Yahoo!ニュース

福井健策

福井健策認証済み

認証済み

弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

報告

見解念のため整理しておきましょう。これは決して、全てのツイートが著作物になる、という判決ではありません。もともと著作物とは「創作的な表現」。短くともその人なりの個性が現れていれば、メールでもポストでも著作権で守られるのは、判決以前から同じです。 なにせ短歌は31音ですが多くは著作物であり、ツイートなど文字数だけで言えば資格は十分です。 ただ、例えば「おはよう世界。」とつぶやいたら著作物か、それを見て自分も「おはよう世界。」とつぶやいたら侵害かと言えば、当然そんなことはありません。そう考えないと、我々は何を書いても、どこかで見た誰かの一言の著作権侵害となりかねないですね。雑誌最終号の挨拶文を、著作物と著作物に至らないものに分類した判決もあります。 ただ、個別には著作物ではなくても、それを集めてコピペしただけのコタツ記事を書くなどただ乗りが過ぎると、不法行為になる可能性もありますから要注意ですね。

コメンテータープロフィール

福井健策

弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iU・CATで客員教授。専門はエンタテインメント・メディアの法律と契約、著作権法、肖像権・メタバースなど情報法。 内閣府知財本部・文化庁ほか委員。デジタルアーカイブ学会法制度部会長、JPASN常任理事、エンタメロイヤーズネットワーク理事。近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)、『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)、『ロボット・AIと法』(有斐閣・共著)ほか。

関連リンク(外部サイト)

福井健策の最近のコメント

  • 福井健策

    弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

    見解法律論から行きましょう。建築物でも、建築芸術と言えるほどの創作的な表現であれば著作権はあります。 た…続きを読む

    こちらの記事は掲載が終了しています

  • 福井健策

    弁護士/ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所 代表)

    見解昨日までドメインとIPアドレスの総本山といえるICANNの年次総会に、出版関係者と共にマンガ海賊版の…続きを読む

    こちらの記事は掲載が終了しています