PA@sakanapsk「障害者と揶揄」は 侮辱行為、名誉権侵害で慰謝料請求 が可能。令和3年に地裁判決で「知的障害」「発達障害」を指摘・揶揄する投稿に対し、社会通念上許される限度を超えるとして名誉感情侵害を認める判例があります。 今回のポストはそれに該当しますので消去しない場合は適切な処置を取ります。Translate post6:39 PM · Nov 22, 2025·731 Views1