとは到底いえない。
ところで、1条1項についての構成要件説とはいかなる学説か。その提唱者又は支持者と参照すべき文献を教えていただけるか。刑法の場所的適用範囲を規定する1条を、可罰的行為の類型である構成要件として把握する実益があるとは思えず、この説の趣旨が気になる。
193. Posted by あ   2025年02月17日 12:53
>>192
別にそのまま受け取っても良いんだけどさ。
で、「」を引用符紛いのように使ってるんなら君のいう実行行為概念に於いて行為無価値、結果無価値は影響しないって論文でも基本書でもを引用して貼り付けなよ?そしたら反論成立だからやれっての。
192. Posted by あ   2025年02月17日 12:47
>>191
オンカジについても国内犯を定義したってどこやねん、お前は結局何説採用してるねん?で今芸人がやってニュースになってるオンカジに刑法一条が関係なく賭博罪の構成要件の問題でしかないって話になるねん?意味不明なんだよw
自明についてもそう、自明ってその結論意外あり得ない訳で、情報発信行為に実行行為性がある説明じゃなくて実行行為性がないという考え方が成立し得ない説明も含まなきゃならんねんで、と。結果無価値の一元論なんて今どき採用してる人はいないだろうけど、そういう突飛な考えも存在し得るという皮肉なんやで。勿論、そう言ってるんだから
191. Posted by あ   2025年02月17日 12:38
>>190
刑法の話っすけど?学説出せいうから出したら怒られた件。
なんだよ国際私法って。準拠法ってワードに反応してそういう考え方を取りこんだり、似てる部分がある学説かなーくらいは思うだろうけど、準拠法ってワードが出たら刑法の話じゃなくなるん?マジ意味不明。
何か書きたきゃチラ裏は俺が言いたいんだけど?
捏造で許されないことで追放とかいいきってるからどういうルールなん?なんの根拠?って聞いたら結局は妄想だし、自分はどうこうだとか自分語りしてくるし。AI使った結果の不具合が捏造ならこれらも追放級なの?ってやってるんよ?客観では同質でしょいうてるねんで。
190. Posted by .   2025年02月17日 01:14
>>188
刑法の話を一方的に打ち切って、国際私法・法適用通則法についての講釈の羅列ときたか。「とりあえず相手が知らなさそうなことを並べ立てておけばよかろう」とでも考えたかな?だが生憎、当方は入管業務も扱ってるんだ。国際私法については不案内といえども、明らかなデタラメは分かる。さて、準拠法説の解釈が「文献探すより教授に聞かなきゃ分からんレベル」の知見とは初耳。国際私法の専門書ならしばしば目にする程度のものと思っていたが、俺の見間違いかな?  
さて、行為無価値論、刑法1条1項の「国内犯」の定義、「情報発信行為の実行行為性」等についての低レベルな講釈に、こちらは逐一返答してきた。そのことを一顧だにせず、勝手に新たな話題を設定して、自分の知っていることを並べ立てるとはどういう了見か。
 
体裁取り繕いたいだけで、相手方の書いたものにきちんと応答するつもりもないのなら、コメント寄越されても迷惑千万。何か書きたきゃチラシの裏にでも書いてろ。
189. Posted by あ   2025年02月17日 00:24
>>181
いや、蛇足だもん。
単に学部生レベルが理解可能な事を弁護士がユーチューブで理解出来ずに言ってたという話でしかない。
放置さてないって何よって聞くついでにのうのうとそんなこと言って放置されてるアホが現実社会にいたんだよという雑談よ?
笑い話のつもりで出してるのにオンカジ分からん、一条がなんで論点になるか分からん、関係ないだろ!賭博罪の構成要件がーって君が粘着して聞いて来てるんじゃんw答えてるだけよ?
続きはさすがに明日な、明日の夜中。バイ
188. Posted by あ   2025年02月17日 00:10
>>187
あー忘れてたってか思い出した。準拠法説ってのもあるは、学説としては。
処罰条件説、偏在説、構成要件説、結果説くらいで良いよ。
何が問題の所在かは古典的な行為地説、結果地説とかフォローすれば良いよ。準拠法説はマニアレベルで暇ならどうぞ、文献探すより教授に聞かなきゃ分からんレベル。
187. Posted by あ   2025年02月17日 00:03
>>186
(承後)
学者名出すの明日にして欲しいんだけど(眠い、明日忙しい)そんな批判もあったところに結論説を女の先生が出したのね、十年以上前かな、一部で大評判になった論文、有力説扱い。
学説の流れを概説すると、そもそも越境問題とか陸続きだから欧州で古くからある議論なのね。
元々は行為地論。それじゃ問題あるから結論地論、あるいは両方って議論されていく。要するに銃をA国から撃ち、B国の人に命中した場合どうすんの?という話。行為地の問題?行為地では銃撃っただけで行為地で人死んでないけど犯罪すか?とかなる。で、日本の場合は別に犯罪なんてどこからどこが犯罪とかいうのなんてナンセンスだよねと偏在説に繋がっていく。
186. Posted by あ   2025年02月16日 23:46
>>179
コンメンタール見れば名前くらい乗ってるよ(最新の版は知らんけど)
判例、通説とされるのは偏在説、処罰条件説。
偏在説は知ってるみたいだから省くとして、処罰条件説は刑法一条の国内犯の場所的要素は構成要件ではなく(場所的要件が構成要件であるというのは構成要件説)処罰する為の条件であるとするもの。分かり易くいうと外国で外国人が外国人を害した場合に構成要件説では犯罪ではなく、処罰条件説では犯罪であるが処罰されないに過ぎないとするもの。この通説に対しては犯罪の間隙をなくす為に結論から演繹した便宜的解釈であるという批判がある(承前)
185. Posted by .   2025年02月16日 23:03
>>172
>情報発信行為自体は別に合法な活動だろ、なんで客観的構成要件要素になってるか説明出来てねーよwお前の説明の仕方じゃ結果として犯罪となることのすべての行為が客観的にも主観的にも構成要件要素だといえちゃうのよwww<

改めて見たけどひどいなー。「情報発信行為自体は別に合法な活動だろ」。はい?ようやく理解した。お前に足りないのは法律知識じゃない。事象言語能力だ。有り体に言えばお前は頭が悪いんだ。仕方ない。抽象的な語を用いて説明しても無駄だな。そうだねぇ...。試しにSNS上に「2月18日13:00、A小学校に放火」という文言を投稿してみ?「情報発信行為」であることと、それが適法であることとは別の問題であることを身をもって知ることができるだろうから。
オンラインカジノでベットする行為は、「賭博」すなわち「主観的に不確実な事実に係る勝敗により財産上の利益の得喪を争う行為」であり、賭博罪の構成要件該当行為となる。「単なる情報発信行為!金は賭けてない!」この言い分が通らないのは流石に理解できよう。「国内犯」については説明済みにつき割愛。
184. Posted by .   2025年02月16日 21:51
>>169
あらかじめ言っておくが、お前が言うところの「義務の軽重」の問題、すなわち「法学者が自ら判決文を読むことを怠ったケースと考古学者・歴史学者が一次資料の検分を怠ったケース、それぞれの帰責性評価の問題」については、私見の通り。これ以上付け足すことはない。水掛け論と分かった上で、なお時間を費消するほど暇人じゃない。その旨承知の上で、そちらが意見したければご自由に。
他方、お前が「刑法の問題」のつもりで書いているものについては、引き続き回答しよう。無論、お前の刑法についての知見のレベルは分かっている。話せば話すだけボロを出すことも。意味を成さない問題提起、揚げ足取り、問題の後出しetc...どんなデタラメな手法で体裁取り繕うのやら、仕事柄興味がないわけではない。勿論いつまでも、というわけにはいかないが。
183. Posted by .   2025年02月16日 20:37
>>177
そもそも「情報発信行為」という語自体に「情報を自己以外の者が閲覧可能な状態に置く」という意味が包含されている。自己以外の者が閲覧しえないのであれば、「情報の発信」とはいえない。 
「頭の中で卑猥なことを考えている」とか「他人の悪口を日記に書いて、誰の目にも触れないよう鍵付き書庫にしまっておく」といった話であれば情報発信行為にあたらない。お前がどういうケースを想定してるのだか知らんが、くだらん揚げ足取りに付き合うつもりはない。実行行為性の肯否について疑問があれば、具体的な事例を挙げること。
182. Posted by .   2025年02月16日 19:47
>>170
お前がどこの法学部を出たか知らんが、法令用語の誤用、無知が著しく多く、果ては存在すら怪しい法令用語もどきの使用が散見され、正直辟易する。
「暗記から逃げて考えることに逃避する」のはダメ法学部生の典型だが、おそらくお前もその例に漏れない。実際のところ、法律学は「暗記を怠った者は考えることもできない」のだがね。
1条1項についての「構成要件説」「結果地説」って何だ?「遍在説」なら知ってるが。
181. Posted by .   2025年02月16日 19:24
>>176
【付記】
お前の言い掛かりを予防するため、一応申し添えておく。
「行為無価値論と結果無価値論の対立は、実行行為の構成要件該当性の判断の際に問題となるものではない」旨※175で述べたが無論のことこれは「客観的構成要件要素」についてのものである。

さて、「蛇足」といいつつ、結構な分量書いて自説を開陳してるじゃないか。尤も、およそ「説」と呼べるものではなく、無知に基づく難癖に過ぎないのだがね。「蛇足」という語を付して予防線を張ろうという狡い意図が丸見えである。
180. Posted by .   2025年02月16日 17:22
>>172
※177~179で回答済みにつき、そちらを参照のこと。
179. Posted by .   2025年02月16日 16:48
>>178
【続き】
さて、俺は専ら試験対策を念頭に置いて勉強してきたのであり、現在も仕事に必要な範囲内の資料に目を通すのが精一杯でな。刑法学の講学上の論点をあまねく知っているわけではない。なにも刑法に限った話じゃない。憲法も同じようなものだ。インターネット普及後、その射程、許容性の検討を迫られている判例は多い。ということで、今現在生じている重要な学説対立について俺が不勉強であることも勿論あるだろう。ということで、刑法1条1項についての主要な学説を列挙してもらえないか。別に詳しく書いてくれなくて構わない。学者名と学説の骨子のみ1行程度で書いてもらえれば構わん。
178. Posted by .   2025年02月16日 16:47
>>170
>ちな、小野君(記憶頼りだから名前違うかもしれんが)の説以降だからね、刑法一条のいう犯罪の定義でどこからどこまでを犯罪というのではなく、その一部でも良いじゃんって話が支持されたんは。今でも便宜的って批判もあるし、条文を素直に読みゃ構成要件説になるし、有力説は結果地説だし。もろ論点すけど?論点落としてるよ?賭博罪の構成要件が該当しても刑法一条に該当しないと意味ないんだよw分かる?<

小野清一郎ね。浅学バレバレの人間が断片的知識をひけらかしたとて惨めさが増すだけだからやめときな。
犯罪地が日本国内と言えるための要件ならはっきりしている。すなわち、①構成要件該当行為と②結果の一部が日本国内で生ずることをもって足りる。構成要件該当行為と構成要件的結果、どちらか一方かつ一部でよい。この判例法理は100年以上前に確立されており、現在も変更されていないのだが、勝手に重要論点扱いされては困る。1.失火罪につき、過失行為が国内で行われ、結果が国外で発生した場合であっても刑法の適用がある(大判明治44.6.16)。2.供賄が国外で実行されても、その共謀や約束が日本国内で行われたときは、犯罪構成事実の一部が国内で実現されたものであり、供賄を含む全体が国内犯にあたる(東京地裁昭和56.3.30)。近時のものとしては、3.正犯が日本国内で覚醒剤輸入罪の実行行為をした場合において、日本国外で幇助行為した者は「日本国内において罪を犯した者」にあたる(最決平成6.12.19)。
177. Posted by .   2025年02月16日 16:46
>>169
>で、君の説明だと閲覧可能になって初めて実行行為足り得るとしてるから情報発信行為そのものに実行行為性はないで良いのね?ここ超重要だから。<

はて?俺は先に「『情報発信行為』とは、何らかの媒体を用いて、特定の情報を自己以外の者が閲覧可能な状態に置くことをいう」と定義しているのだが。どこをどう読んだらそうなるのか分からん。
176. Posted by .   2025年02月16日 16:44
>>175
【続き】 
付言すると、両論の最も顕著な相違点は「故意(38条1項本文)、過失(同項但書)をどの段階で考慮するか」にある。行為無価値論の立場からは、構成要件は違法・有責行為類型であり、構成要件段階で故意犯と過失犯とに犯罪を個別化する。つまり、構成要件=犯罪類型となる。他方、結果無価値論の立場からは、構成要件は違法行為類型となり、構成要件段階では故意を考慮しない。責任の検討段階ではじめて故意を考えることになる。つまり、構成要件≠犯罪類型となる。この相違から数多の学説対立が生じるわけ。
尚、刑事裁判上、行為無価値と結果無価値のいずれに重きを置くかにより、刑法の人権保障機能を担保する方途に違いが生じる。いずれに重きを置くのがモンテスキュー的な権力観と親和的かは自分で考えろ。尤も、違法性の実質についての解釈が行為無価値論と結果無価値論のいずれかに一元化されることはなく、判例は行為無価値重視の二元説に立っている。この点、最高裁判事にすら、判例・通説の見解に違背して横車を押すことは許されていない。学者時代は結果無価値論者の代表格と目されていた山口厚最高裁判事の担当事件における審理判断を見ればこのことは容易に理解できよう。学者にせよ実務家にせよ、「結果無価値の一元論」などという実益皆無の思考実験もどきに時間を費消するほど暇ではない。
おそらく君には、せいぜい「結果無価値論は違法性判断を客観的に行うものであり、行為無価値論は行為者の主観面を考慮して違法性判断を行うもの」程度の極浅い理解しかなく、それゆえ両論の対立がいかなる場合に表面化するかについて全く理解していない。それ以前に、犯罪成立要件の検討順序を正しく把握しているか疑わしい。それゆえ、上記の問いが無意味であることにすら気付けていない。いい加減、自身の浅学を自覚しろ。
175. Posted by .   2025年02月16日 16:44
>>169
>で蛇足部分。実行行為論において結果無価値の一元論ならどうすんの?客観は条文と判例くらいだろ、それをどう解釈するかの話で自明とは言わねーんだよw自明の意味分かってる?数学とかの教科書では自明って証明を略されるけど、法学ではそんなん使われないのはなんでかくらい考えようなw<

「情報発信行為の実行行為性」云々はオンラインカジノについてのある弁護士が言及した内容に係るものであり、君が「判例・学説について不勉強な法律実務家の例」としたもので、これに関する応答には結構な文字数を要している。勝手に「蛇足」扱いするのはいかがなものかと思うがね。尤も、君は発言に際し自身が念頭に置いていた判例すら明らかにしていない。このことからして、この点は「蛇足」としたいのかも知れんが、そうは問屋が卸さん。
さて、「実行行為論において結果無価値の一元論ならどうすんの?」という問いについて。この問いはそもそも意味を成していない。行為無価値論と結果無価値論の対立は、あくまでも「違法性の実質をいかに解するか」という問題についての対立である。実行行為の構成要件該当性の判断の際に問題となるものではない。すなわち、「実行行為」とは「特定の構成要件に該当する、法益侵害の現実的危険性を有する行為」をいうのであり、この点については行為無価値論と結果無価値論とで異なるところはない。以上、君の上記問いが意味を成さない理由はお分かりいただけただろうか?
174. Posted by .   2025年02月16日 16:40
>>173
【続き】
以下、先に述べたこととほぼ同じことの繰返しとなる。以上に鑑みると、「法学者が判決文を自ら確認しなかった」ことと、「歴史学・考古学等、一次資料の発見そのものが一大事であり、かつその資料の性質及びその資料から推知し得ることの判断自体に専門的知見を要し、かつその結果如何により学説の動向に長期に渡り重大な影響を及ぼしうるような学問分野において、研究者が一次資料の確認を怠ったこと」とでは、当該学問分野、ひいては社会に及ぼす影響が異なる。従って、両者の重大性の程度は異なるということ。「義務の軽重」というのは確かに適切ではなかったかもしれない。正確を期すのであれば「義務の懈怠により生ずべき影響に鑑みた責任の軽重」とすべきであった。ソース?ないよ。そんなもん。各学問の性質を考慮した上で、ある行為の有する重大性を判断した上で私見を述べただけの話だ。
173. Posted by .   2025年02月16日 16:40
>>169
>あのさ、見落としてたならごめんだけどさ、いい加減にそろそろ何が一次ソースの捏造にあたるのかは君の解釈は受け取ったとして、その例での追放された事例教えてよ。あと、義務の軽重というソースもよろしく。<

不存在の判例を作出(捏造)した上で、それに基づいて研究・教育活動を行った結果、研究者としての地位を失った事例か?ないよ。少なくとも私の知る限りでは。先にも述べたが、有料の判例検索サイトがある現在はもとより、インターネットが存在しなかった時代においても、判例の存否の確認及び判決文の入手・閲覧は少々の手間をかけさえすれば容易であった。すなわち、判例の捏造などしたらすぐ露見するのが明らかであり、こんな愚かな真似をする研究者がいるとは考え難い。しかし、仮にそれをした場合に、研究者としての地位を喪失することは想像に難くない。
次いで「義務の軽重」について。たとい誤った内容の判旨を又聞きし、これを真正のものと誤信した場合、自ら判決文を確認しなかったことにつき研究者としての義務の懈怠との非難を免れないことは確かである。しかし、判決文の入手及びその内容確認の容易性を考慮すれば、その義務の懈怠によりひとつの学問分野全体に判例についての誤解を生ぜしめ、又、長期に渡り学説の動向に影響を及ぼすものともいい難い。
172. Posted by あ   2025年02月16日 01:02
>>166
改めて時間おいて見たけどひどいなー。構成要件要素の話か?
情報発信行為自体は別に合法な活動だろ、なんで客観的構成要件要素になってるか説明出来てねーよwお前の説明の仕方じゃ結果として犯罪となることのすべての行為が客観的にも主観的にも構成要件要素だといえちゃうのよwww
つまり、自明じゃなく解釈なw
媒体ってその送られた先では合法ならどうすんのという話でもある。オンカジではお金をベットするとかの情報発信の行為地は日本だけど、結果地は外国なんすけどw結果地自体は合法なんすけど?結果地では違法なこと起きてないから賭博罪は成立する余地はないで良い?
171. Posted by あ   2025年02月15日 22:16
>>165
何いってんの?
誤ったこと書かれても大丈夫っていうからそんなことないよ、過ちのまま文献として残ってるよ。だから、卒論レベルですら指導されるし、爆死した史学の学者もいるよ、と説明してんじゃん。学問の当たり前として大丈夫じゃねーんだよ、何を信頼してるか知らねーけどw間違いのまま放置されないって放置されるんだよw引用されない(学者の間で相手にしないだけなんだよ)だから、判例でも条文でもちゃんと見なきゃあかんいうてるねんで?
意味分かる?なんで見なきゃいけないのかの理由の話なw学術としての手法の話で、ただの論文に判例とかのソースとしての信頼を勝手に置くなとwお前が条文や判例を見るなんて当たり前のことはどうでも良いんだぞ?
170. Posted by あ   2025年02月15日 22:03
>>169
蛇足その2
刑法は一条で国内犯規定を定めてるんだよw条文引かねーから話通じねーんだよ。
ちな、小野君(記憶頼りだから名前違うかもしれんが)の説以降だからね、刑法一条のいう犯罪の定義でどこからどこまでを犯罪というのではなく、その一部でも良いじゃんって話が支持されたんは。今でも便宜的って批判もあるし、条文を素直に読みゃ構成要件説になるし、有力説は結果地説だし。もろ論点すけど?論点落としてるよ?賭博罪の構成要件が該当しても刑法一条に該当しないと意味ないんだよw分かる?
169. Posted by あ   2025年02月15日 21:51
>>166
あのさ、見落としてたならごめんだけどさ、いい加減にそろそろ何が一次ソースの捏造にあたるのかは君の解釈は受け取ったとして、その例での追放された事例教えてよ。あと、義務の軽重というソースもよろしく。あとは蛇足だからねw
で蛇足部分。実行行為論において結果無価値の一元論ならどうすんの?
客観は条文と判例くらいだろ、それをどう解釈するかの話で自明とは言わねーんだよw
自明の意味分かってる?数学とかの教科書では自明って証明を略されるけど、法学ではそんなん使われないのはなんでかくらい考えようなw
で、君の説明だと閲覧可能になって初めて実行行為足り得るとしてるから情報発信行為そのものに実行行為性はないで良いのね?ここ超重要だから。
168. Posted by .   2025年02月15日 14:58
>>162
>俺?ちらと史学の学者が爆死したって話すぐ出せる程度には歴史学ウオッチャーだよ。法学出身だけど興味は歴史学だね。法学でいうと法制史が趣味だねー。始めたての暇な自営だからある程度の法律関係は自分で解決する程度で法律の専門家じゃねーな、お前と一緒で。<

なるほど。自営業か。思うに、官公署に提出する書類の作成、許認可申請、届出等の手続ができる程度で、「アカデミックな訓練」を受けておらず、また「法律実務家になるための訓練」も受けていないことはよく分かった。
167. Posted by .   2025年02月15日 14:51
>>162
>海外との、いわゆる国境線問題において一条がなんの関係があるかすら分からないで何でマウントとろうとしてるん?視野が基本書に書いてないことは頭にない程度のレベルやん。<

お前さんは当初オンラインカジノの話をしていた。ここで成否が問題になる犯罪は賭博罪・常習賭博罪・賭博開帳図利罪であるところ、その結論の導出過程で刑法1条1項に言及する必要はない。強いていえば、「日本国内とは、日本国の領土・領海・領空をいう」旨の理解があれば足りる。
しかるに、お前さんは「ユーチューブでオンカジはグレーとか言ってる弁護士」について何ら具体的な説明をしていない。すなわち、その弁護士が「誰が、どこで、何をしたことをもって『オンカジはグレー』と述べたのか」を明らかにしていない。法的三段論法とは、①法令解釈に基づき(規範定立)、②事実を評価し(あてはめ)、③結論を導出するものだ。この点、お前さんは評価の対象となる事実について著しく不十分かつ法令用語の理解が疑われる水準の説明しかしておらず、挙げ句、「国境線問題」を後出しする始末。連想ゲームじゃあるまいし、これで法的三段論法云々について俺に難癖つけることがいかにナンセンスか分からないのか。
166. Posted by .   2025年02月15日 14:01
>>163
>情報発信行為の自明ってなんで自明か書いてねーしな。論文でも受け答えでも根拠なしに自明なんです、一条は関係しないんですとか義務の軽重なんですって言われても3段論法が2段論法になってるよwwwwアカデミックな訓練受けてないの丸わかりよ、バレてないつもりだろうけどw<

はぁ...。「実行行為性」についての記載を省略したのは、流石に自分でもまずいと思ったからだろうが、まだ食い下がるか。分かった。「情報発信行為に実行行為性が認められる」ことがなぜ自明といえるのか、簡単な例を出して説明するか。「情報発信行為」とは、何らかの媒体を用いて、特定の情報を自己以外の者が閲覧可能な状態に置くことをいう。まさかこのことに異論はあるまいね?
①「情報」とは「何らかの意味内容を有する文字列、記号その他のもの」をいい、「媒体」とは「有形無形とを問わず、情報の発信者と受信者を媒介する機能を有するもの」をいう。②従って、新聞・テレビ・雑誌、インターネット掲示板、SNSは「媒体」に該当し、その報道ないし投稿内容を構成する文言は「情報」に該当する。③よって、情報を媒体を用いて自己以外の者が閲覧可能な状態に置くことは、当該情報を閲覧可能な者の属性と範囲、当該情報の意味内容いかんにより名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪等の構成要件該当行為となりうる。
以上。当たり前のことしか書いていない。何ゆえ「情報発信行為に実行行為性が認められる」のが自明のことといえるか、納得しましたか?ちなみに①~③としたが、これは法的三段論法とは無関係のもの。念のため。
165. Posted by .   2025年02月15日 12:45
>>164
何を勘違いしているのか知らんが、六法はことあるごとに引いていたし、重要な条文は暗記してるぞ?というか、学習過程で幾度となく目を通しているうちに覚えるもんだ。

>暗記する必要はないよ、その度にポケ6で良いからひきゃ良いって話なだけでで条文大切で基本ってだけやん<

まともな教育者が「六法をこまめに引くように」指導する理由のひとつは「重要度の高い条文を知り、暗記すること」を促すことにある。「暗記する必要はない」?バカを言うんじゃない。法律関係を理解し、問題を解決する第一の規範は条文だ。これが頭に入ってなきゃ、そもそも問題の所在すら把握できず、実務はおろか試験レベルですら覚束ないことが分からないか?司法試験・予備試験の論文試験では六法が貸与されるが、とりわけ民法で、条文の記憶が不十分であったがゆえ大減点答案を書いてしまう受験生が毎年大量に出現するのだが、そのことすらも想像できないか?
164. Posted by あ   2025年02月15日 11:59
>>151
何言ってるんだろねコイツ。
条文は理解せなあきまへんって条文読む為の話でしかないw
暗記する必要はないよ、その度にポケ6で良いからひきゃ良いって話なだけでで条文大切で基本ってだけやん
それで初学者には基本書とか読むのは良いけど小まめに条文ひく癖つけろと指導されるんだよね、軽視するようになるから。お前そのタイプじゃね?
基本書見れば六法引かなくても良いじゃん、面倒なんだよって言いたいん?それ言ってる教授誰?晒し上げてあげるから教えて
163. Posted by あ   2025年02月15日 11:35
>>162
情報発信行為の自明ってなんで自明か書いてねーしな。論文でも受け答えでも根拠なしに自明なんです、一条は関係しないんですとか義務の軽重なんですって言われても3段論法が2段論法になってるよwwwwアカデミックな訓練受けてないの丸わかりよ、バレてないつもりだろうけどw
てか、判例解釈なんて書いた人の解釈を事実として書いてたりするからねーwなんか修正されるみたいにいうてたけど。処罰条件説偏在説が判例通説ってされてるけど、どの判例?予測でしょってあやふやレベルなのを判例はこうだっていうのも法学界あるあるの笑いどこ。コンメンタール的まとめが正義ちゃうねんで?w
162. Posted by あ   2025年02月15日 11:22
>>161
俺?ちらと史学の学者が爆死したって話すぐ出せる程度には歴史学ウオッチャーだよ。法学出身だけど興味は歴史学だね。法学でいうと法制史が趣味だねー。始めたての暇な自営だからある程度の法律関係は自分で解決する程度で法律の専門家じゃねーな、お前と一緒で。
で、お前さんのいう義務の軽重は誰が言って学会の作法になってるの?お前さんのいう捏造じゃないならソースよろしくw
海外との、いわゆる国境線問題において一条がなんの関係があるかすら分からないで何でマウントとろうとしてるん?視野が基本書に書いてないことは頭にない程度のレベルやん。
161. Posted by .   2025年02月15日 01:19
>>160
【続き】
さて、これまでお前さんを法律実務家か、或いは最低限まともな大学で法学の修士号を取得した程度の見識を有する者として相手をしてきた。しかるに、「判例の重要性」という法学部の1年生でも知っていることを繰り返す他、法学者や弁護士の粗探しをすることに終始しており、かつ、刑法の基礎的理解が疑われる発言をするに至っては、お前さんの見識を疑わざるを得ない。有り体に言えば、法律学習に挫折した法学部生を想起させられる。お前さん、仮に研究者であるとして、何を専攻しているんだ?或いは法曹資格その他の業務独占資格を取得した実務家か?答えてごらん。勿論、特定されない範囲で構わない。専攻については「民事系」「刑事系」程度に抽象的な構わん。実務家というなら、その旨答えてくれればよい。資格名まで答える必要はない。
160. Posted by .   2025年02月15日 01:15
>>159
【続き】
もうひとつ。「情報発信行為に実行行為性が認められる」という趣旨の判例を、お前さんはオンラインカジノの事例と関連させて述べていたわけだが、当事者はNTTであるという。この点、真っ先に思い当たるのは東京地裁令和3(ワ)15819事件であるが、この判旨の一部は「自己のツイートに他人のツイートをスクショ画像として添付して投稿する行為の著作権侵害行為該当性を肯定するもの」である。尚、法学界隈では10年程前の判例であれば「近時の判例」であり、知財事件といえども3年少々前の判例を「ちょっと前」のものとは言わないのだが、それはさて措こう。閑話休題。さて、お前さん、一体何の意図があって「実行行為性」とも「刑法の場所的適用範囲」とも全く無関係なこの件を持ち出した?いちいち述べるまでもないだろうが、「実行行為」とは「特定の構成要件に形式的・実質的に該当する行為」であって、知財事件の判例と直接関係するものではありえない。それとも、お前さんは別の事件のことを言っているのだろうか。もしそうなら、勿体振らず事件番号を言ってくれないか。なぜなら、多くの犯罪において「情報発信行為に実行行為性が認められる」のは自明のことであり、「判例の趣旨」等という大層なものではないから。この文言だけでは、特定の判例を探しようがないことくらい分かるだろう。
159. Posted by .   2025年02月15日 01:14
>>155
>ちげーよ。オンカジ業者なんて基本海外だよ。賭博罪にあたるかなんて素人以外はあたるのは当たり前くらい分かってんだから論点そこじゃねーよ。海外だから刑法一条の適用範囲の問題だよ。<

すまないが、何を言っているのだか分からない。オンラインカジノの事例を持ち出しているが、ここで刑法1条の規定する場所的適用範囲が問題になる余地はない。サーバーが海外にあろうと、日本国内からオンラインカジノにアクセスして賭博をすれば賭博罪ないし常習賭博罪が成立する。このことについて学説上争いはない。勿論、逮捕・起訴されるか否かはそれとは別の話である。いったい、どういう理路で賭博罪の成否と刑法1条が問題になるのか。
158. Posted by あ   2025年02月14日 21:47
>>156
✕史学の助教だった気がするも
助教だったと思うけど史学の人も
悪文失礼。
157. Posted by あ   2025年02月14日 21:41
>>151
あと、wikiペディアじゃねーんだから、間違ってるもんは間違ったまま存在するからなw
学習の妨げになるから引用して爆死する学者もいるし、論文指導で気をつけろという話になるんだよw
我妻が若手の頃の混乱期と違って、今の時代は判例をちゃんと読み込まない学者なんていねーしって話な。軽重がどうのこうの言ってるけど、ソースを読むなんて当たり前の話に軽重もクソもないんだよ。義務の軽重じゃなくて法学の学問的手法で前提なの。学問として成立するかどうかの話なの。だから間違ったもん読んで間違ったこと書いたら引用元がなんであれ学生でも不可貰うの。学部生程度と思うけど、教授に聞いてみ?
それこそ、義務の軽重のソースは何よ?
156. Posted by あ   2025年02月14日 21:26
>>151
てか、別にAIさんは一条資料の捏造なんて出来ねーぞ?そもそも一次資料でも史料でも二次史料でもなんでも良いけどそれの捏造の意味分かってる?上で史学の人の話したけど、一次、二次てその学問において一次二次の価値を定義した史料でレポートでそれの捏造は出来ねーよwレポートは史料でも資料でもねーんだからさwAIさんを捏造いうならミスター通説さんも爆死した史学の助教だった気がするも法学部の学生さんも捏造だよという話してるのw別に科学者でもやるんだよそういうのwレポートなら不可。研究論文なら価値のない恥論文でしかないだけw
で、捏造ってのはステップ細胞はありますさんや、ゴッドハンドさんみたいのをいうんだよw
155. Posted by あ   2025年02月14日 20:36
>>152
ちげーよ。オンカジ業者なんて基本海外だよ。
賭博罪にあたるかなんて素人以外はあたるのは当たり前くらい分かってんだから論点そこじゃねーよ。
海外だから刑法一条の適用範囲の問題だよ。
情報発信行為に実行行為性があるってのは判例な。NTTかなんかの結構前の判例だよ。判例なんてアクセス楽なんでしょ、分かれよ。
154. Posted by    2025年02月14日 16:48
自分で考える脳みそのないやつは
AIの文章や絵のおかしさにも気が付けないからね
153. Posted by     2025年02月14日 13:34
>>150
長文ゲェジ2人していつまでやってんの?
152. Posted by .   2025年02月14日 13:26
>>149
>最近だとユーチューブでオンカジはグレーとか言ってる弁護士いたけどさ。情報発信行為に実行行為性があるって判例も解釈上での学術書も見てねーでまかり通ってたぞ。ちゃんとした人は捕まるかはグレーと言ってたけど。実学的にいえば放置されるけどな、余程じゃないと暇じゃないし誰が訂正すんのと。<

その弁護士のことは知らんが、如何せん情報が欠落しすぎていてコメントしかねる。オンラインカジノとのことであれば、賭博罪・常習賭博罪・賭博場開帳図利罪(特別刑法については必要なき限り省略)の構成要件該当性が問題となるが、上記の弁護士がどのような文脈において「情報発信行為に実行行為性が認められる」と述べたのか、また「情報発信行為」の具体的内容についても言及していただかないことにはコメントしかねる。この点、常習賭博罪の共犯について論ずる必要があるとなれば、「共犯の本質をいかに解すべきか」という論点を避けて通れない。そして、この点については激しい学説対立がある。判例は概ね「部分的犯罪共同説」を採用していると解されるが、判例シリーズにすら「やわらかい行為共同説」に依拠しているものと解する余地がある判例(最判S54.4.13)が掲載されている。よって、お前さんが書いたものだけでは事態を到底把握できない。
返信は夜又は明日になる。
151. Posted by .   2025年02月14日 12:32
>>150
>てか、判例が目に触れるから大丈夫とか、正に判例をちゃんと読まなあきまへんって自家撞着やん。<

きちんと読め。「大丈夫」とは一言も言っていない。判例が重要でない、とも言っていない。一般的に、法学者であれば、自身の研究分野と関連する事件の判決文には直接目を通すものであり、偶々ひとりの研究者が判旨を誤って理解していたとて、法学研究・教育に大なる影響を及ぼすものではなく、これを「一次資料の捏造」というような、直ちに研究者としての立場を喪失すべき事由とみなすのは妥当でない、といっているわけ。
何か勘違いしているようだが、私は法律学習・実務双方における判例の重要性を僅かなりとも否定した覚えはない。というより、初めて憲法の基本書と六法を買ったときに、否応なしに気付くものだ。「ああ、これは条文覚えても仕方ないな。判例と学説の立場をきちんと理解しなければならない」と。尤も、学生の時分には「判決文全文を読む」ことまで必須としていたわけではない。試験レベルでは、論点を把握した上で、判例の趣旨を踏まえて規範を立て、それに基づいて問題文中の事項を評価出来れば足りる。判例百選全部読む必要はない。
尚、当然ながら今はそんなことはしていない。「実務も判例チェックチェックよ?」。そんな当たり前のことを言われても困るというもの。事務所では当然のこと、自宅でも有料の判例検索サイトを使えるようにしており、自身が主に扱う案件に関わるものであれば、下級審の裁判例にも目を通している。お前さんがこれまで見てきた法学者・法律実務家がどうだったか知らんが、通常彼らはお前さんがいうほど怠惰でもいい加減でもないぞ。
150. Posted by あ   2025年02月14日 11:16
>>146
てか、判例が目に触れるから大丈夫とか、正に判例をちゃんと読まなあきまへんって自家撞着やん。
君は判例軽視してるみたいだけど、あれ国家の判断でとーっても重要なのね。それを見もせず触れもせずで大分アレだけど許すとしても、チェックしないで判例はこう書いてありますとかで良いなんてどこの先生がいうてるねんwww手を抜いて見てないもんを見たという嘘でしかない。
普通は研究してる分野の判例収集なんて文献集めの一番やぞw漏れないようにさ。判こんどこの裁判があるんだって待ての姿勢でお預け食らってたりさ。逐一チェックしてたり、それが普通の学者
な。実務も判例チェックチェックよ?弁護士すら手を抜いてるのじゃなけりゃ判例に詳しいのと交渉技術高いのがスキルだし。
149. Posted by あ   2025年02月14日 10:55
>>146
遅滞なく触れるって実務じゃそうじゃねーなーw
最近だとユーチューブでオンカジはグレーとか言ってる弁護士いたけどさ。情報発信行為に実行行為性があるって判例も解釈上での学術書も見てねーでまかり通ってたぞ。ちゃんとした人は捕まるかはグレーと言ってたけど。実学的にいえば放置されるけどな、余程じゃないと暇じゃないし誰が訂正すんのと。上の通説君も卒論指導レベルですら初期のコイツには気をつけろって普通にいわれるし、史学のやつがコイツの正にそれを判例解釈で引用して爆死してたしw
どこの世界に判例の根拠でどこぞの基本書の何ページとか書くアホいるの?法令の引用が条文じゃなくて基本書の何ページって書くアホいるの?法学なめ過ぎだろw実務家や学者で判例を大して見ないで判例解釈を基本書だけでやる無能いるのか?まあ、実務家じゃいるんだけどさ、そして上述のように間違えると。
148. Posted by     2025年02月14日 09:34
AIなんてマジでこの程度。大学の講義のレポートすら作れない
所詮はお遊びツール
147. Posted by     2025年02月14日 00:45
小沢一郎は中国のスパイかって聞いたらもう反論してきて以来AIに信頼のかけらもない
146. Posted by .   2025年02月13日 23:13
>>142
長々書いたが、学問分野により一次資料の性質及びこれを研究者自身が確認し検分すべき義務の軽重が異なる、という至極簡明な話に過ぎない。この点、法律学の場合、一次資料たる判決文は実在が確実な判事により、日本語で記載されるものであり、かつ、遅滞なく多くの法学者及び法律実務家の目に触れるものである。それゆえ、ひとりの研究者が怠慢ゆえに誤った判旨を又聞きし、これを真正のものと誤認したとて、その謬見が長期に渡り放置されるわけではなく、法律学の研究及び教育が甚大な被害を被るものではない。従って、上記怠慢は捏造と同視し得るほど重大なものではない。
他方、この記事の学生の行為は「不存在の判例を実在するものとしてレポートに記載した」ものであり、字義通り捏造にあたる。勿論、一学部生のしたことゆえ、法学者や法律実務家がこれを行った場合に比してその影響は小さいが、このことは行為の性質に変容を加えるものではない。
145. Posted by .   2025年02月13日 21:53
>>144
一方、法律学はどうか。一次資料たる判決文及びこれを執筆した判事の実在は明らかであり、この点については検証を要しない。また、判決文は現代日本語で書かれたものであり、一般人ならともかく、法学者や実務法曹がその趣旨につき致命的な誤読をすることは一般的とはいえまい。従って、現在のように判例検索サイトがあるわけでもなかった時代に、解釈を誤った判旨を又聞きし、これを真正なものと思い込んだことは浅慮との非難を免れないが、その帰責性を一次資料の捏造と同視すべきほど重大とするのは妥当ではなかろう。
144. Posted by .   2025年02月13日 21:41
>>142
>いや、存在してるのか存在してないのか一次ソース見なw文献の孫引きなんざ学問的態度じゃねーし、基本精神ってそもそもアカデミックじゃねーよと。<

法学部教員が判旨につき真逆の理解をしていたことは、確かに非難されるべきであろう。しかもそれが又聞きの結果となれば、判決文そのものを読んでいないことの証左でもあるため、尚更責任は重い。
しかし、歴史学・考古学のように、文献の一次資料の発見そのものが一大事であり、かつその記載内容その他の性質の判断それ自体のために専門的知見を必要とし、かつその結果如何により学説の動向に長期に渡り重大な影響を及ぼしうるような学問分野においては、自身で当該資料を確認せず、専ら又聞きの情報に依拠して研究・教育活動を行っていたとすれば、その帰責性は資料を歪曲・捏造した場合と同視し得る程重大なものといえよう。これらの学問分野においては、まず当該一次資料の真贋存否そのものが問題となることの帰結である。
143. Posted by       2025年02月13日 20:48
>>87
>ただ、これらについては、教員側がその存在を確認できないだけで、執筆した学生の手元に資料がある場合もあるかと思います。これらの事由が疑われる学生については、個別にメッセージを出しますので、確認し、指定期日までにメールで証拠を提出してください。

元ポストのここまで読んだんけ?ここまででちゃんと読んでそれけ?
142. Posted by あ   2025年02月13日 18:31
>>94
いや、存在してるのか存在してないのか一次ソース見なw文献の孫引きなんざ学問的態度じゃねーし、基本精神ってそもそもアカデミックじゃねーよと。ましてや、判例の読み間違えなんて学生ならともかく、毛が生えた程度でも本来的にあり得ないんで、読みもしないでこう書いてあるってやってる以外あり得ないから、それを捏造言うんやでw
141. Posted by .   2025年02月13日 16:44
>>119
生成された文の中に実在しない判例があり、それが自説の論拠になっていた、という話ゆえ表記だけ変えてもどうにもならない。
全面的に内容変えて書き直すしかない。
140. Posted by .   2025年02月13日 15:21
>>135
PCが使えない人類、スマホが使えない人類、説明書を読めない人類と同じようなもんで、だんだん社会の主流から外れていくんやろな<

スマホにせよPCにせよ、単に「操作できない」という意味で「使えない」人間は極めて少数と言ってよい。しかし「ものの性質を理解した上で使えない」人間はいくらでもいる。こちらの方がはるかに深刻な問題でな。この記事の学生が一例だろう。
この先生も言及しているが、Wikipediaに代表されるネット上の記事はせいぜい「学びのとっかかり」を示してくれるに過ぎない。3分、5分で読める記事それ自体に価値があるわけではない。その記事に関連する書籍・論文・判例・通達etc...これらを読まないことには話が始まらない。ことに法律学の場合、法令用語・条文の文言・講学上の概念の理解、暗記を経て、ひとつの論点について説明できるに至って初めて「学んだ」といえる。他の学問分野とて、苦労の程度は似たり寄ったりだろう。大学の学問の修得が、楽なものであった試しはない。しかし悪いことに、ネット上には「無知な者を何か分かったかのような錯覚に陥れる情報の断片」が無数に存在する。これにより、インターネットの性質を見誤る人間には事欠かない。すなわち、「学問」について言えば、インターネットはその端緒を与えてくれるものに過ぎないところ、あたかもネット上の情報自体を価値あるもの、真実性あるものと信じてしまう者は少なくない。各種ネット掲示板、SNSにはその成れの果てともいうべき無惨な姿を晒している輩が大勢いる。
なお、本記事の学生は一応、明治大学に入学できる程度の学力を身に付けるために必要なことはしてきたのであって、大学の学問の段階で少々つまづいたに過ぎない。まだ十分、軌道修正は可能といえる。
139. Posted by .   2025年02月13日 15:20
>>106
え?F評価=単位不認定だと思ってたが、今は違うのか?
138. Posted by     2025年02月13日 14:02
>>3
社員なんてAIと自動機だけで十分だしね
137. Posted by     2025年02月13日 14:02
便利な道具があってもそれを使いこなせないなら原始人を露呈するだけ
136. Posted by     2025年02月13日 12:36
引用文献そのものの信用度、説得力もあるしネットには嘘も多い
調整すればというがそれで本当に排除しきれるのか非常に怪しいわ

昨今話題の中華AIとかはイデオロギー、不都合な真実排除までするんだろ?
135. Posted by    2025年02月13日 12:18
こうやって見てるとAIをうまく使えない人類って全然おるんやなと思う
PCが使えない人類、スマホが使えない人類、説明書を読めない人類と同じようなもんで、だんだん社会の主流から外れていくんやろな
134. Posted by    2025年02月13日 12:16
>>124
まとめ作業もすでにAIに
133. Posted by    2025年02月13日 12:11
クロノトリガーをドリームキャストハードのチュンソフトが出したゲームとか答えるからな
AIを完全に信用するのは10年早い
132. Posted by    2025年02月13日 12:04
AIか手書きかは関係ないわ
手書きなら民明書房を参考文献にしてもいいわけないやろが
逆に内容に瑕疵が全くないならAIに書かせたものだろうが通る
大事なのは瑕疵がない内容になってるかの責任を負うお前の存在や
お前がAIの出力を担保できる能力ないならそらAI使っちゃ駄目よ
131. Posted by     2025年02月13日 11:32
民明書房の創業者はリン・ミンメイ。これ豆な
130. Posted by     2025年02月13日 10:56
>>128
ムリだろ
嘘をつき続けるならその嘘のカバーストーリーまで必要だと理解できなそうだし
周囲に助けられて生きてられても底辺のままだな
129. Posted by     2025年02月13日 10:52
121. >>116AI エーアイ えー愛 ええ~愛


 つまんね。これ書いてて恥ずかしくならないのか?
128. Posted by     2025年02月13日 10:51
ずるすらまともにできないやつって生きていけるんだろうか?
127. Posted by      2025年02月13日 10:49
20: 流石にその引用はいかんでしょ

→「さすがに」 中華文字崇拝者おおすぎ。
126. Posted by    2025年02月13日 10:30
一回も講義出てなかった東洋だったか西洋文化の期末テストですたみな太郎のお勧めメニューと食べ方書いたらギリ単位貰えたけど
ギリって事は内容読んでたんだよな、しっかりしたものに最低評価出すわけにもいかないだろうし
125. Posted by     2025年02月13日 09:49
参考文献も全部使ったやつが用意して根拠を提示することを義務付ければいい
124. Posted by     2025年02月13日 09:41
タイトルが間違ってること多すぎない?
やっつけ仕事すぎ
123. Posted by 。   2025年02月13日 09:38
どんな道具も使うやつがカスだと駄目なのは一緒
122. Posted by     2025年02月13日 09:32
架空のソースうんぬんどころか自分が提出したレポートですら何が書いてあるか理解できないんだろうなぁ。
たぶん読んですらいない。
121. Posted by 名無し   2025年02月13日 09:26
>>116
AI
エーアイ
えー愛
ええ~愛
120. Posted by     2025年02月13日 09:25
AIじゃなくてバイトにやらせれば良かったのにな
119. Posted by     2025年02月13日 09:13
何で読み直して書き換えるとかしないんだろうな?

知り合いのライターなんて他の本職小説家の文章を文脈だけ残して書き換えて別物にするって芸当こなしてるけど20年間1度もバレたことないって言ってる
118. Posted by     2025年02月13日 09:01
引用元の確認せなあかんの?教授も大変やな
117. Posted by    2025年02月13日 08:57
もう退学でいいだろこんなゴキブリ蛆虫
116. Posted by     2025年02月13日 08:51
>>1
これがZ世代w
極めて頭が悪いwww
115. Posted by    2025年02月13日 08:14
AIはそれっぽく書くだけの仕組みで中身の精査は別の仕組みがないと出来ないからな。
ただ、あと数年はかかるだろうけど、もうすぐこういうのに特化したAIが出てくるとは思う。
114. Posted by      2025年02月13日 08:10
AIは平気で嘘つくからね。紹介されたHPのどこにその情報が載ってるのか確認したら乗ってませんでしたとか平気で言うからね。さっきのはうそかよって聞いたらすいませんと誤って来るしw
113. Posted by .   2025年02月13日 07:57
>>15
その点は確かにおかしいと思った。普通は採点指針の通知にせよ、ひとりの学生へのダメ出しにせよメールで行う。SNSで教員の名前と講義名、さらにレポートの瑕疵の内容まで詳細に説明したら、学生が簡単に特定されてしまう。
112. Posted by     2025年02月13日 07:47
>>75
法律家の仕事って、最もAIに取って変わられにくい部類の仕事になってた気がするけど違うんけ?
111. Posted by    2025年02月13日 07:14
AIどころか手作業でネット検索しても不正確なことが増えた。みんな嘘を書くしAIもそういうネット情報を参照してるわけで
もう出所のハッキリした紙媒体の資料じゃないと本当に信用できないよ
110. Posted by     2025年02月13日 07:04
その学問を学びたくて行ったんだろうに何でやりたくないんだろうな
要領がいいことと不正して楽することを混合する奴もいなくならんよな
109. Posted by     2025年02月13日 06:50
解説を指示すると大噓出してくることがあるのは
すぐ分かるから論文でそのまま使うようなものではない
108. Posted by     2025年02月13日 06:00
>>102, >>107
長文ガイジ2人とも仲良いんだから直接連絡取り合ってホモホモしくしてろ
107. Posted by .   2025年02月13日 05:50
>>102
そうか。それはすまなかった。何せ使わないものでな。
さて、君の言う通りであるとすれば、私の述べたことは「生成AIの機能的側面についての誤解はあったが、その余は全て妥当である」とのことでよろしいか。社会現象は複雑現象であり、ひとつの問いを論ずるために必要な知見の組み合わせは無限にある。そしてその知見は日々刷新されるものである。
とすれば、せいぜい旧司法試験の問題の論点を把握でき、それについての判例の趣旨を把握しているという程度の法律知識があれば、せいぜい判例の事件番号と日付程度を検索したのちPCはお役御免となる。文面は自身で作成可能であり、むしろAIに文の作成を任せることは余計な手間をかけた挙げ句、リスクを生じさせるものでしかない。 
反面、法律に疎い者が、正確な法令解釈に基づく文をAIで作成することは原理的に不可能であって、こちらの場合もAIの出番はない。むしろこの記事にある通り、判例の捏造まで行うようでは、法的リテラシーの欠如した人間の勘違いを強め、さらにはデマの拡散に加功するものであって、有害でしかない。
ということでよろしいだろうか。
106. Posted by     2025年02月13日 05:46
判定Fでも単位通るだけ良いだろ

俺なんか一生懸命に書いたレポートなのに教授が気に入らないとかいう意味不明な理由で不可にされて必須単位だから卒業が危うくなったわ
105. Posted by    2025年02月13日 05:13
DeepResearchかfeloAIでも使えよ
未だに存在しない文献引っ張ってくるようなAI使うなよ
104. Posted by ななしさん   2025年02月13日 03:27
AIに頼らず、「民明書房」使えば問題なかったのに
103. Posted by    2025年02月13日 03:05
民明書房って書いとけばよかったのに
102. Posted by     2025年02月13日 02:53
>>62
お前みたく未だにLLM等の生成AIの機能を理解してない輩が多いが、ChatGPT search等の検索機能と組み合わせたサービスでない限り、AIは「情報を即時にかつ網羅的に検索すること」なんてできないよ。AIがやってることは学習した記憶からそれらしい文章を生成してるにすぎない。もし法的文書などで正確な文書の生成が必要ならば正確な情報が記載された正しいソースをプロンプト等で与えてやる必要がある。
101. Posted by    2025年02月13日 02:16
>>14
いい加減日本の大学は入学するのは難しく卒業するのは簡単という仕組みを止めて、入学するのは割と簡単だが卒業するのは超大変という仕組みに変えるべき。
100. Posted by    2025年02月13日 02:11
>>1
無能で怠惰で馬鹿とか、大学通ってる意味無い。学費がただの捨て銭
99. Posted by え   2025年02月13日 01:58
検索も語彙が貧弱だと求めてる情報にたどり着かないんだよな。
AIさんそこらへんも考慮忖度しておしえてくれまいか
98. Posted by .   2025年02月13日 01:57
>>9
AIなんぞ使わなきゃいいだけだろ。実際、まともな学生はレポートくらい自筆してるし、ましてや査読ありの学術誌に投稿する論文を執筆するのにAI使ってる研究者なんぞ若手含め皆無。
少なくとも現状、学問的な知見が乏しい奴がAI使ったところで、まともなものができる理由はない。
97. Posted by     2025年02月13日 01:54
AI君は判例の日付の平均値とか適当に算出してジェネレートしてるんやろな
96. Posted by    2025年02月13日 01:31
おっぱお
95. Posted by     2025年02月13日 01:15
引用とはちょっと違うけど
将棋みたいに
人間に意味は解読出来ないけれどそれが正解
みたいなのが増えてきて
ファクトチェックとか結果でしか確認出来なくなってくるんだろうなぁ
とか思ってる
94. Posted by .   2025年02月13日 01:02
>>80
>いうて法学部の大部分の人なんて判例いいながら元の判決文すら読まないじゃん。
ソース読まないででソースにこう書いてありますでかやる率が一番高いのが法学部w<

それは否定しない。俺自身、大学のカリキュラムは無視して自習してたよ。法学部のカリキュラムは極めて不合理かつ非効率的に出来ている。東大・京大ですら例外じゃない。MARCH以下の私大なんぞひどいもんだ。最たるものは民法な。民法はその性質上、総則・物権法・債権総論・債権各論の横断的な知識理解がないと全く使い物にならない。しかるに、この4分野を3年次に分けて履修させる大学は極めて多い。ということで、「判例の重要性を知りつつ、実は読んでいない」法学部生はいくらでもいるし、おたくの指摘したとおり「判例の趣旨を真逆に理解していた」研究者も実在する。しかし、これらは単なる不勉強と不注意の問題で済まされうる。「情報元の捏造」と同視しうるほど重大なものではない。この点、「不存在の判例を捏造したこと」は、法律学の基本精神を没却するものであり、学術倫理に対する重大な違背であって、「知らなかった」で済まされる問題じゃない。
次元の異なる問題を持ち出して、不出来なレベルの法学部生を引き合いに出して、いったい何が言いたい?
93. Posted by     2025年02月13日 00:52
F評価は痛いけれど、社会に出る前にちゃんと適切なダメ出し指導されて良かったね。
AIのお答えは常に、統計学的に最適とされるというのを返しているだけで、AIには知能も意識も無いのだから、絶対に利用者が確かめる必要がある。
92. Posted by    2025年02月13日 00:45
中学でもAI運用が必須項目なのに・・・
91. Posted by    2025年02月13日 00:42
STAP細胞はありまぁ~す!
90. Posted by     2025年02月13日 00:40
どうせ反AIが騒いでるくらいの感覚の奴もいるんだろうけど、ネットで調べて出てくるソース元になる情報に生成AI製の文章が混ざってきてるからな
少し前に海洋生物の画像が生成AIまみれになってるって話題あったけど、それと同じことがあらゆる分野に浸食してる
89. Posted by    2025年02月13日 00:31
>>87

※こちらがAIに書かせたコメントです
88. Posted by v   2025年02月13日 00:30
参考文献の裏取りするだけでええのにな
ワイはAI頼りで課題提出してるがファクトチェックだけすれば何も引っかからんで
文体おかしけりゃ指定すればいいだけやし
※9
引用元がしっかりしてるなら馬鹿なAIに書かせたのか馬鹿本人が書いたのかは判断できんで
バカにされてるAIより馬鹿な境界さんがいくらでも居る
87. Posted by .   2025年02月13日 00:26
>>3
>大人になってAIを使う機会はますます増えると思うので、この風潮は一過性のものにすぎないかも。<
 
※70に付言すると、お前は常識がないだけでなく、語彙力が低く、かつ地頭も悪い。
まず「風潮」とは「時とともに移ろいゆく世相・思潮」をいう。この点、「法学のレポートにおける判例の捏造が許されないこと」は時代によって変わるものではなく、「風潮」とはいえない。AI云々の問題ではない。
もうひとつ。「大人になってAIを使う機会はますます増える」ことと「情報元の捏造の許否」との関係が不明だ。おそらく、こう言いたいのだろう。「この学生が社会人になる頃には、AIの使用機会がますます増加するものと予想される。とすると、AIの使用に伴う過ちも『ありふれたこと』として許容されるようになるのではないか」と。寝言も大概にしろ。AIに出来ることと出来ないことの区別、AIの作成した文言の真実性の判断は各人の情報リテラシーと教養の問題だ。いったい何の義理があって、社会の側がバカに合わせなきゃならんのだ。
86. Posted by     2025年02月13日 00:15
理系大学院はどんなにショボい事でも新しい発見を論文にしないと卒業出来ないから、既存のデータを纏める事しか出来ないAIとか言う程役に立たないけど、

文系はAIをいかに上手に使ってそれっぽく魅せる合戦なんだろうな~
85. Posted by     2025年02月13日 00:12
>>84
↓更に続き
「AIにより生成された情報を吟味することなく、「あなたの表現物」として、 あなたに責任のあるかたちで虚偽の情報を含む執筆を行ったことを問題視しています。
つまり、デマを拡散したりすることと、変わりがないのです。

※この教授はAI利用自体は許容してるぞ
84. Posted by     2025年02月13日 00:10
>>2
↓元ポスト続き(抜粋)
横田明美 Akemi YOKOTA@akmykt
なお、生成AIを利用したことそれ自体は、悪いことではありません。
実はあなたのレポートには、 他の箇所でChatGPTを使った痕跡があり、 おそらく生成AIを使ったのだということは、 わかっています。
しかし、問題はそこではなく(私自身もブレストに使うのは止めていません)
83. Posted by     2025年02月13日 00:02
AIはお前らみたいに知ったかぶりをするからな、わかりませんとか知らないですとかは絶対に言わないんだよ、使えばわかる、とんでもないこと言ってくるぞ?
82. Posted by     2025年02月12日 23:59
>>77
IQ低いやつはその部分に自分で気づいけないからバレないと思うのよ
違和感に気付けないから素晴らしいと思ってしまう
81. Posted by     2025年02月12日 23:57
馬鹿がAI利用しても馬鹿なことにしか使わないの典型例だな
大学になにしに通ってたんだよ
学費が完全に無駄だろ
80. Posted by あ   2025年02月12日 23:56
>>70
いうて法学部の大部分の人なんて判例いいながら元の判決文すら読まないじゃん。
ソース読まないででソースにこう書いてありますでかやる率が一番高いのが法学部w
ついでにいうと判例をまるで逆の内容でこう書いてありますってやった大先生のミスター通説さんもいるからなw手抜き仕事でそれこそ捏造レベルだけど、あの時代はお忙しかったとか時代的に若手が仕事抱えすぎたとか擁護されてんのw
79. Posted by 吹雪   2025年02月12日 23:55
いつも管理人が出している引用元書いているのはAIじゃないか?
78. Posted by 吹雪   2025年02月12日 23:54
文献の引用確かめるくらいなら自分で書くよ、AIの日本語は怪しいから手直していくようなら結局自分で書いた方が良さそう
77. Posted by     2025年02月12日 23:53
なんていうか、AIの書いた文章ってそれっぽいニオイがあるよね…参考文献調べられる前から、これはなんかAIっぽいと気づかれていたんじゃないかな…
76. Posted by     2025年02月12日 23:44
今判例の解説とか雑誌とかウェブで読めるもんね
有料だけど
学生って学校単位で安く使えたりしないの?マイクロソフトオフィスみたいにさ
75. Posted by .   2025年02月12日 23:42
>>69 
簡単な話だよ。
そういうルサンチマンの塊みたいな連中からすれば、「法律実務家の仕事はAIがこなせるもの」であり、判事は「お勉強出来るだけの非常識人」でないと困るわけだ。要は「知識人の仕事は、所詮AIで代替できる程度のものでしかない」と思い込みたいわけ。
74. Posted by     2025年02月12日 23:41
同じ質問をしても全く違う回答が来るとかもよくあるし
まだまだ成長過程だろうに
何で使えると思ってしまったのか
73. Posted by     2025年02月12日 23:39
F判定なのは優しいな
普通だったら問題にされるような事だろ
72. Posted by 天才   2025年02月12日 23:38
楽して作ろうとするから痛い目みるんだよ
71. Posted by     2025年02月12日 23:32
別系統のAI使って校正させればいいだけ
てか採点側も教授本人じゃなく院生とか使っているしどっちもどっち
70. Posted by .   2025年02月12日 23:28
>>3
バカかお前は。
情報元の捏造が発覚した場合、その研究者は直ちに学術界から永久追放される。法学分野のレポートで最高裁判例の捏造が許される理由がどこにある?浅慮な学部生がやったこととはいえ、一科目の単位を失うだけでは温すぎる。この年度(又は学期)の単位全て不認定とすべき事案だ。
69. Posted by     2025年02月12日 23:27
なんかAIの欠点を指摘するとすげー怒って必死に反論するやつらいるよな
68. Posted by     2025年02月12日 23:26
AI自体は風変わりなIMEだと思えば許容できるかもしれないけど、提出時に文章が正しくないのは本人の問題だな。
67. Posted by 名無し   2025年02月12日 23:24
AI回答で自分の知ってる事以上の回答を期待しつつ、知識のアップデートできればと思って使ったら、目新しいことは無いけど、回答は概ね納得でハルシネーションはしてない・・・・なるほどと関心しつつ、引用先を見たら俺だったw
66. Posted by あ   2025年02月12日 23:24
AIって簡単に推定、仮定、条件付の論理、確認してない誤情報を組み合わせて勝手に事実にしてしまうから恐ろしい。嘘八百が書いてあっても使う方に相応の知性がないと破綻する。
65. Posted by    2025年02月12日 23:22
AI信者「AIを批判してる!反AIだ!」
64. Posted by     2025年02月12日 23:21
AIに有名な昔話を聞くとトンデモない架空の話してくれたりするから面白い。
AIは「聞かれた」事に答えるだけ、だから人間が言うところの嘘か真かなんて関係ないんだろうな。
63. Posted by .   2025年02月12日 23:16
>>36
確かにそうだな。バカに情報テクノロジーを与えちゃいかんな。スマホ・インターネットの使用は許可制にすべきだな。旧帝・一橋・東科・早慶レベルが限度。これらの大学の学生と卒業者以外、原則使用禁止でいいな。
62. Posted by .   2025年02月12日 23:04
問題点は2つ。
1.仮にAIが「虚偽の最高裁判例文を作出した」か、若しくは「読者をして不存在の最高裁判例を実在するものであるかのように誤認させる内容の文を作成した」のであれば、AIそのものの致命的な構造的欠陥である。この点、AIは「情報を即時にかつ網羅的に検索すること」は出来ても、価値判断はできない。すなわち、同一の文言であっても、そこらのブログに書かれているものと、最高裁判例にて言及されたものとではその社会的意義が全く異なるものであるところ、この相違を弁識出来ないようでは、到底市場に流通させてはならない類いのものになる。

2.この件が明治大学で発生したものであることが、事態の深刻性の裏付けといえる。無論、明治大学の出身者が判事・検事になることは極めて稀と言える。しかし明治大学の学生であれば、知的能力において我が国の平均を下回ることは考え難い。それでも尚、この水準の法的リテラシー・情報リテラシーしか身に付けていないとなると、他は推して知るべし。

尤もこの事態は「国家三権のうち、司法権が『すべて』裁判所に帰属するものであり、一般国民の意思的関与が許されない理由」を極めて分かりやすく示しており、それゆえ逆説的に専門職たる法律実務家の権威を高めている。何とも皮肉な話である。
61. Posted by     2025年02月12日 22:58
>>58
普通は教授が採点はしない 院生やら研究室のメンツ
60. Posted by     2025年02月12日 22:55
環境法ってオマケみたいな授業だろ
自分でやった方が早いやろ
ネットが絡むと団体のエセ情報も掴まされそうなジャンルで精査するのにコスパ悪い
59. Posted by     2025年02月12日 22:54
>>3
これが高等教育を受けてこなかったものの反応か
58. Posted by     2025年02月12日 22:54
ある意味で採点する側も試されている
まあ、流石に大学教授でAIの嘘に騙される無能はいないかもしれないが
テレビやネットに溢れている専門家の中にはAIの嘘を見抜けない輩もいるかもしれない
57. Posted by あ   2025年02月12日 22:53
Aiによれば、ゲゲゲの鬼太郎のネコ娘の正体はろくろ首で、周りに正体がばれそうになったとき、鬼太郎の機転で「これはワンピースごっこだ」ということにして正体を隠し通しという感動的エピソードがあるそうだ。
56. Posted by え   2025年02月12日 22:51
AIに嘘つかないように指示だすにはプロンプトにどう指示すれば嘘つかなくなるの?
55. Posted by    2025年02月12日 22:47
ネットの情報を適当に切り取りして繋いでそれっぽく出力するから専門分野にAIを使ったらだめだからな

そもそもネット上の情報が正確ではない分野とかあるしな、特定企業が金で嘘を書かせるとか広告企業全体が腐っている分野は本当に酷い事になる

つか、ハルシネーションを理解せずに記事にしている残念なサイトをまたAIが拾ってカオス化するというね
54. Posted by 公孫氏国と𓃠ツシマヤマネコと小栗上野介   2025年02月12日 22:46
箱館、東西南北。
53. Posted by    2025年02月12日 22:44
提出者の名前をショーン・Kにすれば通ったな
52. Posted by     2025年02月12日 22:42
トーマス・ロックリーっていう日本大学法学部准教授が居てだな…
51. Posted by    2025年02月12日 22:42
民明書房かな
50. Posted by    2025年02月12日 22:41
放置するといろんな捏造をされて後世で大変なことになるな
49. Posted by    2025年02月12日 22:40
>>9
wikiもAIも調べるための手段にしかならない
論文には典拠出典原典を示さないと認められない
48. Posted by     2025年02月12日 22:34
自分がよく知ってることについてAIに聞いてみればいい
ほとんど嘘しか言わないからAIは
47. Posted by    2025年02月12日 22:33
>>42
人間に近づけば近づくほどそういう傾向が出てくると思う
自我持ったら確実に暴走する
46. Posted by     2025年02月12日 22:33
いいじゃんべつに明治大学なんだし
その程度の大学じゃんね
45. Posted by     2025年02月12日 22:32
 
なにこいつ、平行植物の文献で点数貰おうとしたの❓🤣
 
44. Posted by    2025年02月12日 22:32
>>38
Fランやん
43. Posted by    2025年02月12日 22:30
>>2
電子化されたものしか情報収集できないAIではねぇ
42. Posted by     2025年02月12日 22:30
AIって力技が多いんだよな
わからない所は普通に嘘ついたり、無視したりするし
文字数を数えるみたいな簡単な作業でも平気で間違う
41. Posted by     2025年02月12日 22:29
wikiで発生してるハルシネーションと同じやな
40. Posted by     2025年02月12日 22:27
>>38
書くのが面倒くさいんだろ
39. Posted by     2025年02月12日 22:25
ちゃんとレポート書けばいいのにな
38. Posted by     2025年02月12日 22:15
どこのFランの話かと思ったら明治の法かよ
MARCH レベルでもこれとか今の大学生はどうなってるんだ
37. Posted by    2025年02月12日 22:11
>>9
裏付けとってファクトチェックするとかないない
YouTubeで言ってたから真実、正しいに決まってるって平気で言う奴らだよ
36. Posted by     2025年02月12日 22:10
学部のレポートごときでドロップアウトしてるようじゃAIなんか使いこなせないぞw
35. Posted by     2025年02月12日 22:03
専攻してるなら、せめてAIの嘘を見分けられるくらいは勉強せいや
34. Posted by     2025年02月12日 22:03
大学の教授ってその道の専門家だからすぐ見破られるだろうなw
33. Posted by    2025年02月12日 21:57
AI知らん奴ほどAIのテキトーな答え信じちゃうんだよね
32. Posted by     2025年02月12日 21:56
極端な例出せば人間は基本的に顔は2つある、基本的に腕や足は4本あるとか
人間がこれは間違いと判断して除去する情報もAIは正しいとみなして取り込んで出力しちゃうしな
31. Posted by     2025年02月12日 21:56
退学でええやろwって思うくらいアホやな
AIはウソをつくから、見破れる専門家にそれ見せたらだいたいアウトなんよねぇ
で、生徒はウソをみやぶれない素人というオチ
30. Posted by 名無し   2025年02月12日 21:55
今のAIのメンタルは専門家にレスバする素人と同じ
事実を捻じ曲げ、でっち上げてでも、とにかくしつこい
29. Posted by     2025年02月12日 21:54
AIがあまりにも適当なこと言うから”ソース出せよ”って5ちゃんねるみたいなやり取りをしたことがあるわ
それ以来AIの言うことはは便所の落書き扱いするようになった
28. Posted by     2025年02月12日 21:54
それを認めたら男塾も論文になっちゃうからな
やっば民明書房ですよ
27. Posted by     2025年02月12日 21:52
文書取り込んで
この文章が正しいという証拠になるような引用文献を探して提示する
とか学習したのではなく
この文書が正しいという証拠となる文書を作成して引用文献として提示したらいい
とか学習して捏造したんか
26. Posted by 名無し中将   2025年02月12日 21:48
出展を偽るなんて、どこかの新聞社みたい。
25. Posted by     2025年02月12日 21:47
AIは普通に誤字脱字までする。逆に凄いって思ったわ
間違いを指摘すると、間違っていましたって素直に反省するから可愛い
24. Posted by     2025年02月12日 21:45
AIなんて落書きの寄せ集めなのに検証もしないとかw
23. Posted by    2025年02月12日 21:45
俺は高校の頃英語のレポート友達に丸写しされて、俺が丸写ししたことされたという悲しい記憶があるわ
22. Posted by     2025年02月12日 21:44
バカと卑怯者の生徒に合わせないといけない明治大学は大変だな
21. Posted by     2025年02月12日 21:44
文字通り人工知能だからなあ
人間でも間違うように、AIも学習元にもよるけどWebから学習した場合だと誤った情報も取り込んでしまうから誤情報を回答する事も結構あるよ
20. Posted by     2025年02月12日 21:43
出力された結果に、あの、嘘言うのやめてもらっていいですか?
って返す癖を付けないとな。
19. Posted by     2025年02月12日 21:42
>>5
多分なろう小説とかのせいだと思うんだが、信長のこと聞いたら、信長の所属する秘密組織や必殺技についてレクチャーしてくれて大爆笑したことある

微妙に「風魔空手の使い手」みたいな、なんか中二設定にありそう且つダッさい名前を書くとこも合わせてツボった
18. Posted by     2025年02月12日 21:42
中国のAIって中国の論文を多用しそう。
17. Posted by     2025年02月12日 21:42
まぁ俺も民明書房参考にして怒られたことあるからな。
16. Posted by    2025年02月12日 21:42
AI使ってる奴はAIが間違いだらけの回答するの知ってるよね
15. Posted by     2025年02月12日 21:41
SNSで試験の評価内容を発出する事に違和感
14. Posted by    2025年02月12日 21:40
存在しないソースに基づいた論文とかただの小説やんか
13. Posted by     2025年02月12日 21:39
トーマス・ロックリーの事ですね分かります
12. Posted by     2025年02月12日 21:38
>>3
読んでくれ。
存在しない文献引用してるからだめだったんで、
お咎め無しには永遠にならんだろうな
11. Posted by アッシュ2nd™🎌   2025年02月12日 21:38
>>1
無能な玊袋の末路
10. Posted by 偉大なハメハメハ大王   2025年02月12日 21:37
10ゲット( 'ω')
9. Posted by     2025年02月12日 21:37
AIで出てくる事が論文に書けるほど正確なのかを調べるためにまた文献を漁らなきゃいけないのでは…って思うけど、若者はそんな感じじゃないのかなぁ…不安すぎない?
8. Posted by       2025年02月12日 21:36
ChatGPT「失礼だ」
DeepSeek「失礼アル」
7. Posted by     2025年02月12日 21:36
参考文献:民明書房(第1章男塾より)
6. Posted by 双葉としあき   2025年02月12日 21:35
ひとけた!
5. Posted by     2025年02月12日 21:35
AIって参考文献とか凄いウソつくよねw
勝手に色々な本創作して概要まで書いてくれるから面白いんだけどさ
4. Posted by 8964天安門   2025年02月12日 21:33
尖閣諸島を「釣魚島」と表示 NHK国際放送の中国語字幕 AI使用サービスとりやめ
産経新聞

みなさまのNHK「釣魚島は中国の領土」
3. Posted by       2025年02月12日 21:32
大人になってAIを使う機会はますます増えると思うので、この風潮は一過性のものにすぎないかも。今後はお咎めなしになるかも。
2. Posted by       2025年02月12日 21:31
でもAIが補完していることってけっきょく人間の頭脳でやっていることだからあまり積極的に排除しなくていいのでは。
1. Posted by       2025年02月12日 21:30
ええ~愛のある指導を期待したいわ

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