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Conversation

憲法31条やその他の条約の規定は基本的に刑事手続きを想定した条文ですかね? 条文の定め方は工夫しないといけないですが、在留資格に関しては主権国にかなり広範な裁量があるので、違憲無効ではない法改正は可能な気がします 簡単に改正が進むことはないでしょうけど
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筋肉弁護士
@kinnikuben
晴男は「将来罪を犯す危険性が疑われる者」という極めて曖昧な基準を定立しているので秒で憲法31条違反です。外国人にも「適正手続」「裁判を受ける権利」は保障されると判示したマクリーン判決にも違反します。加えて自由権規約 14条 2項推定無罪原則、同13条外国人の追放に関する手続的保障憲法14条 x.com/fukunagakatsuy…