円安で増加の風俗目的の中国人インバウンド 客に処罰規定なし、悲しき売春観光大国の現状
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日本の売春防止法では、売春する側による勧誘やつきまとい、周旋などは処罰されるが、買春する客側への処罰規定はない。買春相手が未成年の場合は児童買春・ポルノ禁止法違反罪などに問われうるが、成人であれば規制対象とならない。
■性的ビジネスの供給国になる懸念
中国法に詳しい明治大の鈴木賢教授によると、中国では性的サービスを提供する店の営業は表向き認められておらず、合法的な「性風俗店」というカテゴリーすら存在しない。発覚すれば運営側だけでなく、客も恣意的な摘発の対象となりうる。鈴木教授は「円が安くなっていることもあり、外国に出た開放感から遊んでみたいという人は多いだろう。中国人向けに限らず、日本は性的ビジネスの供給国となっていく可能性がある」と懸念を示す。
客側を規制しているのは中国だけでなく、フランスでも2016年、客を処罰する買春禁止法案が可決されている。
この問題は11月の衆院予算委員会でも議題となり、高市早苗首相は11日、買春行為の法規制に関し「規制の在り方について、必要な検討を行うことを法相に指示する」と言及。平口洋法相は14日の記者会見で「近時の社会情勢を踏まえ必要な検討を行っていきたい」と述べた。(安田麻姫)
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