自由。@mikanfrom0410そもそも、侵入と言っても立入禁止区域に入ったわけではありません。判決でも、私達が入った場所はすべて、一般人が誰でも出入りすることが出来る公共の建物と認定されています。そのような場所であっても、拡声器を使用するために立ち入ることを、管理者は容認していないため侵入となるとの判決でしたTranslate postQuote五条祐介@2aMGjdgbGYf2pdM·3hReplying to @mikanfrom0410拡声器を使う目的は無いけど拡声器を持って侵入して使ってる さすがにそれは裁判所に通じなかったね 嘘はやめようね 裁判所は請願目的でなく暴れることだったとして有罪7:30 PM · Nov 30, 2025·174 Views125