知恵袋ユーザーさん
2021/3/10 2:08
6回答
知恵袋ユーザーさん
2021/3/10 2:08
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残業代を払わないのは犯罪です それは別として、会社には従業員を適切に評価する義務はありません 現状はあなたが「頑張ったのに給料も地位も上がらない」と文句を言っているだけです どの従業員を優遇するかは企業の自由です それに不満があるなら労働組合を作り会社と交渉するか、退職するかしかありません
司法書士事務所の事務員をしています。司法書士事務所でも140万円までの訴訟は受けられるので、最近労働問題でお越しになる方が増えてきました。 まず質問を読んで「質問者さんが求めていること」がいまいちよくわいりません。 訴訟では「損害を取り戻す」ことは出来ても、「非を認めさせる」「不当を暴く」ということは基本はしません。 例え1円でもいいので損害賠償をつけ、それを払わせるための過程として、相手の不当性を立証はしますが、得られる結果は1円などの金銭だけであって、不当性とか謝罪とかを得ることは出来ません。 質問を読む限り、裁判で何を求めるのかが全く分からないので、これでは弁護士さんでも司法書士さんでも「相談された側が困る」ことになります。 あなたの自己満足を得たいのであれば、少なくとも成功報酬での弁護士契約などは出来ないので、必然的に受任料は高くなります。 なので私が知りたいのは「あなたは裁判をして何を得たいのか」です。 それ以外の回答はhiroriboxさんの回答でほぼ100%正解だと思います。それ以外に付け加えることは特にないくらい正答です。そちらを参考にされるべきです。
先の回答者さんと回答が被るけど、民事訴訟は「損害を支払え」という裁判ですから、少なくとも「損害」と「相手にその過失がある証拠」を裁判所に示せないとなりません。 下の方とのやりとりを拝見する限り、 「残業はあったけど、労働時間を示す証拠は手元にない(実際にあったという証明は無理)」 「パワハラはあったし自分の気持ちが萎えたけど、特に実質被害はない(実際の被害の証明は無理)」 そして求めることが 「金銭でよりも謝罪や処罰だ」 これでは弁護士は闘えませんし、弁護士に利益はありませんし、あなたの求めていることは裁判では結果を得るのは無理だしで、どうにもなりません。 これで受任してくれる弁護士がいれば、「受任料目的」の場末の弁護士くtらいですよ。勝っても負けても受任料は手に入るので。 「証拠も出せない、損害も自分の心の痛みだけで目には見えない。けれど悪いのはおまえらだ、謝罪しろ、賠償しろ」はあまりにヤクザの言いがかりと同じだと自分でも思いませんか? 肩がぶつかったから治療費よこせ、と同じレベルですよ。医療費が必要な打撲の診断書を見せないと、普通は認めませんよね。それと同じです。 きつく言いましたが、簡単なことなのです。 会社側が「残業はさせていません。パワハラもありません」と言った時に、 「なにをいってるの、これだけの証拠がありますよ、裁判長見てください!」と出せるものが今手もとにあるなら、どうぞ訴訟を。 ないなら立証責任を果たせないあなたが全面的に負けて終わりです。それだけです。 裁判は正義をぶつける場ではないです。証拠をぶつける場ですから。なんの証拠も持ってないあなたが勝てる可能性は無いですし、その仕事を受ける弁護士もまずいません。
知恵袋ユーザーさん
質問者2021/3/13 11:29
「訴える」とは裁判でもしよう、ということでしょうか? もし訴訟をするなら、必要なのは「法違反」「自分の損害」「その証拠」の3点です。 まず、未払い残業代。これは「法違反」であり「賃金を得ていない損害」があります。なのであとは「その証拠」だけあれば、請求可能です ただ未払い賃金の請求はすごく難しいです(経験者です)。 過去3年以内の「自分の労働時間の記録」がないと、計算が全くできません。訴訟なりで請求するには、日単位での労働基準法での計算×請求期間すべて、という緻密で膨大な計算が必要になります。 「だいたい、これくらいです」といういい加減なものは請求権がないとして却下されます。 まあこのあたりは弁護士に依頼すれば計算してくれまますが、その基になるタイムカードなどは必須になります。 それとは別に、「パワハラ的なもの」に関してですが、こちらは「法違反」は特に無く、「損害はあなたの気分」だけですから、正直かかなり苦しいです。 例えばですが、パワハラを受けて精神疾患になり、ドクターストップがかかり1年休業を要した。 これであっても、「パワハラを受けたことが精神疾患の原因」だとは決めつけることは出来ませんよね。もしかしたら家庭内問題や借金問題や破局、大病をわすらった、などでも精神疾患にはなりますから、会社内だけが原因とは限りません。 なのでパワハラでの損害賠償請求は「労災認定」があるかどうかで裁判所もその関連性を決めています。 よって、労災認定もない、医学的に精神疾患でもない、ドクターストップも出ていない、ましてやパワハラそのものは罪でもない、となれば 「あなたが会社から受けた損害はなに?」となりますよね。 そしてここがより肝心な事ですが、 「果たして訴訟をして、利益があるのかどうか」です。要は費用対効果です。 裁判には勝ったが、相手からの支払額より自分の弁護士費用の方が高かった、などになっては「なんのために訴訟をしたのか」の意味が無くなります。 これはあくまで訴訟経験者としての意見ですが、 今回の事を弁護士に依頼し、訴訟をした場合、費用総額は50万~60万+成功報酬となると思います。 であれば、相手から少なくとも100万円は取れないと、あなたが得るものはほとんどありません。 ということは、請求額も100万円以上でないとならない、という事になります。民事裁判では7割認められれば勝利ラインですので、150万は請求できないとなりません。 が、少なくとも「パワハラによる慰謝料」部分は、録音録画などすべての証拠を提示できても、労災認定も実質被害(健康被害や休業被害など)が無いのですから、それに掛かる慰謝料はどんなに見込めても5万とかそんなものです。 (現状ではおそらくは0円) であれば、「未払い残業代が150万円分ある」ことが、裁判をする「意味があるライン」です。その点はいかがでしょうか? 150万請求→和解または判決で100万円→弁護士に60万円→あなたには40万円、こんな感じです。 300万円請求なら→和解または判決で200万円→弁護士に80万円→あなたに120万円、くらいかな?と思います。 (もちろん、3年分のタイムカードなどがすべて揃っている前提です) 是非、費用対効果をしっかり考えてください。あとは手元にある証拠はなにか、です。
知恵袋ユーザーさん
質問者2021/3/11 3:33
残業代を付けないとのことですが、明日から周囲に分からないように残業した証拠を取るようにしてみてください しっかりした証拠を持って労基に行けば、会社に労基が入り、払われることのなかった失った賃金を取り戻せる可能性があります タイムカードと一緒に写真を撮る、電子勤退システムなら残業時に会社にいたことの証明するものを用意する、どのような時間にどんな作業をしたかノートに取るなどでも良いと思います 同様にパワハラとされる言動、暴力などの音声や録画で証拠も取っておくと良いでしょう そのうえで心療内科などに言って相談し診断書を貰う すると残業代+慰謝料が貰えるかもしれません 慰謝料の方は法テラスに相談すると良いです ただ問題は「感謝や評価がない」「ある仕事を押し付けられた」「自分より立場の下の非正規が出世した」はパワハラでも不当な扱いにもならず、あなたが思っていることに過ぎません また陰口なども証拠がなければ認められません これらは弁護士などに相談しても同じことを言われます まずは具体的な証拠、それによってどれだけ心理的苦痛を被り、働くの困難になったかの証明が必要なんです
知恵袋ユーザーさん
質問者2021/3/10 10:56
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