Post

Conversation

1はツイッターからの引用だから関係ないし、2と3については訴状に言及がないので、「引用の必然性」「引用部分と批評部分の主従関係」についてなどは異論なしということでしょう。 なので、もうこれはどの点を指して著作権侵害だと言っているのかわからない…。