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Conversation

一般人とちだいの事件で、ちだい敗訴案件が控訴されたんだけど、ちだい石森は、一審で名誉感情侵害の請求原因レベルは認めつつ、違法性阻却事由で公正な論評の法理を主張したものの排斥されている なのに、控訴では一審判決が名誉感情侵害の事案なのに、公正な論評の法理を使うなんておかしい!と主張してきてるんだけど、これ弁護過誤じゃない? 誹謗中傷の案件を少しでもやったことがある弁護士ならみんなわかるよね。誰か教えてあげて