確かに、名誉毀損訴訟で「スラップ訴訟」が問題となる場面では、「被告の①むやみに訴訟を提起されない人格権、②被提訴者の表現の自由・請願権、③言論に対する萎縮効果と、原告の④名誉の保護、⑤訴訟提起の自由、等の衡量が問題になります。しかし、今回の件では、その被告になり得る立場の私が、「権力者たる公人」の斎藤知事からの訴訟提起を容認し、むしろ望んでいるのですから、スラップの一般論は当てはまりません。
その理由として、斎藤知事を支持する人達が、私に対して、告発とその公表によって斎藤知事の公選法違反の犯罪の嫌疑を指摘したことが、不起訴処分で「間違っていたこと」が明らかになったなどとして、私に謝罪を求めるようなことをSNS上で公言しているので、犯罪の嫌疑を指摘された斎藤知事本人に、何らかの対応を求めることは、決して筋違いではないと思います。その方法として」、斎藤知事が、「告発された方に謝罪を求めるのは慎んでほしい」と言ってくれるのであれば、それでも十分ですが、「二馬力選挙」で自分を応援した立花孝志氏が逮捕されても何もコメントしないぐらいですから、斎藤知事の上記コメントは全く期待できない、そうであれば、訴訟提起を求めるしかないと思う、ということです。
なお、名誉毀損訴訟では原告は「社会的評価の低下」を主張すればよく、原告の主張・立証では、その摘示事実の真実性、本件で言えば公選法違反の嫌疑の有無を原告から主張立証する必要はない、というのはその通りです。だからこそ、本件で斎藤知事から提訴されれば、被告側から、「真実性の主張」として、本件公選法違反の嫌疑が根拠に基づくものであることについて主張立証することになります。それによって、これまで、嫌疑についての説明を一切拒んできた斎藤知事は、原告として反論反証を求められることになります。
引用されている「AIによる回答」は、上記のような本件の特異性を前提にしていません。「AIの誤使用」の典型例です。 x.com/TKshop_jpn/sta
This post is unavailable.