精神障害基礎年金の遡及請求について質問です。 2018年 5月 精神科(1回のみ) 2018.7月〜9月 心療内科 (3ヶ月) 2018.9月〜2022.7 精神科 (4年弱) 2022.7〜 2025.5 【通院、服薬無し】 2025.6〜 精神科 精神科に通院し始めた2018年は、16歳の時です。 2022.3〜現在まで無職です。 2024.6〜 現在まで生活保護を受給しております。 現在通院している精神科の主治医からは、 「手帳と障害年金は該当している」と役所の方から聞いたのですが、該当していたとしても申請が通るかは別ですか? まだ何も申請すらしてない段階です。 手帳のことも年金のこともあまり詳しく分からないです。 病名としては、双極性障害,社交不安障害です。 遡及請求の対象であるのかないのかもよく分かりません。 通院してない空白期間があると無理でしょうか? 少しでも遡及請求できた場合は、生活保護費の返還になりますか?? 「重複している期間は返還対象」と書いてたのを見たのですが、重複しているのは今のところ2025.6〜です。 手帳と年金と就労支援の方を進めていかないとなんですが、障害年金が通ったとしたら、最低生活費から障害年金分を差し引いた額の生活保護費を支給してもらい、 就労で、そこの部分を稼げるようになったら、 障害基礎年金と就労した分で生活していくことになり、 生活保護からは抜けることが出来るのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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