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異例の中間論告公判 茨城の選挙事務所突入事件で

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茨城県石岡市で県議選の選挙事務所に保冷車が突っ込み、1人が死亡した事件で、殺人罪などに問われた元暴力団幹部、設楽啓一被告(43)の裁判員裁判の中間論告公判が5日、水戸地裁(根本渉裁判長)であり、検察側は「被告が犯人だ」とあらためて主張した。

公判は、争点を分かりやすくするため、通常1回の論告・弁論を2回に分ける異例の形で進んでいる。前半は被告が犯人かどうかを審理してきたが、中間評議の結果は公表されない。後半は殺意の有無を審理した上で、量刑の判断に移る予定。

検察側は中間論告で(1)保冷車の運転席ドア内側の取っ手部分に、被告の右手人さし指の鮮明な指紋が付着していた(2)鍵付きの保冷車が盗めないか知人に相談していた(3)前回の選挙をめぐる恨みがあり、犯行計画を知人に打ち明けていた――などと指摘。「被告が窃盗、器物損壊、殺人の犯人であることを示している」と結論付けた。

一方、弁護側は弁論で、検察側証人らの証言は信用できず、被告は保冷車に乗ったことがなく検出された指紋も捏造(ねつぞう)だと主張。「被告は無罪で、犯人はほかにいる」と反論した。〔共同〕

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