がん手術を受けた患者にリンパ治療をしてあげると言って無免許医療行為をした病院関係者に執行猶予が宣告された。
水原地裁刑事10単独のハン·ソヒ判事は24日、不正医療業者の容疑で在宅起訴されたA医療財団B理事長とA医療財団所属の病院行政院長C氏に懲役1年及び罰金700万ウォンに執行猶予2年を言い渡した。
また、同じ病院の相談チーム長D氏に懲役1年及び罰金500万ウォンに執行猶予2年、A医療財団に罰金1000万ウォンを言い渡した。 これと共にリンパ治療を行った職員3人に対する各懲役1年および罰金100万~200万ウォンの宣告は猶予した。
A氏らは、2019年2月のがん手術後、該当病院で徒手治療を終えた患者を対象に、リンパ管循環が詰まって発生した腫れと痛みを緩和するという名目で医療行為を行い、治療費用を受け取るなど、約1年3ヶ月間無免許医療行為をした疑いが持たれている。
彼らは医師ではなく病院が採用した診療支援チームの職員がアロマオイルを塗った後、こすって痛みの部位に温熱器で熱を加える方法で医療行為をしたことが分かった。 B理事長らは裁判で「治療行為をせず、リンパ治療は別途の費用を受け取らずにサービスで提供したもの」と主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。
裁判所は「一部の患者は浮腫治療(リンパ浮腫治療)を案内されてリンパ治療を受けたと陳述しており、被告人も一般マッサージではなくリンパ浮腫治療だと陳述する」と医療行為に該当すると判断した。
続いて「患者は徒手治療とこの事件のリンパ治療を一つの商品として理解し、1回当たり20万ウォンを支給したと陳述しており、徒手を受ければ無料で行うサービスだと説明したが、実際はその費用が含まれて高く受け取ることだと陳述する」として営利目的にも該当すると見た。