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Conversation

同性婚訴訟・東京高裁判決令和7年11月28日の骨子は大雑把にはこんなところでしょう。誤りがあればご教示ください。 【憲法24条1項、2項の「婚姻」について】 憲法改正当時は、憲法24条1項、2項の「婚姻」は異性同士のそれを意味していて同性同士のそれは含まれておらず、今日でもそれは変わらない。 【憲法14条1項について】 現行民法は「一の夫婦とその間の子」という家族構成を前提して作られているが、それは、国民社会が世代を超えて維持されることを前提としているおり、また生まれてくる子の父母として夫婦がどうあるべきかという観点からの規律であり、合理的であり、今日でも生まれてくる子のほぼ全てが嫡出子だから合理性は失われておらず、立法目的は合理的。「夫婦」を男性である父と女性である妻とすることは立法目的との関連において合理的である。 【憲法24条2項の「個人の尊厳」について】 法律婚制度は前国家的なものではないから同性の者同士に現行の法律婚制度を認めないこいことは個人の尊厳に反しない。 一部の人がいうように論理破綻していたり、意味不明なものでは全くなく、むしろ論旨明快で常識に沿った判断かと思います。