パワーハラスメント事案~松蔭学園事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

テーマ:

 職場での嫌がらせが不法行為に当たるとして損害賠償(慰謝料)を認めた本件類似のケースとして,私立高等学校における女性教諭に対する10年以上にわたる授業その他一切の公務分拳の取上げ,職員室内隔離、1人部屋への席の移動、自宅研修等の一連の措置を業務命令権の濫用として違法であるとし、精神的苦役を科する以外の何ものでもなく,隔離による見せしめ的処遇は,名誉,信用を著しく侵害するものであったとして,高等学校に慰謝料として400万円の支払いが命じられた松蔭学園事件(東京地判平4,6.11労判612号6頁)がある。なお,同事件の控訴審では,慰謝料が600万円に引き上げられた(東京高判平5.11.12判時1484号135頁)。

 

AD

法律大好き(村田英幸)さんをフォロー

ブログの更新情報が受け取れて、アクセスが簡単になります

SNSアカウント

最近の画像つき記事 もっと見る >>