福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya石森弁護士が、ようやく名誉権侵害や名誉感情侵害の体系的な理解を誤っていたことに気がついたようで、案件ごとに過去の主張を撤回しますと言い出してる 自白が成立している余地があるとは思うが、裁判所はどう判断することやら 普通に誰でも知ってる体系の理解不足なので、弁護過誤なんだけど、立花アンチの人からで良いので誰か教えてあげてTranslate post10:14 PM · Nov 26, 2025·26.5K Views95455715Read 9 replies