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懲戒処分の公表について

2025.11.26

令和7年11月26日
ものつくり大学
学長 國分 泰雄

今般、本学職員に対して懲戒処分を行いましたので、以下のとおり公表します。

1.被処分者 : 教育職員
2.処分発令日 : 令和7年11月26日
3.処分の内容 : 停職14日間(令和7年12月1日~同月14日)
4.処分対象事案の概要
被処分者は、出張の事実がなかったにもかかわらず、出張したことを前提に虚偽の出張費用の申請及び報告をし、不正に、大学から同費用を受給しました。
よって、学校法人ものつくり大学就業規則第45条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号に該当し、停職処分と判断しました。

【根拠規程】学校法人ものつくり大学就業規則(抜粋)
第 45 条 職員が、次の各号の一に該当するときは、情状に応じて懲戒する。
(1)法令及び学校法人の諸規程に違反したとき。
(2)職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は業務の遂行若しくは運営を阻害するような行為があったとき。
(3)学校法人全体の秩序を乱し、又は信用を傷つけるような行為があったとき。
(4)故意又は重大な過失により学校法人に損害を与えたとき。

5.本事案への本学の対応
本学において、このような事案が発生したことは誠に遺憾であり、関係各方面の皆様に深くお詫び申し上げます。
不正行為は、決して許されるものではありません。大学として真摯に受止め、今後、このような事案が発生することのないよう、教職員に対して改めてコンプライアンスの周知徹底を図るとともに、会計処理の仕組みの改善、ガバナンス機能の健全化のための体制整備を行い、再発防止を講じてまいります。

(お問合せ先)
総務課 048-564-3800