あと、西脇弁護士も思いっきり間違ってたんだけど、ちだい石森も、平成22年最高裁判例を思いっきり読み誤っている
ちゃんとリーディングケースとなる最高裁判例くらい、原審から読めよ。
これが名誉感情侵害を否定した事案だと勘違いしてるが、全くそんなことはない。
発信者情報開示請求に関して、開示の要件である1.権利侵害の明白性と、さらに損害賠償請求の要件である2.故意または重過失が問題となった事案で、1については上告受理が排除されて高裁で確定していて、上告審では2が否定されただけの事案
この判例は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることを名誉感情侵害の要件と述べているが、事案としては、重過失を認定するためには、さらに一見明白であることまで求めた結果、否定されている
名誉感情侵害の規範としては使えるが、事案を比較する際に、「気違い」の一語だけでは違法行為とは言えないという使い方はできない