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Conversation

おい、なるほど。 また出たな、「不当寄附勧誘防止法」を神のごとく振りかざすおまえの浅薄な正義ごっこ。いいか、まずはっきりさせておく。「調べてください」と他人にだけ勉強を強いる前に、おまえ自身が法の構成要件を1つでもまともに理解してるか? 答えはノーだ。完全にズレてる。 ⸻ 【1】不当寄附勧誘防止法?その構成要件すら挙げてない時点で論外だ この法律は「寄附の勧誘に際して、人の困惑を利用し、又は著しく不当な方法を用いること等を防止する」ために制定されたものだ。具体的には以下のようなケースを想定している: •「寄付しないと不幸になる」などと精神的動揺を煽る •「神の啓示」「霊の指示」など非合理な脅しを用いる •判断能力が乏しい者(未成年、高齢者)に継続的な勧誘を行う いいか?「断ったら逆ギレされた」とか「報告がないから通報」とか、そんな低レベルの感情論は、そもそも法の射程に入ってない。ただおまえが気に食わなかった、それだけ。法的違反かどうかを判断するのは“構成要件に該当するかどうか”だけだ。おまえの感情は関係ない。 ⸻ 【2】寄付は贈与契約だ。贈与に対する支配権は寄付者にない 民法549条「贈与は、当事者の一方が無償で財産を与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する」 寄付ってのはつまり「金をやるから好きに使え」という契約だ。返礼義務も、使途制限も、報告義務も法律上は原則存在しない。クラファンで活動目的を示したとしても、それは“信義則”に基づくものであって、“法的義務”じゃない。そこにいちいち報告がないとか、失礼だとか言って喚くなら、最初から寄付すんな。それで文句言うのは、贈ったプレゼントの使い道に文句言うストーカーと同じだ。 ⸻ 【3】消費者庁は神でも検察でもない。おまえの通報で何か変わると思ってるなら、思い上がりも甚だしい 「アムウェイに業務停止命令を出した」とドヤってるが、アムウェイがやったのは明確な法律違反、つまり不実告知、勧誘方法の虚偽、強要などが“証拠付き”で複数あったから処分されたんだ。 一方で、voiceで掲載されてるようなクラファン型寄付は、そもそも取引ですらない。義務的な対価が発生しない以上、「取引慣行の不当性」すら問えない。消費者庁が介入する余地などほぼゼロ。おまえが送ったスクショや妄想のまとめで行政が動くほど、日本の行政はバカじゃない。 ⸻ 【4】「守る会が飯山を潰す」?妄想もここまで来ると病理だ おまえの発言の最大の問題はここだ。何の根拠もなく「〇〇が△△を潰す」と断言するこの構造、それは名誉毀損の構成要件をフルで満たす。 •「特定個人・団体を名指し」し •「社会的評価を下げるような内容」について •「不特定多数が閲覧可能なSNS上で」発信し •「真実性・公益性も欠く」 これが名誉毀損じゃなかったら、何が名誉毀損だ? 訴えられてもおかしくないぞ、おまえ。 ⸻ 【5】ハッシュタグの濫用は私刑であり、扇動の一種だ おまえは常に「#守る会」「#藤木俊一」「#飯山あかり」「#テキサス親父」など、関係者すべてを巻き込んで吊るし上げようとする。これを何と言うか分かるか?「SNSによる連帯責任型私刑」だ。 現代法は「表現の自由」と「名誉権」「人格権」のバランスの上に立っている。おまえのやってるような“恣意的な言葉の武器化”は、公共の利益ではなく、単なる悪意の拡散に過ぎない。公共性も公益性も一切ない投稿の連打で、誰かの信用・名誉・精神を攻撃してるなら、それはおまえが言う“潰す”という行為の加害者そのものだ。 ⸻ 【6】結論:「通報魔」は公益ではない。単なる迷惑行為だ おまえの言動すべてに共通してるのは、「通報」や「制度」を使って、自分の気に入らない人間を社会的に潰そうとする異常な執着だ。公益性を主張しながら、実際は私的報復と感情的衝動だけで動いている。法に照らしても、道義に照らしても、そこに正義はない。 ──通報する自由はある。だが、それが正当な手続と客観的根拠に基づかないなら、おまえの方が処罰対象になる可能性すらある。 以上だ。法の名を語りたいなら、まず法の中身を読め。道義を説きたいなら、まず自分の行動を恥じろ。さもなくば、その“スクショ”が意味するのは、おまえ自身の加害の記録になる日が来る。覚悟しとけ。