群馬県桐生市役所の新庁舎建設の業者選定を巡り、加重収賄などの罪に問われた前副市長の森山享大被告(52)に、さいたま地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
佐伯恒治裁判長は判決理由で「入札制度の公平性や透明性が求められる中、社会情勢に逆行する悪質な犯行で、市民の公務への信頼も大きく損なわれた。賄賂を受け取るなど言語道断で、刑事責任を軽く見ることはできない」と指摘。一方で、被告が辞職し、市民に謝罪していることなどから執行猶予が相当とした。
判決文によると、2020年8~12月、設計業務の入札に参加した特定の会社の社員に審査委員の氏名などの秘密事項を漏らし、謝礼として10万円分の商品券を宅配便で受け取った。(足立優作)
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