2025年12月号 BUSINESS
いわき信組に甘すぎる行政処分
地域金融機関が組織ぐるみで反社会的勢力の「資金装置」となっていた驚くべき実態が露わになった。
いわき信用組合(福島県)の長年にわたる不正融資について実態解明を進めていた特別調査委員会は10月31日に報告書を公表し、同信組が反社に多額の資金を供与または融資していた事実を明らかにした。
顧客名義を無断で使用した借名融資や迂回融資、水増し融資などの不正融資総額は280億円に上り、使途が不明だった約10億円は反社への資金供与に用いられていた。さらに、反社またはその関係先への融資も総額で40億円を超えるという。
反社への資金提供が始まったのは1990年代。不当な要求に応じてたびたび多額の資金を供与し、ほぼ無価値の絵画を担保に8億円を融資した事案もあった。
これらの資金の大部分は回収不能状態にあり、昨年度と今年度で大半を償却する見通しだ。いわき信組には2012年1月、金融機能強化法の震災特例に基づき175億円の公的資金が注入されている。そのため、この損失処理には公的資金が用いられることを意味し、結果的に公的資金が反社の資金源に転化するという看過できない事態に直面している。
金融庁も同日、いわき信組に対して2度目の業務改善命令を出し、新規顧客への融資を1カ月間停止させる業務停止命令も発令した。一見すると厳しい処分に見えるが、実際には手心を加えた「甘い処分」との見方が強い。
その疑惑の中心が、不正融資の期日管理などに使用されていた重要証拠となるノートパソコンだ。いわき信組は当初、「職員が自宅でハンマーを使って破壊処分した」と金融庁に説明していたが、これは真っ赤な嘘。実際には、坪井信浩専務理事(当時)が「自分が預かる」と言って受け取り、「当組合本部近くの集積場に可燃ごみとして捨てた」と証言している。
金融庁はこれを「事実と異なる報告および虚偽説明」に当たるとして、刑事告発を検討しているが、そもそも金融庁検査での発覚を恐れて重要データを隠匿・破棄する行為は「検査忌避」に該当する。
金融法務に詳しい弁護士も「意図的な証拠隠滅は明らかで、過去の事案と比較しても検査忌避に該当し得る」と話す。実際、かつてUFJ銀行では、金融庁検査に先立ち、債務者区分や償却・引当判定に重大な影響を与える資料を別の場所に隠し、「ほかには資料がない」と答弁したことなどが検査忌避に認定された。その結果、04年10月に新規融資を6カ月間停止する業務停止命令を受けている。10年に経営破綻した日本振興銀行も、検査官に提出すべき重要メールを意図的に削除したことなどから、やはり4カ月間の業務停止命令を受けた。
これらの前例に照らしても、いわき信組のパソコン廃棄は検査忌避に該当するのは間違いないだろう。が、仮に検査忌避と認定し、半年程度の業務停止命令を出せば、業績への影響はもちろん、レピュテーションリスクから取り付け騒ぎに発展しかねない。経営危機に陥った場合には、金融機能強化に基づいて注入された公的資金が初めて毀損する恐れがある。しかも単なる不良債権ではなく、不正融資や反社融資によって公的資金が毀損するとなれば、金融庁の監督責任が強く問われることとなり、来年の通常国会で延長・拡充を議論する予定の改正金融機能強化法の成立も危うくなる。
いわき信組は、公的資金の返済計画の提出期限が来年1月に迫っている。金融庁は経営破綻を避けるため、上部団体の全国信用協同組合連合会に追加出資を要請し、さらには処分を軽くして逃げ切りを図ろうとしているのが、この事件のもう一つの真相ではないか。公的資金の債権者という立場でもある金融庁の利益相反を浮かび上がらせている。