精神障害基礎年金の遡及請求について質問です。 2018年 5月 精神科(1回のみ) 2018.7月〜9月 心療内科 (3ヶ月) 2018.9月〜2022.7 精神科 (4年弱) 2022.7〜 2025.5 【通院、服薬無し】 2025.6〜 精神科 精神科に通院し始めた2018年は、16歳の時です。 2022.3〜現在まで無職です。 2024.6〜 現在まで生活保護を受給しております。 現在通院している精神科の主治医からは、 「手帳と障害年金は該当している」と役所の方から聞いたのですが、該当していたとしても申請が通るかは別ですか? まだ何も申請すらしてない段階です。 手帳のことも年金のこともあまり詳しく分からないです。 病名としては、双極性障害,社交不安障害です。 遡及請求の対象であるのかないのかもよく分かりません。 通院してない空白期間があると無理でしょうか? 少しでも遡及請求できた場合は、生活保護費の返還になりますか?? 「重複している期間は返還対象」と書いてたのを見たのですが、重複しているのは今のところ2025.6〜です。 手帳と年金と就労支援の方を進めていかないとなんですが、障害年金が通ったとしたら、最低生活費から障害年金分を差し引いた額の生活保護費を支給してもらい、 就労で、そこの部分を稼げるようになったら、 障害基礎年金と就労した分で生活していくことになり、 生活保護からは抜けることが出来るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

1人が共感しています

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(7件)

まず、大前提として、障害年金の請求時効は5年です。 ですから、5年以上前の障害年金の遡求は、制度的にできません。 そして、 生活保護では、障害年金は収入として扱われ、その金額分、生活扶助費は減額されます。(2級以上だと、生活扶助費に障碍者加算が付く) 仮に、 障害年金に認定された場合、障害年金の遡求分は、過去、過剰に生活扶助費が支給されていた事に成りますので、過去、過剰に支給された生活扶助費の返還が必要に成ります。 また、 障害年金は『固定した障害(≒治らない)』を対象に認定されます。 精神障害の場合、数年の通院歴を以て『障害状態が固定している証明』をします。 「2018.9月〜2022.7」「2022.7〜 2025.5」 「2025.6〜」で障害状態が継続 しているとされる可能性が在りますが、それには、各々の病院で、年金機構指定の「受診状況証明書」に障害状態と通院期間を記入してもらう必要が在ります。 ちなみに 「重複しているのは今のところ2025.6〜です」との事ですが、それ以前の障害年金の遡求が存在しますから、遡求が有ったなら、生活保護の認定規準には無かった可能性も高く、障害年金の遡求分は、全額、返還の可能性も有りますし、返還が発生しなくとも、障害年金の遡求で生活保護の認定基準から外れますから、過去分を清算するか、これから生活保護の停止かの違いでしかなく、どちらでも、あまり変わらないと思いますよ。 また 障害手帳・年金の分類上で『精神』は、身体・知的(知能指数が基準)を除く「その他障害」が全て対象で、「就労を妨げる精神症状(記憶が疎い・対話が困難・時間感覚が無いetc)」を以て認定され、故に、認定基準を満たせば、一般的に 2級で「就労不可」 3級で「就労に制限のかかる状態」 と言われています。 基礎年金には2級以上しか無いですから、認定された際は、就労支援A・B型事業所等でしか就労できないと思いますよ。 (一般の障碍者雇用も厳しい)

>2018.9月〜2022.7 精神科 (4年弱) の期間に20歳の誕生日を迎えているので、 有効な診断書が取得できれば、遡及請求をしましょう。 遡及請求が認められたのなら、3年分で240万くらいあるはず。 2024.6〜 現在までの生活保護費の減額計算をし、 その分を返還します。

通院していない期間にもよりますが、その間の治療が必要無い状態で年金の基準に該当しないとなって遡及出来ない場合があるのと、空白期間があると社会的治癒と見なされて二十歳前障害での請求が出来なくなり、初診日時点の年金加入要件が問われたり、といった事もあり得ます。

>該当していたとしても申請が通るかは別ですか? ・はい。別です。 審査をするのは日本年金機構ですから、役所でも主治医でもありません。 >少しでも遡及請求できた場合は、生活保護費の返還になりますか?? ・はい。返還になります。 質問者様が遡及請求をするには、20歳の誕生日前日の前後3カ月以内と申請日から3カ月以内の診断書が必要です。 20歳到達時の診断書で認定されないと遡って受給することはできません。 初診日から1年6か月経過した日が障害認定日ではありませんので、間違えないようにしてくださいね。 質問者様の障害認定日は20歳の誕生日前日です。