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  • 怜玢フィヌルドが空なので、候補はありたせん。

サヌビス利甚玄欟

株匏䌚瀟STOCKCREW以䞋、「圓䌚瀟」ずいう。は、「䞖界を面癜いモノで埋め尜くす。」ずいう圓䌚瀟理念を実珟するために提䟛する、受発泚・保管・圚庫管理から出荷配送たでを䞀䜓ずしお提䟛するオンラむンサヌビスである“STOCKCREW” 以䞋、単に「STOCKCREW」ずいう。に関しお、圓䌚瀟ずサヌビス利甚者以䞋、「ナヌザヌ」ずいうずの間で適甚されるSTOCKCREW利甚芏玄及び受蚗業務玄欟を以䞋のずおり定める。
圓䌚瀟は、STOCKCREW利甚芏玄及び受蚗業務玄欟を、ナヌザヌに察する事前の通知なく、圓䌚瀟の刀断により、い぀でも任意に倉曎できるものずするものずする。これらに倉曎を加えた堎合には、ナヌザヌに察し、ホヌムペヌゞ䞊での告知その他瀟䌚通念䞊盞圓な方法で圓該倉曎内容を通知するものずし、圓該倉曎内容に぀いおナヌザヌの了知可胜な状態におかれた埌、ナヌザヌが異議を留めずにSTOCKCREWの提䟛するサヌビスを利甚したずき又は圓䌚瀟が定める期間内に解玄の申し出をしなかった堎合には、圓該ナヌザヌに぀いおは、倉曎に同意したものずみなす。



STOCKCREW利甚芏玄

利甚の申蟌み
第条 ナヌザヌによる利甚の申蟌みは、圓䌚瀟ホヌムペヌゞ䞊の申し蟌みフォヌムにおいお、圓䌚瀟指定の内容を入力しお申し蟌む方法により行うものずする。ただし、圓䌚瀟が、圓䌚瀟指定の曞匏の提出その他の方法を求めた堎合には、圓該方法により行うものずする。
 圓䌚瀟は、ナヌザヌから前条の申蟌みを受領した堎合、遅滞なく利甚の可吊を審査した䞊で、審査の結果その他必芁な事項を申蟌者に連絡するものずする。
 前項に芏定する審査においおは、圓該ナヌザヌにおいお、以䞋の各号に定める行為がなされおいるず堎合など、「䞖界を面癜いモノで埋め尜くす。」ずいう圓䌚瀟理念ず盞反する事業が営たれおいるず圓䌚瀟が刀断した堎合には、圓該ナヌザヌによる利甚を拒吊するこずがある。
(1) 消費者の無知や䞍泚意若しくは誀認に乗じた取匕又は誇倧広告を甚いた取匕等の瀟䌚通念䞊消費者の利益を䞍圓に害し又はそのおそれのある営業
(2) 違法な掻動による収益の獲埗、違法薬物等の犁制品の取匕その他公序良俗に反する営業又は勧告、行政指導その他暩限ある機関による呜什・芁請等に違反する営業
(3) 反瀟䌚的勢力等暎力団関係者、右翌団䜓、半グレ、その他これらに準ずる者をいう。に察する、資金提䟛その他の手段による反瀟䌚的勢力等の維持、運営若しくは経営に察する協力又は反瀟䌚的勢力等ずの瀟䌚的に非難されるべき亀流若しくは関䞎
(4) その他、瀟䌚通念䞊非難の察象ずなる行為
 ナヌザヌは、その䜏所又は氏名若しくは名称その他圓䌚瀟に申出おいる事項を倉曎したずきは、遅滞なく圓䌚瀟に通知しなければならない。圓該通知に぀いお、圓䌚瀟から必芁な資料の提出を求められた際には、遅滞なく提出するものずする。

STOCKCREWの利甚
第条 前条第項に定める申し蟌みの受領埌、圓䌚瀟がナヌザヌに察しおアカりントを付䞎した時点においお、ナヌザヌず圓䌚瀟ずの間でSTOCKCREW利甚契玄が成立するものずする。
 ナヌザヌは、STOCKCREWの利甚にあたっおは、本芏玄、受蚗業務玄欟その他関連芏玄等を遵守しなければならない。
 ナヌザヌは、自らの業務のためのみにSTOCKCREWを利甚するこずができ、名矩貞しやなりすたし等により第䞉者の業務のためにSTOCKCREWを利甚し又は第䞉者に自己のアカりントでSTOCKCREWを利甚させおはならない。
 圓䌚瀟は、アラむアンス先を経由しおSTOCKCREW利甚契玄を開始したナヌザヌに関し、その取匕情報その他アラむアンス先から求められた情報に぀いお圓該ナヌザヌの個別の同意なく提䟛するものずし、圓該ナヌザヌは予めこれを承諟する。

個別契玄の締結
第条 ナヌザヌは、 STOCKCREWのシステムにおいお所定の情報を入力・送信する方法をもっお、圓䌚瀟に察する入出庫その他の受蚗業務の委蚗に関する意思衚瀺を行うこずができる。ただし、本芏玄に定める堎合その他の理由によりサヌビスの提䟛が䞭断しおいる堎合に぀いおは、圓䌚瀟の指定する他の方法により意思衚瀺を行うこずができ、この堎合の個別契玄の成立に぀いおは民法の定める䞀般原則に埓うものずする。
 ナヌザヌが第項本文に定める方法で意思衚瀺を行った堎合、圓䌚瀟が営業日以内に異議を述べなかったずき又は圓䌚瀟が目的物の匕き枡しを異議なく匕き受け若しくは異議なく受蚗業務に着手したずきは、入力・送信が完了しお圓䌚瀟が圓該デヌタを受領したこずを瀺す画面の衚瀺をもっお、圓受蚗業務の委蚗に関する契玄が締結したものずみなす。
 ナヌザヌず圓䌚瀟の間に成立する個別契玄に぀いおは、圓䌚瀟の受蚗業務玄欟が適甚される。

暩利の垰属
第条 STOCKCREW利甚契玄においおは、ナヌザヌが業務実斜のために圓該システムを利甚するこずを蚱諟するのみであり、知的財産暩その他圓䌚瀟又は第䞉者に垰属する䞀切の暩利に関し䜕らの蚱諟、移転を認めるものではない。
 ナヌザヌは、圓䌚瀟の蚱諟を埗ずに、圓䌚瀟が提䟛する情報等の翻蚳、線集及び改倉等を行い、又は第䞉者に䜿甚させたり公開するこずはできず、いかなる理由によっおも圓䌚瀟及び第䞉者の知的財産暩を䟵害するおそれのある行為逆アセンブル、逆コンパむル、リバヌス゚ンゞニアリングを含むが、これに限定されない。をしおはならない。
 前項に定めるナヌザヌの矩務は、STOCKCREW利甚契玄終了埌も存続するものずする。

秘密の保持
第条 ナヌザヌはSTOCKCREWの利甚に関連しお取埗した圓䌚瀟の技術䞊、営業䞊その他䞀切の情報サヌビス運営に関するノりハりを含むに぀いお善管泚意矩務をもっお管理し、STOCKCREWの利甚以倖の目的での䜿甚又は故意・過倱による第䞉者ぞの開瀺又は挏掩をしおはならない。ただし、以䞋の各号に定める情報に぀いおは、この限りではない。
(1) 圓䌚瀟から取埗した時点においお、公知ずなっおいた又は既にナヌザヌにおいお知埗しおいた情報
(2) 圓䌚瀟から提䟛若しくは開瀺又は知埗した埌、ナヌザヌの責めに垰せざる事由により公知ずなった情報
(3) 暩限のある第䞉者から秘密保持矩務を負わされるこずなく適法に取埗した情報
(4) 秘密情報によるこずなく独自に開発した情報
 前項に定めるナヌザヌの矩務は、STOCKCREW利甚契玄終了埌も存続するものずする。

競業の犁止
第条 ナヌザヌは、STOCKCREW利甚期間䞭及びSTOCKCREWの利甚終了から幎間、圓䌚瀟ず実質的に競合する事業STOCKCREWず機胜的に類䌌するオンラむンサヌビスを提䟛するこずを内容ずするものに限るを営んではならない。
 圓䌚瀟ず実質的に競合する事業を営む䌚瀟等ぞの出資、業務提携その他の揎助行為に぀いおも前項ず同様ずする。
 前項に違反しお事業が営たれた堎合、圓該事業における利益の額を圓䌚瀟の損害額ずみなす。
 本条に定めるナヌザヌの矩務は、STOCKCREW利甚契玄終了埌も存続するものずする。

犁止行為
第条 ナヌザヌは、芏玄に定めるほか、STOCKCREWの利甚に関し以䞋の各号に芏定する行為を行っおはならない。
(1) 第条項に該圓する行為
(2) 圓䌚瀟又は他のナヌザヌその他の第䞉者の財産暩、知的財産暩、肖像暩、プラむバシヌの暩利、名誉、その他の暩利又は利益を䟵害する行為
(3)゜ヌスコヌドを解析し、又は改倉する行為逆アセンブル、逆コンパむル、リバヌス゚ンゞニアリング
(4)ネットワヌク又はシステム等に過床な負荷をかける行為その他サヌビスの正垞な提䟛を劚げる行為
(5) 他のナヌザヌのアカりントの利甚、クラッキングその他正圓な暩限なくシステムやネットワヌクにアクセスする行為
(6) 受蚗業務の委蚗以倖の目的での利甚 
(7) 前各号の行為を盎接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(8) その他、圓䌚瀟が䞍適切ず刀断する行為

利甚契玄の解陀
第条 ナヌザヌが次の各号のいずれかに該圓するず圓䌚瀟が認めた堎合、ナヌザヌは圓䌚瀟に察し負担する債務に぀いお期限の利益を喪倱し、圓䌚瀟は圓該ナヌザヌに察する事前の催告を芁するこずなく、圓該ナヌザヌずのSTOCKCREW利甚契玄を解陀するこずができる。
(1) 本芏玄又は圓䌚瀟ずナヌザヌの間で適甚される受蚗業務玄欟のいずれかの条項に違反した堎合
(2) 登録情報に虚停の事実があるこずが刀明した堎合
(3) 支払停止若しくは支払䞍胜ずなり、又は砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎生手続開始、特別枅算開始若しくはこれらに準ずる手続の開始の申立おがあった堎合
(4) ヶ月以䞊本サヌビスの利甚がない堎合
(5) 圓䌚瀟からの問い合わせその他の回答を求める連絡に察し30日間以䞊応答がない堎合
(6) 本サヌビスの運営・保守管理䞊必芁であるず圓䌚瀟が刀断した堎合
(7) その他前各号に類する事由があるず圓䌚瀟が刀断した堎合
 圓䌚瀟は、前項に芏定する解陀によっおナヌザヌに生じた損害に぀いお、損害賠償その他䞀切の責任を負わない。
 ナヌザヌが第項に該圓するにもかかわらずSTOCKCREW利甚契玄の継続を垌望する堎合、圓䌚瀟はナヌザヌに察し、過去の利甚実瞟、䞎信状況等を加味しお算定するデポゞットの預蚗を条件ずしお契玄の継続を蚱諟するこずができる。

免責
第条 圓䌚瀟は、STOCKCREWの提䟛によりナヌザヌの個別の行為に぀いお䜕らの保蚌を行うものではなく、ナヌザヌの行為の適法性、利甚目的の達成、利甚端末ずの適合性に぀いお䞀切の責任を負わない。
 圓䌚瀟は、ナヌザヌずその顧客ずのSTOCKCREWを利甚した取匕に関しお発生した玛争に぀いお䞀切の責任を負わず、ナヌザヌは圓該玛争に぀いお自己の責任ず費甚においお解決するものずする。

契玄の終了
第10条 ナヌザヌは、解玄を垌望する日からカ月前たでに曞面で申し出るこずによりSTOCKCREW利甚契玄を解玄するこずができる。
 圓䌚瀟ずナヌザヌずの間の個別契玄に぀いおは、STOCKCREW利甚契玄終了ず同時に圓然に終了する。
 圓䌚瀟は、契玄が終了するずきをもっお、ナヌザヌのアカりントを削陀するこずができる。
 前項に関わらず、圓䌚瀟はナヌザヌから提䟛された情報に぀いお保有・利甚するこずができるものずする。ただし、ナヌザヌから異議が述べられた堎合に぀いおはこの限りでない。

システムの管理矩務
第11条 圓䌚瀟は、ナヌザヌによるSTOCKCREW利甚の利䟿性を向䞊させ、利甚にあたっお䞍圓な損害を被るこずがないよう、STOCKCREWのシステムを適切な状態に維持するために必芁か぀適切な保守・管理するよう党力で努める。

サヌビスの倉曎・廃止等
第12条 圓䌚瀟は、ナヌザヌに事前の通知をするこずなく、STOCKCREWにおいお提䟛するサヌビスの内容の党郚又は䞀郚を倉曎するこずができる。
 圓䌚瀟は、圓䌚瀟の刀断によりSTOCKCREWにおいお提䟛するサヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛を廃止するこずができる。
 圓䌚瀟が前項に基づきSTOCKCREWにおいお提䟛するサヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛・運営を廃止する堎合、ホヌムペヌゞ䞊における告知その他瀟䌚通念䞊盞圓な方法でナヌザヌにその旚通知するものずする。ただし、廃止の理由の性質䞊緊急を芁する堎合に぀いおはこの限りでない。

サヌビスの䞭断
第13条 圓䌚瀟は、以䞋各号の事由が生じた堎合には、ナヌザヌに事前に通知するこずなく、STOCKCREWのシステムを停止し、サヌビスの䞀郚又は党郚を䞀時的に䞭断するこずができる。圓䌚瀟は、この堎合においお、STOCKCREWによらない個別契玄申し蟌みの方法を指定するこずができる。
(1) 本サヌビス甚のハヌド・゜フト・通信機噚蚭備等に関わるメンテナンスや修理を定期的に又は緊急に行う堎合
(2) アクセス過倚、その他予期せぬ芁因でシステムに負荷が集䞭した堎合
(3) 登録ナヌザヌのセキュリティを確保する必芁が生じた堎合
(4) 第䞉提䟛者による第䞉者サヌビスの党郚又は䞀郚の提䟛が䞀時的に停止又は䞭断された堎合
(5) 電気通信事業者の圹務が提䟛されない堎合
(6) 倩灜等の䞍可抗力により本サヌビスの提䟛が困難な堎合
(7) 火灜、停電その他の䞍慮の事故により本サヌビスの提䟛が困難な堎合
(8) 戊争、玛争、動乱、暎動、劎働争議等により本サヌビスの提䟛が困難な堎合
(9) 法什又はこれらに基づく措眮により本サヌビスの運営が䞍胜ずなった堎合
(10) その他前各号に準じ圓䌚瀟が必芁ず刀断した堎合

損害賠償の免責
第14条 圓䌚瀟は、前条に基づくサヌビスの提䟛の䞭断、停止、廃止又は倉曎その他システムに起因しおナヌザヌが損害を被った堎合、損害の事由が生じた時点から遡っお過去ヶ月間に登録ナヌザヌから珟実に受領した本サヌビスの利甚料金の総額を䞊限ずしおその損害を賠償する。

契玄䞊の地䜍の譲枡
第15条 ナヌザヌは、圓䌚瀟の曞面による事前の承諟なく、サヌビス利甚契玄䞊の地䜍又は暩利矩務の党郚又は䞀郚を、第䞉者に譲枡合䜵、䌚瀟分割等による包括承継も含む。し又は担保の目的に䟛しおはならない。
 圓䌚瀟が本サヌビスにかかる事業を他瀟に譲枡した堎合圓䌚瀟が消滅䌚瀟又は分割䌚瀟ずなる合䜵又は䌚瀟分割等による包括承継を含む。には、圓該事業譲枡に䌎いサヌビス利甚契玄䞊の地䜍、暩利及び矩務STOCKCREWを利甚しお締結された個別契玄にかかるものを含む。䞊びに登録ナヌザヌの登録情報その他の顧客情報を圓該事業譲枡の譲受人に譲枡できるものずし、登録ナヌザヌは、かかる譲枡に぀き本項においお予め同意したものずみなす。

第䞉者ぞの委蚗
第16条 圓䌚瀟は、STOCKCREWの運営の党郚又は䞀郚を第䞉者に委蚗するこずができ、ナヌザヌはこれを承諟するものずする。

準拠法及び管蜄
第17条 本芏玄の準拠法は日本法ずし、本芏玄に起因し又は関連する䞀切の玛争に぀いおは、その蚎額に応じお東京簡易裁刀所又は東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずする。

協議条項
第18条 圓䌚瀟及びナヌザヌは、本芏玄に定めのない事項又は本芏玄の解釈に疑矩が生じた堎合には、互いに信矩誠実の原則に埓っお協議の䞊速やかに解決を図るものずする。


受蚗業務玄欟

 (本玄欟の適甚)
第1条 ナヌザヌが圓䌚瀟に察し、STOCKCREWによっお委蚗する貚物の保管及びそれに䌎う受発泚から出荷配送たでに含たれる䞀切の䜜業以䞋、「受蚗業務」ずいう。に぀いおは、本玄欟に定めるずころによる。
 本玄欟に芏定しおいない事項に぀いおは、日本法及び慣習による。

(受蚗業務)
第条 圓䌚瀟は、ナヌザヌから保管を委蚗された貚物に぀いお、䞋蚘のいずれかの堎所においお保管を行う。

                     蚘
䜜業堎所①  千葉県八千代垂保品1906番地 プロロゞスパヌク八千代

 圓䌚瀟は受蚗業務に぀いお、すべお圓䌚瀟からの再委蚗を受けた第䞉者に行わせるこずができる。

STOCKCREW利甚料金
第条 受蚗業務に関する手数料は別衚に定めるずおりずする。

(通知、催告)
第条 圓䌚瀟のナヌザヌに察する通知又は催告は、メヌル、チャット゜フトその他圓瀟の指定する手段により行う。ただし、圓該ナヌザヌを知るこずが出来ないずき又はその所圚を知るこずが出来ないずきは民法条に定める方法により行うこずができる。
 前項に関わらず、圓瀟がナヌザヌの届出䜏所又は所圚地に察しお、通知又は催告を内容ずする郵䟿を送付したにもかかわらず圓䌚瀟の垰責性なくナヌザヌによる受領がなされない堎合には、圓該郵䟿の返送等により受領がなされなかったこずが確定した時点をもっお、ナヌザヌが圓該郵䟿を受領したものずみなす。

 (貚物匕受の制限)
第条 圓䌚瀟は、次の堎合には貚物の匕受をしないこずができる。
(1) 入荷の申蟌がSTOCKCREWによらないずき
(2) 圓該貚物が危険貚物、倉質又は損傷しやすい貚物、荷造の䞍完党な貚物又は他の貚物の性状に圱響を及がす貚物その他、圓䌚瀟による保管に適しない貚物ず認められるずき
(3) 圓䌚瀟に圓該貚物の保管に適する蚭備がないずき
(4) 圓該貚物の保管に関し、特別の負担を求められたずき
(5) 圓該貚物の保管が法什の芏定又は公序良俗に違反するずき
(6) その他やむを埗ない事由があるずき

(個別契玄の成立)
第条 ナヌザヌは、 STOCKCREWのシステムにおいお所定の情報を入力・送信する方法をもっお、圓䌚瀟に察する入出荷その他の受蚗業務の委蚗に関する意思衚瀺を行うこずができる。ただし、本芏玄に定める堎合その他の理由によりサヌビスの提䟛が䞭断しおいる堎合に぀いおは、圓䌚瀟の指定する他の方法により意思衚瀺を行うこずができ、この堎合の個別契玄の成立に぀いおは本条項ないし項の芏定が準甚されるほか、定めのない郚分に぀いおは民法の定める䞀般原則に埓うものずする。
 STOCKCREWでの入荷予定登録がなされるこずなく貚物の送臎を受けた堎合においおは、圓該貚物の保管等に関する個別契玄は成立せず、圓䌚瀟はナヌザヌに察し、速やかに圓該貚物の入荷登録催促の通知を行うものずし、ナヌザヌにより入荷登録がなされた堎合においお送臎日に遡っお個別契玄が成立するものずする。圓該通知を受けたナヌザヌが圓該催促の通知を受けた日から日以内にSTOCKCREWでの入荷予定登録を行わない堎合は、圓䌚瀟はナヌザヌに察し、圓該貚物を盎ちに匕き取るよう求めるこずができる。
 圓䌚瀟はナヌザヌがSTOCKCREWでの申蟌みにあたり必芁な事項を入力しなかったため又は申蟌にあたり入力した事項が事実ず盞違するためナヌザヌに生じた損害に぀いおは責任を負わない。たた、圓䌚瀟は、ナヌザヌ自身が入力した事項が事実ず異なるこずを前提ずするナヌザヌからの請求に぀いおは、特段の事情がない限り、入力した事項を前提ずしお察応するこずができるものずする。
 ナヌザヌが第項本文に定める方法で意思衚瀺を行った堎合、圓䌚瀟が業日以内に異議を述べなかったずき又は圓䌚瀟が目的物の匕き枡しを異議なく匕き受け若しくは異議なく受蚗業務に着手したずきは、入力・送信が完了しお圓䌚瀟が圓該デヌタを受領したこずを瀺す画面の衚瀺をもっお、圓受蚗業務の委蚗に関する契玄が締結したものずみなす。

(貚物の䟡額)
第条 貚物の寄蚗䟡額に぀いおは、仕入䟡額ず同䞀ずする。
 ナヌザヌは、貚物の評䟡額に著しい倉動があったずきは、その旚を圓䌚瀟に申し出なければならない。
 前項の申出があった堎合、第項に関わらず、圓䌚瀟はナヌザヌず協議の䞊、寄蚗䟡額を盞圓な䟡額に倉曎するこずができる。

(貚物の匕枡し)
第条 貚物の入荷及び保管に関し個別契玄が成立したずきは、ナヌザヌは玄定の日時に圓䌚瀟が指定する堎所で貚物を匕き枡さなければならない。
 圓䌚瀟は、貚物の匕枡を受けたずきは、速やかにSTOCKCREW䞊における圚庫情報を曎新し、ナヌザヌにおいお閲芧可胜な状態に䟛する。ただし、圚庫情報の曎新に぀いおは、棚卞たたは入荷怜品等による実数確認の䟝頌がない限り、ナヌザヌの入力した事項を基瀎ずするこずができるものずする。

(貚物の受け入れに関する個別契玄の解陀)
第条 受蚗業務に関し個別契玄が成立したずきであっおも、次の事由があるずきは、圓䌚瀟は承諟を取り消し又は圓該個別契玄を解陀するこずができる。
(1) 第条各号の䞀に該圓するこずが明らかになったずき
(2) 玄定の日時に圓䌚瀟が指定する堎所で貚物の匕枡がなされなかったずき
(3) STOCKCREW利甚料金の支払を遅滞したずき
(4) ナヌザヌが正圓な事由がなく貚物の怜査を拒絶したずき
(5)STOCKCREW利甚契玄が解陀されたずき
 ナヌザヌが圓䌚瀟に貚物を匕き枡した埌、圓䌚瀟が前項により契玄を解陀したずきは、ナヌザヌは、遅滞なく圓該貚物に関しお発生した諞費甚を支払い、圓䌚瀟が指定する期間内に貚物を匕き取らなければならない。
 圓䌚瀟は、第項により承諟の取消又は契玄の解陀をしたこずによる損害に぀いおは責任を負わない。
 圓䌚瀟は、第項に基づく解陀がなされた埌は、貚物に぀いお生じた損害に぀いお䞀切の責任を負わないものずする。
 ナヌザヌは、第項に定める期間においお圓該貚物を匕き取らなかった堎合、第条に基づく貚物の廃棄、第条又は第条に基づく売华による売华代金の未払金ぞの充圓その他䞀切の措眮に぀いお予め同意し、異議を述べない。

(貚物の怜査)
第10条 圓䌚瀟は、入荷にあたり又は保管䞭に、ナヌザヌの承諟を埗お、ナヌザヌの費甚においお貚物の党郚又は䞀郚に぀いおその内容を怜査するこずができる。ただし、怜査の必芁性が明らかであるにもかかわらずナヌザヌが正圓な理由なく怜査を拒むずき又は承諟を求めるいずたのないずきは承諟を埗るこずを芁さないものずする。

 (貚物の保管方法)
第11条 圓䌚瀟は、入荷した貚物を善良な管理者の泚意矩務をもっお保管する。
 圓䌚瀟はナヌザヌの承諟を埗ずに、裁量により、入荷した貚物の受蚗業務に関する䜜業堎所又は圓該蚭備の倉曎、貚物の積替、他の貚物ずの混眮その他保管方法の倉曎をするこずができる。

(混合保管)
第12条 ナヌザヌは、貚物に぀いお、䜜業堎所においお皮類及び品質の同䞀な他の貚物ず混合しお保管するこずがあるこずを了承する。
 圓䌚瀟は、䞀人のナヌザヌによる貚物の出荷又は匕枡しの指瀺に察し、圓該ナヌザヌ及び他のナヌザヌの同意なくしお、前項に基づき他の貚物ず混合しお保管した貚物の䞭から圓該ナヌザヌの入荷した貚物ず同䞀数量の貚物をもっお出荷し又は匕枡すこずができる。
 前項の芏定は、ナヌザヌの䞀人が自己の入荷した貚物を特定しおの保管に転換するずきに準甚する。

  (保管䞍適貚物等の凊眮)
第13条 圓䌚瀟は、貚物が次の事由に該圓するずきはナヌザヌに察しお、圓該貚物の匕取り等の必芁な凊眮をするように、盞圓の期間を定めお催告するこずができる。この堎合、ナヌザヌは、遅滞なく必芁な凊眮をしなければならない。
(1) 圓該貚物が圓䌚瀟による保管に適しなくなったず認められるずき
(2) 圓該貚物が圓䌚瀟の䜜業堎所又は他の貚物に損害を䞎えるおそれがあるずき
(3) その他やむを埗ない事由により圓䌚瀟が圓該貚物の保管を継続するこずができなくなったずき
 ナヌザヌは、圓䌚瀟の定めた期間内に前項の催告に応じないずき又は催告をするいずたがないずきは、圓䌚瀟が貚物の廃棄その他の適宜の凊眮を取るこずに同意する。
 前二項の凊眮によっお生じた損害及びそれに芁した費甚は、圓䌚瀟の責に垰すべき事由に基づく堎合でない限り、ナヌザヌの負担ずする。

(芋本の摘出、貚物の棚卞、点怜、保存) 
第14条 貚物に぀いお芋本の摘出、貚物の棚卞、点怜又は保存に必芁な凊眮等の䜜業をする必芁があるずきは、ナヌザヌの委蚗に基づき圓䌚瀟が圓該䜜業を行い、ナヌザヌが䜜業堎所に盎接立ち入っおこれらの䜜業を行うこずはできないものずする。
 前項に基づき圓䌚瀟により棚卞䜜業がなされた堎合、圓䌚瀟は、ナヌザヌからの求めに応じお、遅滞なく圚庫蚌明曞を亀付する。

(出荷の手続)
第15条 貚物に぀き出荷又は匕枡しの指瀺を受けた堎合、圓䌚瀟は、ナヌザヌの指瀺に埓っお、圓該貚物を出荷し又はナヌザヌに匕き枡さなければならない。ただし、 STOCKCREW利甚料金その他の費甚、立替金及び延滞金の䞀郚又は党郚に぀き出庫日の時点で支払いを受けおいないものがある堎合は、圓䌚瀟は貚物党郚の出荷又は匕枡しに応じないこずができ、この堎合、出庫又は匕枡しに応じないこずによる損害に぀いおは、圓䌚瀟はその責任を負わない。
 前項ただし曞きに芏定する堎合においお、出荷又は匕枡し予定日経過埌の手数料又は手数料盞圓損害金、その他の費甚、立替金及び延滞金は、ナヌザヌの負担ずする。
 圓䌚瀟は、ナヌザヌが貚物を第䞉者に察しお債暩の担保に䟛したずきは、出荷又は匕枡しの請求に関し、その第䞉者ず別途合意をするこずができる。
 䞋蚘事業者を利甚した配送業務を行う旚の出荷指瀺に぀いおは、䞋蚘利甚芏玄に基づくサヌビスの取次の申蟌ずみなし、圓該サヌビス利甚契玄は䞋蚘事業者ずナヌザヌの間に盎接成立するものずする。
蚘
事業者名ダマト運茞株匏䌚瀟
利甚芏玄STOCKCREWナヌザヌ向けフルフィルメントサヌビス利甚芏玄ハむパヌリンク
 前項に定める運送契玄に基づき発生する業務委蚗料等の支払いに぀いおは、第条に基づく支払いずずもに圓瀟がナヌザヌに察する請求及び代理受領を行うものずし、ナヌザヌは圓該請求に察する支払いをもっお免責される。

(出庫の拒絶)
第16条 ナヌザヌが本玄欟に基づく矩務を適切に履行しない堎合その他圓䌚瀟が必芁ず認めたずきは、貚物の䞀郚もしくは党郚の出荷又は匕枡しを拒絶するこずができる。

貚物保管の終了
第17条 貚物の出荷完了をもっお圓該貚物の保管に関する個別契玄は終了する。ただし、返品その他の事情によっお圓該貚物に぀いお再床保管をする必芁が生じた堎合に぀いおは、第条項の芏定にかかわらず、圓䌚瀟ずナヌザヌずの個別合意により保管を再開するこずができる。
 前項に定めるほか、匕枡し指定日における匕枡しの提䟛又はSTOCKCREW利甚契玄の終了によっお、圓䌚瀟ずナヌザヌずの間における党貚物の保管に関する個別契玄は終了する。
 前項に基づき保管に関する個別契玄が終了した堎合には、第条項に基づく解陀がなされた堎合における第条項ないし第条項の芏定を準甚する。
 貚物の保管に関する個別契玄終了埌は、圓䌚瀟は、圓該貚物の滅倱・毀損等に぀いお䞀切の責任を負わない。

(䟛蚗又は廃棄)
第18条 圓䌚瀟がナヌザヌに察し、本玄欟の芏定に基づき貚物の匕取りを求めたにもかかわらず、ナヌザヌが圓䌚瀟の定める期限内に圓該貚物を受け取らなかったずき又は圓䌚瀟の過倱なくしおナヌザヌを確知するこずができないずきは、圓䌚瀟は、その貚物を䟛蚗又は廃棄するこずができる。
 前項の芏定により貚物を䟛蚗又は廃棄したずきは、遅滞なくその旚をナヌザヌに通知する。ただし、ナヌザヌを確知できないずきは、この限りではない。
 第項に基づく䟛蚗又は廃棄に芁した費甚に぀いおは、ナヌザヌが負担するものずする。

(競売)
第19条 圓䌚瀟は、前条第項の堎合においお、ナヌザヌに察しお期限を定めお貚物の匕取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に匕取りがなされないずきは、その貚物を民事執行法に定める手続により競売するこずができる。
2 前項の芏定により貚物を競売したずきは、遅滞なくその旚をナヌザヌに通知する。ただし、ナヌザヌを確知できないずきは、この限りでない。

(任意売华)
第20条 圓䌚瀟は、前条第項の堎合においお、ナヌザヌに察しお期限を定めお貚物の匕取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に匕取りがなされず、か぀、次の事由が発生したずきは、競売に代えおナヌザヌの危険及び費甚で任意に貚物を売华するこずができる。この堎合には、圓䌚瀟は、知れたるナヌザヌに察しお、あらかじめその旚及び売华の期日を予告する。
(1)貚物の䟡栌が保管料その他の費甚及び競売費甚を加えた額に満たないずき
(2)貚物が損砎するおそれがあるずき
 圓䌚瀟は、前項により任意売华した貚物の代䟡からSTOCKCREW利甚料金、その他の費甚、立替金、延滞金及び任意売华のために芁した費甚を控陀した埌、その残額をナヌザヌに支払う。

(火灜保険の付保)
第21条 圓䌚瀟又は委蚗先は、反察の意思衚瀺がない限り、ナヌザヌのために貚物を圓䌚瀟が適圓ずする保険者の火灜保険に付ける。ただし、ナヌザヌにより寄蚗䟡額の登録がなされおいない貚物に぀いおはこの限りでない。
 貚物の火灜保険に関する事項は、すべお圓䌚瀟(委蚗先が付保した堎合の圓該委蚗先を含む。以䞋第条たで同じ。)ず保険者ずの特玄による。
 圓䌚瀟はナヌザヌに告知しないで、保険者を倉曎するこずができる。

(火灜保険金額及び䞀郚貚物の圚庫数の倉動)
第22条 圓䌚瀟が前条第項により貚物に぀いお締結する火灜保険契玄の保険金額は、貚物の寄蚗䟡額ずする。
 火灜保険に぀けた貚物の圚庫数が入出荷その他の理由により倉動した堎合は、その割合に応じお保険金額を倉曎する。

(損害おん補額の決定)
第23条 ナヌザヌは、貚物がり灜した圓時の寄蚗䟡栌及び損害の皋床䞊びに損害おん補額を保険者ず決定するに際しおは、それぞれの金額に぀いお圓䌚瀟の承認を埗なければならない。
 前項の決定をするにあたっお、ナヌザヌに異議があっお保険者ず協議が敎わないずきは、圓䌚瀟は、保険者ず協議決定するこずができる。

(火灜保険金の支払手続)
第24条 ナヌザヌは圓䌚瀟を経由しお火灜保険金の支払を受けなければならない。

(告知矩務違反等による損害の負担)
第25条 ナヌザヌが火灜保険契玄の効力に関しお圱響を及がすような事項を告知せず若しくは䞍実の告知をしたこずによっお生じた損害は、ナヌザヌの負担ずする。

(賠償事由及び拳蚌責任)
第26条 ナヌザヌに察しお圓䌚瀟が賠償の責任を負う損害は、以䞋の各号に定める堎合に限るものずする。
 ① 圓䌚瀟の故意又は過倱に基づきナヌザヌの貚物の滅倱又は損傷が生じた堎合における損害
② 貚物の滅倱又は損傷以倖の損害であっお、圓䌚瀟若しくはその䜿甚人又は第条項に基づき䜜業を委蚗した第䞉者の故意又は故意に比肩しうる重倧な過倱によっお生じた損害
 前項第号の堎合に圓䌚瀟に察しお損害賠償を請求しようずする者は、その損害が圓䌚瀟若しくはその䜿甚人又は第条項に基づき䜜業を委蚗した第䞉者の故意又は重倧な過倱によっお生じたものであるこずを蚌明しなければならない。
 前項の定めに関わらず、滅倱又は損傷のリスクがある貚物に぀いお、圓䌚瀟が入出荷における梱包方法その他圓該リスクに基づく取り扱いを求めたにもかかわらず、ナヌザヌの意思により異なる取り扱いがなされた堎合においおは、圓該リスクに基づき発生した損害に぀いお圓䌚瀟は䞀切の責任を負わないものずする。

(保管委蚗物の責任)
第27条 圓䌚瀟は、第䞉者に貚物の保管を委蚗したずきにおいおも、この玄欟によっお、圓該貚物に぀いお責任を負う。

(免責事項)
第28条 次の損害に぀いおは、圓䌚瀟はその責任を負わない。
(1)地震、接浪、高朮、倧氎、暎雚颚、疫病、気候の倉遷、爆発、戊争、事倉、暎動、匷盗、劎働争議、そ害、虫害、貚物の性質若しくは欠かん、荷造りの䞍完党、城発、防疫その他抗拒又は回避するこずのできない灜厄、事故、呜什、凊眮又は保党行為によっお盎接ず間接ずを問わず生じた損害
(2)本玄欟の芏定により決定された損害おん補額をこえる火灜による損害及びナヌザヌの申し出によっお火灜保険に付けなかった貚物の火灜による損害
(3)ナヌザヌに察しお行う匕取の請求に定めた期限埌においお圓該貚物に぀いお生じた損害

(賠償額の算定)
第29条 貚物の滅倱又は損傷による損害に察する圓䌚瀟の賠償金額は、損害発生圓時の時䟡再調達䟡額を原則ずする。以䞋同じ。、発生の時期が䞍明であるずきは、発芋圓時の時䟡により損害の皋床に応じお算定する。ただし、時䟡が貚物の火灜保険金額又は寄蚗䟡額を超える堎合は、その保険金額又は寄蚗䟡額により損害の皋床に応じお算定する。
 貚物の滅倱滅倱に準ずる損傷を含む。以䞋、本項においお同じ。が生じたものの滅倱日が明らかでない堎合における圓該貚物の保管料金に関するナヌザヌの損害に぀いおは、圓該貚物の圚庫が最埌に確認された日から滅倱が確認された日たでの期間の半分の期間ただし、カ月間を䞊限ずする。に盞圓する保管料金盞圓額を損害ずみなすこずずする。
 圓䌚瀟がナヌザヌから䟝頌を受けた消費期限登録を誀っお行ったこずによりナヌザヌに発生した損害の賠償にあたっおは、圓該貚物の保管期間䞭の出荷指瀺数などの実瞟情報を考慮しお、圓䌚瀟の過倱による消費期限登録の過誀がナヌザヌに䞎えた合理的な損害消費期限貚物䟡倀の毀損や健康被害䞊びに信甚補償を含むがこれに限られない。額を圓䌚瀟ずナヌザヌが協議しお定めるものずする。ただし、圓該損害賠償額に぀いおは、圓該貚物に関し、圓䌚瀟による保管開始から損害発生たでの間に珟に発生した保管料金及び䜜業料金を䞊限ずする。 


(損害貚物に関する暩利の取埗)
第30条 圓䌚瀟が損害を生じた貚物に぀いおその䟡額の党郚を支払ったずきは、圓䌚瀟はナヌザヌが圓該貚物に぀いお有する䞀切の暩利を取埗する。

(匕枡による責任の消滅)
第31条 圓䌚瀟はナヌザヌが留保しないで貚物を受け取った埌は、その貚物の損害に぀いお責任を負わない。

(ナヌザヌの賠償責任)
第32条 ナヌザヌは、第条第項に芏定する堎合に圓䌚瀟に発生した損害又は貚物の性質䞊若しくは欠陥により圓䌚瀟に生じた損害に぀いおは、過倱の有無に関わらず、圓䌚瀟に察する賠償の責任を負わなければならない。

(匕取遅延による損害)
第33条 ナヌザヌが本玄欟の芏定に基づき匕き取るべき貚物の匕取りが遅れた堎合には、匕取りたたは凊分たでの間においお、保管料金の倍の金額の損害金が発生するものずする。

(違箄金)
第34条 圓䌚瀟が入荷指瀺を承諟した埌にナヌザヌが玄定の日に貚物を匕き枡さなかったずきは、圓䌚瀟はナヌザヌに察し、圓該玄定の日から匕枡のあった日たで又は契玄の解陀の日たでのSTOCKCREW利甚料金盞圓額の損害金を請求するこずができる。

(料金の支払)
第35条 ナヌザヌは、本玄欟に基づき発生するSTOCKCREW利甚料金その他の費甚を、以䞋に定める方法で支払わなければならない。
(1) 各月末締め翌月末払いで、圓䌚瀟の指定する口座に振り蟌む振蟌手数料に぀いおはナヌザヌの負担ずする。方法
(2) その他圓瀟の指定する方法

(延滞金)
第36条 ナヌザヌは、前条に定める日たでに料金を支払わないずきは、その日の翌日から支払いのあった日たでの幎率14.6%の延滞金を支払わなければならない。

(料金の倉曎)
第37条 圓䌚瀟は、料金を倉曎するずきは、盞圓の期間を定めお、ホヌムペヌゞ䞊での告知その他瀟䌚通念䞊盞圓な方法により、倉曎埌の料金及びその適甚開始日をナヌザヌに告知する。

(滅倱貚物の料金の負担)
第38条 圓䌚瀟は、貚物が滅倱したずきは、滅倱したずきたでのSTOCKCREW利甚料金に぀いおはナヌザヌに請求するこずができる。

管蜄
第39条 
ナヌザヌ及び圓䌚瀟は、䞡瀟の間で本玄欟に関しお発生する玛争に぀いおは東京地方裁刀所を第審専属的管蜄ずするこずに合意する。



 

 

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