草津事件については、町長による性的暴行の事実は裁判でも認定されていません。他方で、町長が元町議を虚偽の申告者として公然と誹謗中傷した点については名誉毀損が認められ、町長側に賠償が命じられています。これは「キャンセルカルチャーの暴走」ではなく権力を持つ側から不当に傷つけられた市民
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「町長が元町議を虚偽の申告者として公然と誹謗中傷した点については名誉毀損が認められ」たとの事実はありません。
逆に、元町議が町長に対して165万円を支払うよう命じられた判決は確認できます。
bengo4.com/c_18/n_18120/
一方で、9月29日に元町議に対して下された刑事事件の有罪判決において、音声データの内容からわいせつ行為はなかったとの事実認定がなされており、これを基に虚偽告訴罪の成立が認められています。
asahi.com/articles/AST9Y…
従って、元ポスト主の投稿は明白な事実誤認を含む上、「裁判でも認定されていない」と町長による性的暴行の事実を仄めかすミスリードを誘うものです。
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