大分市で170棟以上延焼…「大規模火災」に巻き込まれても“賠償請求”は困難!? 実は明治時代に制定された法律が関係【弁護士解説】
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知人が6年前の糸魚川大火で家を失いましたが、当然火元のラーメン屋からの補償は1円もありませんでした。知人は家と家財の火災保険で立派な家を再建してましたが、再建できず親元や子供の家に泣く泣く引っ越した家もあったそうです。 自分の努力では短期的にどうしようも出来ない事には保険をかけておくことと、いくら慣れていても家を出るときはコンロの火を消すことの大切さを学びました。
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この法律は知っているが、今回のような規模の場合、仮に失火が重過失であったとしても被害の金額的に賠償は不可能だと思う。 結局、持ち家の人は、自分で火災保険に加入して備えておくしかないのが現実。
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延焼範囲を見ると、消防車が入れる道幅沿線の住宅は(少なくとも外見上は)全焼を免れている一方、道幅が確保されていない狭いの路地沿いの住宅は全て全焼している。(元々再建築不可で古い住宅が多い) と考えると火災の原因はあくまで住民が亡くなった最初の1軒の火災で、大規模に延焼した原因は強風も一部有るが主要因は消火活動が事実上不可能なこの区画の構造自体に有ったと思う。山火事でも無いので自然災害の認定は多分通らない。 この手の地域に住んでいる場合は基本的に火災への完全な対策は不可能なので、こういう場所に住んでいる人こそ家が無くなった場合に備えて火災保険への加入は必須。後から後悔しても遅い。
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補償を要求できない事に不満のある方もおられそうですが、こういった場合に現実的に補償をする能力があるか?という点で見れば「金を取れない裁判をしても仕方ない」わけです。 では「保険で賄うべきだ」という意見もありそうですが、そもそも保険が相互扶助であるという点に立ち返れば、相互扶助なら自分の保険で賄っても同じということになります。そして保険会社という「同じサイフ」から出す事になることに保険会社側も争う意味が無いわけです(会社が違おうが、別事案では逆にやられるわけで)保険に入っていない人は補償を求められないのですが、でも失火責任を求められるなら自分が失火してしまった場合にその責任を果たせないわけで、「責任を果たそうとしないものが、その仕組み内での補償を受ける事がおかしい」ということになります そもそも判決が出るまでずっとそのままというわけにもいかないわけですから、現実的な事だと考えます。
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火元の家がすぐに火災保険で再建して、隣の延焼した家が火災保険に入っていなかったために再建できない、ということはよくあることです。火元に責任を求めないのは、大火となって数百軒の家が燃えたら、通常、賠償できないからです。そのため、個々の住宅で火災保険に入って、自分で再建するのが今の社会のルールだと思います。この記事では、このようなことを、もっと具体的に警告すべきと思います。
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何年か前に道を挟んだ向かい側で火事がありました。 幸い我が家側に延焼はなかったのですが飛んできた火の粉で網戸が穴だらけに。 火災保険も適応されず余計な出費が嵩んでしまいました。 重過失の火災だったら遠慮なく請求したんですがそんなわけもなく火災保険も万能ではない、火事は起こさないように気をつけるしかないですね。
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失火責任法は、木造家屋ばかりの明治時代の法律。自助の手段である火災保険(住宅総合保険)は、自動車保険と違い、保険事故(火災等)を起こして保険金を貰っても、以後の契約で保険料が上がらない。家屋の構造等による等級があるだけ。結局、広範囲な類焼延焼では個人に賠償責任を負わせても、賠償資力はないだろうし、自助が基本なのだろうな。
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やはり火災保険は大事ですよね それと古い街と細い路地、空き家が多い という日本特有の条件もこの先、大火が多くなりそうです。 アメリカは違法駐車で消火活動に支障がある場合はその車両を破壊してもいいらしい 正確にはホースを通すのに窓をぶち破っても いいらしい 日本もそうして欲しい。
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人が住んでいる住宅でしたら火災保険がおりますし、空き家はもともと住んでいなかったとしたら被害も少ないのではないでしょうか。 4割が空き家とのことなので実際住んでいた住宅は100件くらいでしょうか。 その家がしっかり火災保険に加入されていれば建て直し、次は消防車が通れる道の幅2mを確保し区画整理して地区再建すればと思います。
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失火責任法で免責されるのは、ご近所さんなど、契約書を取り交わしていない関係 における場合です。大家さんと賃借人との関係では、賃借人の失火は、賃貸借契約上の善管注意義務違反を問われ、落ち度があれば賠償責任が生じます。万一のため、借家人賠償責任保険に加入しておく必要があります。
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