該当のツイートは削除したので、争点は
1. 俺が管理している著作物を引用するな
2. 訴訟費用を被告が支払え
だけになってしまったパカ
少なくとも1はまず認められないので(著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる)もう本当に意味のない裁判パカ
Quote
サークルクラッシャー木野
@crac_kino
neko800こと佐賀政紀氏のコンピューターグラフィック作品について
tmblr.co/Zo7h1th9rYKZGy
訴えにあったツイートを削除し、(過去の判例から言って元のツイートでも十分だとは思うが)さらに厳格に引用要件を遵守した形に書き換えましたパカ
@Racer_Kamira