痴漢申告巡る損賠訴訟、男性側の敗訴確定 上告棄却
電車内の痴漢容疑で逮捕され不起訴となった東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(69)が「携帯電話の通話を注意したら逆恨みされ、痴漢を虚偽申告された」として、被害を訴えた女性に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日までに、沖田さん側の上告を退ける決定をした。
痴漢行為を否定した上で請求を退けた差し戻し控訴審判決が確定した。決定は1月31日付。
差し戻し前の一、二審は痴漢行為を認定したが、最高裁は2008年11月の判決で「必要な証人尋問が行われておらず、審理を尽くしていない」として差し戻した。
差し戻し控訴審では電車内にいた女性と通話中だった男性の証人尋問が行われ、東京高裁は09年11月、「痴漢行為があったと認めるのは困難だが、女性が故意に虚偽申告したと断定する十分な証拠もない」として、沖田さん側の立証不十分を理由に請求を棄却。沖田さん側が再び上告していた。