もしかして意味を逆に取っているのかな。
「引用の際は、著作者の名前を明示しなければならない」
を、
「著作者の名前を”明示してはならない”」
だと思っているのでは?そうすると
「著作権侵害について故意がある。これは,引用元を明記している点でもあきらかである」
という主張と辻褄が合う。
Quote
サークルクラッシャー木野
@crac_kino
Replying to @crac_kino
パカさんの訴状は本当に意味がわからなくて、たとえば4(出典の明示)については、
「…被告は,著作権侵害について故意がある。これは,引用元を明記している点でもあきらかである(原文ママ)」
と、なぜか出典の明記が故意の著作権侵害である根拠として挙げられている
どう考えても逆でしょ…。