京都地裁

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 京都市の下水道工事を巡る汚職事件で、贈賄罪に問われた左京区の土木工事会社元役員の男(53)の論告求刑公判が20日、京都地裁(大寄淳裁判官)であった。検察側は懲役10月を求刑し、弁護側は無罪を主張した。判決は来年1月26日。

 収賄罪に問われた京都市上下水道局みなみ下水道管路管理センター元主事の男(65)も無罪を主張しており、同じ日に判決が言い渡される。

 検察側は論告で、捜査段階で現金の授受を自白した元役員の男の供述調書は信用でき、不当な取り調べはないと説明。弁護側は弁論で、調書は警察官が誘導した筋書き通りに検察官の前で自白したもので信用性がなく、自白以外の客観的な証拠もない、と主張した。

 起訴状によると、伏見区の下水道緊急工事で土木工事会社が下請けとして受注できるよう取り計らいを受けた謝礼などとして、2021年12月、元主事の男に現金10万円を渡したとしている。