Conversation
えと…必要ないので事務所は通していません
名前というのは個人で権利を独占できるものではないので「INIのひろと」だとNGですが、「ひろと」だと法的には問題ないんです。
明治生まれの一般人の木村拓哉さんがタレントの木村拓哉を「それはオレの名前だー」って訴えられないのと同じなんです。 Quote
無断でメンバー全員の名前を使い商品を販売する行為はパブリシティ権の侵害にあたる可能性が高いです。損害賠償請求や販売差止めの対象となる可能性がありますが、事務所は通されてますでしょうか?
x.com/c10_oa/status/…