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Conversation

私も、警察や検察が、約1年かけた捜査で、十分に事実解明、証拠収集を行ってくれたと考えており、そのことは、不起訴処分を受けたオンライン会見でも、審査申立ての会見でも述べています。問題は、検察の法適用の判断であり、そこには検察の自己抑制が働いた可能性が十分にあります。 審査申立書でも述べているように、かつて、国政選挙での地方政治家への金銭供与を「買収罪」で摘発した例が殆どなかったのは、「政治活動費の支払」の弁解が予想される場合に、摘発を自己抑制してきたからです。 しかし、河井元法相の事件で検察は積極方向に解釈を変え、裁判所も問題なく有罪判決を出し、それによって、買収罪摘発の実務は変わりました。おそらく、今回のSNS運用への対価支払も、公選法の転換点になる事件だと思います。 審査申立書では、公選法の法律解釈を理解して頂くため、基本から丁寧に説明しています。不起訴処分を不当、或いは起訴すべきとする検察審査会の議決が出る可能性は十分にあると思います。 検察審査会への申立書は、以下で公開しています。 gohara-compliance.com/information 是非お読みください。
Quote
SIL
@X8iJg
Replying to @nobuogohara
そんな必要はないと思います。 警察や検察は、仮に検察審査会に持ち込まれても問題が出ないよう、約1年かけて徹底的に捜査しているはずです。 であれば、検察審査会がどのような判断をするかは、すでに見通しが立っているはずです。その点は、先生が一番よく理解しておられるのではないでしょうか。