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公益通報者保護法の 適用の可否 を判断する権限は県にはありません だから県は最初からその制度に触れていません 県がやったのは、 職員の書いた文書が事実か? 勤務態度として問題があるか? 懲戒相当か? という 服務監督権による内部調査 (地方公務員法) の仕事