アダルト動画ダウンロードしたら氏名・住所開示も 共有ソフト使用で

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黒田健朗
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 アダルト動画を違法にダウンロードしたら、その動画が知らぬ間に自動でアップロードされてしまい、著作権の侵害だとして損害賠償を求められた――。こうした事例がファイル共有ソフトの使用で多発している。総務省は7日、利用者への注意喚起を始めた。

 著作権者の許諾を得ずにネット上のコンテンツをダウンロードやアップロードすると、著作権法違反のおそれがある。

 「P2P(ピアツーピア)」という近年主流の方式を使うファイル共有ソフトは、ダウンロードと同時にそのデータを自動でアップロードし、同じソフトを使う他の利用者へ送信可能な状態にする仕組みになっている。そのため、アダルト動画をダウンロードすると、知らぬ間にアップロードして、意図せず違法コンテンツの「発信者」になってしまう。

 著作権の侵害や誹謗(ひぼう)中傷といった権利侵害情報の「発信者」は、情報流通プラットフォーム対処法が定める「発信者情報開示請求」の対象となる。匿名での投稿や発信に対して、IPアドレスなどから発信者の氏名や住所を開示させる手続きだ。違法ダウンロードのみだと、開示請求の対象にはならない。

 近年、ファイル共有ソフトの…

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この記事を書いた人
黒田健朗
経済部|総務省担当
専門・関心分野
漫画、アニメ、放送