退職日にデータ消去する「時限プログラム」仕込む…日亜化学の元社員逮捕、どこから犯罪に?
LED製造大手「日亜化学工業」を退職する際、研究データを不正に削除したなどとして、元社員の40代男性が11月19日、電子計算機損壊等業務妨害罪で徳島県警に逮捕された。 退職届の出し方決定版 報道によると、男性は2021年6月、社用の共用パソコンで「時限式プログラム」を仕掛け、退職日に合わせて研究データの入ったフォルダを消去したとされる。 今回のケースと同じ土俵で語ってよいか、少し微妙なところではあるが、ネット上では「退職日にマクロを消した」という武勇伝めいた話が流れることもある。 今回のケースは、実際に刑事事件へと発展したかたちだ。どんな犯罪なのか。今井俊裕弁護士に聞いた。
●業務を妨害する「おそれ」があれば成立する
──電子計算機損壊等業務妨害罪は、どのような場合に成立しますか。 社用パソコンのデータを故意に消すことで、データが使えなくなったり、本来の作動ができなくなり、会社の業務を妨害するおそれが生じる場合に成立します。 現実にどれほど支障が生じたかまでは犯罪の成否に関係しません。「業務が妨害されるおそれ」が生じた段階で既遂(犯罪が完成した)と評価されます。 時限プログラムを仕込む行為は、その時点ではまだ業務は妨害されていませんが、「妨害するおそれは生じた」と評価できれば既遂、「発動時点で初めておそれが生じた」とみれば未遂となります。いずれかは具体的事情で判断されます。
●うっかりミスなら犯罪にならないが…
──わざとじゃなく、うっかり消してしまった場合は罪になりますか。 故意ではなく、うっかりミスであれば、犯罪にはなりません。また、会社が事前にデータ消去を承諾していた場合も違法性はありません。 ただし、今回のように時限プログラムをわざわざ仕込む行為は、通常「うっかり」とはいえず、故意が認められる可能性が高いでしょう。
●「引継ぎの指示がなかった」は通用するのか
──報道では、元社員が「引継ぎの指示がなかったので不要と思った」と述べたとあります。 引継ぎの指示が実際にあったかどうかはわかりませんが、社用パソコンに入った重要なデータを消せば、業務に支障が生じることは通常、認識しているはずです。そのため、仮に引継ぎの指示がなかったとしても、犯罪が成立する可能性は高いと考えられます。