2013~15年の生活保護費の大幅な引き下げを違法とした最高裁判決を受け、厚生労働省は21日、新たな基準をつくり、違法とされた方法とは別の方法で引き下げをやり直すことを決めた。違法とされたデフレ調整の減額率は4.78%だったが、今回は2.49%の減額とし、差額を原告や原告以外の当時の利用者に支払う。原告には別途、特別給付金を支払う。
今の臨時国会に提出予定の補正予算案に必要な費用を盛り込む。追加で支給される保護費は2千億円規模の見通し。原告側は、原告以外の当時の利用者も含め、13~15年に引き下げられた全額の支払いを求めている。
厚労省は当時、生活保護費のうち、食費や光熱費など日常生活費に支給する生活扶助の基準額を全体で平均6.5%、最大10%引き下げた。厚労省独自の指標で物価下落を反映させる「デフレ調整」と、一般の低所得世帯との均衡を図る「ゆがみ調整」という二つの引き下げ方法が用いられた。
今年6月の最高裁判決は、ゆがみ調整について違法としなかったが、デフレ調整は違法とし、原告への引き下げ処分は取り消された。原告の生活扶助基準は13年の引き下げ前に戻った状態にある。
厚労省は判決を受け、専門委員会を設置して対応を検討。委員会での議論を踏まえ、適法とされたゆがみ調整は再び実施すると決めた。さらに、違法とされたデフレ調整の引き下げ部分は、消費実態に基づいた方法で一部引き下げをやり直すことにした。
デフレ調整の減額率は4.78%だったが、消費実態に基づく減額率は2.49%とした。厚労省は新たな保護基準をつくり、原告と原告以外の当時の利用者にこの差額を支払う。1世帯あたりの支給額は、やり直しをしなかった場合の約20万円から約10万円に下がる見込み。引き下げ処分が取り消されている原告にとっては、本来受け取れるはずの額が減るため、特別給付金を追加し、デフレ調整による減額分を全て支払うようにする。
消費実態に基づく引き下げの減額率について、18日に公表された委員会の報告書では2.49%、4.01%、5.54%の三つの減額率の案を提示していた。
編集委員・清川卓史の視点
政府が示した方針は、原告らが望んだ被害回復と大きくかけ離れたものとなった。最高裁判決で「違法」とされたデフレ調整(物価下落を反映した減額)とは別な方法による2.49%の再減額、という対応が決まったことで、問題解決への道筋はまた見えなくなった。
原告ら利用者は2013年以…