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Conversation

今後、保釈されるようなことがあれば、保釈補償金還付請求権を差押えできますが、裁判所の許可があれば、第三者名義で保釈金を納めることができるため、債権者が多数いると思われる立花氏はその方法を取る可能性が高いです。 なので、破産申立てをして、立花氏個人に管財人が着く形で資産を洗うことが出来ればよいと思いますし、破産したくなければ数百万であれば払う可能性が高いので、いずれにせよ破産申立てがよいかと考えます。