【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#740)。
反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の尊師・立花孝志が逮捕されて2週間以上が経ち、残された浜田聡と齊藤健一郎で後継者の押し付け合いが起こっており、お互いに「党首になりたくない」という本音が透けて見えています。
N国党は完全にオワコンと化し、N国信者たちが行き場を失う状況が続いていますが、N国信者のペルソナとなっていた「ガリニ」というYouTuberが立花孝志やN国党を見捨てる配信をしていましたので、多くのN国信者たちが離脱を始めているものと思われます。やはり尊師・立花孝志の逮捕が一番効果的であったことが証明されました。
■ 新藤加菜→ちだいの裁判の判決
11月25日13時10分から、東京地裁404号法廷で、現役の港区議である新藤加菜が僕を名誉毀損で訴えてきた裁判の判決がありました。あとで福永活也に本人裁判で勝った山口三尊さんが解説すると思いますが、まずは皆さんに第一報をお伝えします。
なお、この裁判は、現職の港区議である新藤加菜が『デマ議員』であることが裁判で認められるという貴重な判決であることから、判決文の無料公開に踏み切りました。
新藤加菜はデマやヘイトを公然と垂れ流していると評価しても名誉毀損にならない現職の港区議なので、今後、新藤加菜をデマやヘイトで訴える人が出てきても不思議ではありません。これから訴える方々の貴重な財産であるため、今回の判決文は無料公開といたします。
なお、当事者目録(僕や新藤加菜の住所[と言っても、新藤加菜の住所は自宅でなない])まで記載されている完全版が必要だという場合には、僕に直接ご連絡ください。
今回の裁判は、僕が港区議の新藤加菜について、以下のような意見を述べたことが名誉毀損だとして訴えられています。
【本件記事1】
●反知性派カルト集団の「ホリエモン新党」が殴り込みをかけてきた
●反知性派カルト集団「ホリエモン新党」が、昨年から密かに関わりがあったという配信者「ゆずか姫」こと新藤加菜さんをぶち込んできました
●ここでいきなり下品な女が出てきてしまったので、本当は「知性」や「政策」で勝負する戦いだったのに、こいつのせいでただの「ビジュアル戦争」みたいな感じで報じられるようになってしまい、まさに迷惑千万。政治はうだつの上がらない人間たちのキャリアアップのためにあるものではありません
●うだつの上がらない女性です
●いかんせんゲロを吐くほど性格が悪い
●もはや僕たちの税金を巣くう「反社会的カルト集団」でしかないのです
●せめてこのバカカルト集団から供託金ぐらいは没収した方がいいと思います
【本件記事2】
●N国新藤加菜氏、コロナから復帰「寝ていたら治りました」と題する記事を引用し、「カルトの発言をスポーツ新聞が嬉々として報じているのは、本当にヤバいと思っている。東スポとスポーツ報知はマジで買わない。
【本件記事3】
●反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の広報官を務め
●N国党を離脱後は『ネトウヨの姫』として悪質なデマやヘイトを垂れ流し
一見、けっこう酷いことを書いているように見えるのですが、実際、新藤加菜という人間が酷いことをたくさんしているので、結論から言うと、これらはすべて「名誉毀損にあたらない」との判決に至っております。
どうしてこのような判決になったのでしょうか。
福永活也は、敗訴しても自分たちにリスクがないという発言をしておりますが、少なくとも新藤加菜は「現職の港区議としては最悪の判決」をもらう形となっており、この判決が広く知られれば、2027年の港区議選では落選する可能性が出てくるのではないでしょうか。
判決文は、以下のとおりです。
第3 当裁判所の判断
2 争点(1)(本件各記事についての不法行為の成否について)
(1)本件各記事が事実の摘示に該当するかについて
ア 本件記事1について
本件記事1について原告が事実の摘示であると指摘するのは、原告が集団で違法行為や反社会的な行為を日常的に怒っているというものであるところ、前提事実(2)ア記載の本件記事1の内容には、ホリエモン新党を指して、反社会的カルト集団である旨指摘する表現が含まれているものの、一般の読者を基準として判断すれば、「反社会的カルト集団」という表現は、違法と評価される行為を平然と行う集団等に当たる旨を指摘するもので、証拠等をもってその存否を決することが可能であるとはいえず、意見論評の表明に属するというべきである。
イ 本件記事2について
本件記事2について原告が事実の摘示であると指摘するのは原告をカルトと指摘する部分であるところ、本件記事2は、スポーツ報知がコロナウイルスに感染した際の原告の発言である「寝ていたら治りました」を引用して「カルトの発言」と表現するものであり、原告においては、当時、原告をモデルとして、国から支給された布製マスクをブラジャーに改良した写真と共に「コロナ自粛をぶっ壊す」と記載したポスターが制作されて多数の場所で掲示されていたこと(甲1、甲7の2、乙3)に照らすと、一般の読者を基準とすれば、本件記事2が投稿された令和2年頃は、コロナウイルスに感染した著名人が死亡する等のニュースも報じられ、その爆発的感染へのリスクが懸念され、コロナウイルスに感染予防の観点から、広く経済活動の自粛が国から促されていたほか、緊急事態宣言も発令され、全国的にマスクも不足していた時期でもあるため、原告の発言は、国の方針に相反する発言であることは明らかであり、そうだとすると、「カルトの発言」との表現は、一般の読者をして、まずは、原告の所属がホリエモン新党であることを前提に本件記事1と同様に、そうした集団に属するという意味で「カルトの発言」と批判としていると読む余地があるほか、原告の上記発言を捉えて、コロナウイルスの危険性を軽視し、国の方針に反するという意味での反社会的発言であることを指摘するものであると読むものと考えられるのであって、いずれも意見論評の表明に属するものであるというべきである。
ウ 本件記事3について
本件記事3のうち、原告が事実の摘示であると指摘する部分は、①本件記事1と同じく反社会的カルト集団という表現と、②悪質なデマやヘイトを垂れ流しという表現の部分であるところ、①については、本件記事1と同じく意見論評の表明に属するものである。そして、②についても、具体的に原告がどのような発言をしたのかを提示していないため、抽象的な記述にすぎないのであって、原告が過去に何らか事実と異なるものを事実として触れ回ったり、差別的発言を多数繰り返したことは推認し得るものの、具体的な原告の表現がその前後にない異常は、一般の読者を基準にすれば、何らかの事実を前提とする意見論評の表明に属するとみるのが相当である。
(2)違法性阻却事由について
本件各記事が、原告の社会的評価を低下させるものであること及び一定の事実を前提とする表現であることは、上記で指摘した内容に照らし明らかであり、また、原告の名誉感情を侵害するものであることも被告は争っていない。そこで、違法性阻却事由の成否について検討する。
ア 前提事実(1)イのとおり、選挙ウォッチャーちだいを自称するフリージャーナリストであり、その名のとおり、選挙活動について報道行為を行っている者であり、本件各記事も、まさに原告の選挙活動を公に批判する趣旨でなされたものであることは、そのタイトルや内容に照らして明らかである。
このことから、本件各投稿は、いずれも公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったものと認められる。
これに対して、原告は、過度に侮辱的な表現等が用いられていることを指摘するが、後述のとおり、本件各投稿の内容は、過度に侮辱的な表現が用いられているとはいえないため、原告の主張は採用できない。
イ 次に、本件各記事の前提とする事実の重要な部分の真実性についてみると、本件記事1では、原告ではなく、ホリエモン新党を指して反社会的カルト集団と表現しているところ、ホリエモン新党は、令和2年東京都知事選の直前に当時N党の代表である立花孝志によって設立された政治団体である。ホリエモン新党では、上記東京都知事選には、立花孝志のほか、N党に所属する服部修や、その後N党の副党首となった齊藤健一郎がホリエモン新党から立候補した事実が認められるほか(乙16~19)、東京都議補選においてホリエモン新党から出馬した小林隆弘は立花孝志の秘書でもあり(乙20、21)、上記都知事選におけるホリエモン新党で使用された選挙カーやタスキには同党が表記されていたのではなく、N党の表記がされていた(乙22の1~3)ことが認められる。そして、ホリエモン新党は上記都知事選や都議補選が行われた後の令和3年1月14日には、N党の政治資金管理団体になっている(乙2)ことに照らすと、N党とホリエモン新党は政治団体への批判として指摘する際には、同一視しても問題ない程度一体性が認められるといえる。
そして、当時のN党の代表者である立花孝志をはじめN党関係者においては、N党が原告となった別件訴訟(東京地裁令和6年(ワ)第17531号、東京高裁令和6年(ネ)第5676号。以下「本件裁判例」という。)において、本件裁判例中の別紙事実一覧表記載の事実関係について、N党として事実を認めているものの中には、立花孝志等が、本件各投稿の前後において、NHKの委託事業者従業員に対して暴行を加えて長時間身体拘束したり、NHKの業務を妨害したり、NHK職員の容姿を動画撮影してこれを動画投稿サイトにアップロードしたことが不法行為に該当すると認められているなど、複数回にわたって犯罪行為や不法行為に該当する行為をしていた事実が散見され、これらの事実があったことは本件訴訟においても、原告は特段争っていない。そうすると、本件各投稿における反社会的カルト集団との表現の前提とする事実のうち重要な部分についての真実性が優に認められるといえる。なお、原告は、N党関係者の中でも原告自身は犯罪行為等をしていないことを指摘するが、ここで問題となっているのは、ホリエモン新党が反社会的カルト集団である旨指摘する表現であるため、原告が犯罪行為等に及んでいないことは問題とならないからこの点の原告の指摘は、真実性の認定を左右しない。
また、本件投稿2は、「カルトの発言」の前提とする事実につき、原告がホリエモン新党、すなわちN党と同一視できる団体の発言という意味でN党の行為が前提とする事実であるとすれば、上記のとおりその重要な部分について真実性が優に認められるといえるし、仮に「カルトの発言」が、その記事の文脈からコロナウイルスの危険性を軽視し、国の方針に反するという意味での反社会的発言であると指摘するものであると読むのであれば、その重要な部分が真実であること(原告の発言が国の方針に反すること)は、上記(1)イで詳述したとおりである。
そして、本件投稿3においては、悪質なデマやヘイトを垂れ流しという表現があり、これは原告が過去に何らか事実と異なるものを事実として触れ回ったり、差別的言動を多数繰り返していたことを前提とする表現とみることができ、被告はこの点については、悪質なデマとは、原告がアンミカ氏に対して「密入国者」とX上でポストしたことを指し、差別的表現については、原告が「チョン」、「支那」等の人種差別的発言を繰り返していたことを指す旨指摘するため、これについて検討すると、原告が被告が指摘するような発信行為をしていたことは認められる(乙7の1・2、9.10の1)。そして、アンミカ氏が密入国者であることを示す証拠は何らなく(乙25)、原告側は、テレビ番組の再現VTRの内容をみた視聴者が密入国疑惑を出したこと(甲13、14)を踏まえて、断定的に「密入国者」と述べており、いずれにせよ、これが真実であることの立証がされていないいわゆるデマであることが認められる。そうすると、本件投稿3の悪質なデマやヘイトを垂れ流しという表現についても、その前提とする事実の重要な部分については真実性が認められるといえる。
ウ 本件各表現行為が、人身攻撃や社会的に許容すべき限度を超えた侮辱表現であるかについてみると、カルトといった部分については、そもそもその背景にN党への評価・批判等があるのは前述のとおりであり、これを超えて原告個人だけを蔑むものとは読むことができないため、人身攻撃や社会的に許容すべき限度を超えた侮辱表現であるとは認められない。そのほか、ネトウヨの姫なども、支援団体を背景とした表現であって原告個人を攻撃した表現であるとはいえない。そして、悪質なデマやヘイトを垂れ流しとの表現も、原告の上記イで指摘した表現行為への批判であるため、原告個人を攻撃した表現であるとはいえない。他方、原告個人を狙った表現として、本件記事1には、うだつの上がらない女性、ゲロを吐くほど性格が悪いといった表現があり、これが侮辱的表現であることは否定できないものの、本件記事1は、原告が国から支給された布製マスクをブラジャーとするような低俗なポスターのモデルになっており、令和2年当時、マスク不足が世間で騒がれていたことは公知の事実であり、その中で、国から支給された貴重なマスクを悪用する原告の態度をみて、不快に感じることはやむを得ないものがあるというべきであり、これをも踏まえると、上記表現が人身攻撃や社会的に許容すべき限度を超えた侮辱表現とはいえない。そして、上記を踏まえると、こうした活動をする原告を批判するための意見論評をするにあたり、過度に侮辱的な表現等が用いられているとはいえず、公益を図る目的でされた表現であるとの認定を左右するものとはいえない。
エ 以上を踏まえると、本件各記事は、いずれも不法行為は成立しない。
ということで、読めば読むほど爆笑です。
今回の裁判は、新藤加菜という現職の港区議が、いかに酷いのかを証明するような裁判になったのではないでしょうか。まさにN国党が「反社会的カルト集団」と認定されたように、新藤加菜が「デマやヘイトを垂れ流している区議」として裁判で明らかになってしまいました。
福永活也は、僕を攻撃するフリをして、明らかに新藤加菜の背中を撃っているとしか言いようがありません。
■ 選挙ウォッチャーの分析&考察
ということで、この裁判は原告の請求が棄却され、僕の勝訴となりましたが、あまりに悔しかったのか、福永活也がフガフガ言いながら発狂しています。面倒臭いから、元アイドルの美人なカミさんとの海外旅行に集中してもらいたいですね。金もあって、美人の奥さんもらっても心が満たされないというのは、マジで厄介です。
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