アルバイトの勤務実績を水増しして得た金を別人に 県立大学の准教授が減給の懲戒処分 「契約を失念していた」と説明 秋田
雇ったアルバイトの勤務実績を水増しして不正に得た金を、雇用契約を結んでいない別の人に賃金として渡していたとして、県立大学の准教授が減給の懲戒処分を受けました。
大学の調べに対し、「契約を失念していた」などと説明しているということです。
28日付で減給・平均賃金の半日分の懲戒処分を受けたのは、県立大学生物資源科学部の准教授です。
県立大学によりますと准教授は昨年度、大学と雇用契約を結んでいない人を研究補助などの業務に就かせました。
その後、雇っていたアルバイトの勤務実績を水増しして不正に得た4万9,000円を全額賃金として支払っています。
不正に得た金は民間企業からの資金である共同研究費から出されていたものです。
大学はそれぞれの年代や性別を明らかにしていませんが、准教授と、不正に得た金を渡した相手は友人・知人、親族などの関係性ではないということです。
大学の調べに対し准教授は反省の弁を述べ、「契約を失念していた」などと説明しているということです。
県立大学の福田裕穂理事長は、「研究者が高い倫理意識をもって研究に取り組むことを強く求めてきたところですが、このような事案が発生したことは誠に遺憾であります。研究費の適切な執行・管理はもとより公正な研究活動を推進するとともに、不正行為防止に向けた対応を徹底してまいります」とコメントしています。